25-02 労使協定の締結だけで1か月単位の変形労働時間制を導入できるか 戻る
■ 元来、1か月単位の変形労働時間制は、就業規則の定めによって導入できる制度でしたが、平成10年改正によって、労使協定によっても可能とされました。
■ 労働基準法の労働時間制度は原則、1週40時間、1日8時間の固定労働時間制であり、理由なくこれを崩す(変形する)ことは認められません。これに対して労使協定を結ぶことによって、この固定労働時間に変形を加えても「処罰を受けない」という法律上の保障が得られる効果があります。しかし、1か月単位の変形労働時間制で働かせ働く義務は、労使協定からは生じさせることができず、就業規則上の根拠が求められます。
■ 始業・終業の時刻は、就業規則の必要的記載事項ですから、1か月単位の変形労働時間制の導入には、必ず、就業規則の作成ないし変更をともないます。この意味から、就業規則への規定によって1か月単位の変形労働時間制を導入することはできても、労働協定の締結だけで導入することはできません。[労務安全情報センター]