25-04 1か月単位の変形労働時間制において、どこからが時間外労働となるか 戻る
■ @ 就業規則の一日の所定労働時間が8時間以内の日については、8時間を超える部分、就業規則の一日の所定労働時間があらかじめ8時間を超える設定の日は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。
■ A 就業規則の一週の所定労働時間が40時間以内の週については、40時間を超える部分、就業規則の一週の所定労働時間があらかじめ40時間を超える設定の週は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。(但し、@で時間外労働にカウントした時間を除く。)
■ B 変形期間(例えば31日、30日、29日、28日等)を通してみた場合、労働時間の総枠(177.1時間、171.4時間、165.7時間、160.0時間)を超えた時間が時間外労働となる。(但し、@Aで時間外労働にカウントした時間を除く。)
■ 休日の振替には注意が必要です。例えば、1か月に8日間を所定休日とする完全週休2日制として1か月単位の変形労働時間制を運用している場合、ある週の休日を他の週に振替えることは、休日の規定との関係では問題ないが、振替元となった週の労働時間はもともと40時間であったところ、振替の結果、48時間の実績労働になっている場合があるが、この場合、48(実績)−40(週のあらかじめの特定時間)=8時間は時間外労働となる。(昭63.1.1基発第150号、平3.1.1基発第1号、平6.3.31基発第181号)。
■ なお、前記@ABの割増賃金の支払時期であるが、@及びAについては毎月、Bについては、計算が可能となった時点の直近の賃金支払日に支払うこととなる。[労務安全情報センター]