25-03 1日7時間30分固定の所定労働時間、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、月に何日の所定休日を設定しておくことが必要か  戻る

■ 1か月単位の変形労働時間制は、変形期間を通じて法定労働時間の総枠(週法定労働時間×(変形期間の暦日数÷7))を超えないことが必要です。1日を7時間30分の固定所定労働時間にした場合、31日の月の総枠(177.1時間)、30日の月の総枠(171.4時間)を超えないためには、当該月の所定休日日数を少なくとも8日間(31日の月=7.5×(31-8)=172.5時間)、(30日の月=7.5×(30-8)=165.0時間)に設定する必要があります。

■ 国民の祝日を所定休日とする事業場であっても、起算日を毎月1日として1か月単位の変形労働時間制を運用する場合、現状のカレンダーでは祝日のない6月と8月の所定休日の取扱いに注意が必要です。[労務安全情報センター]