25-11 1年単位の変形労働時間制の導入要件は?   戻る

■ 1年単位の変形労働時間制は、労使協定の締結を要件として、対象期間(最大1年間)を平均し1週間当たり40時間を超えない範囲において、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。労使協定は、所轄労働基準監督署長へ届出が必要です。(則12条の4第6項)

■ 労使協定で定める事項は次の6項目です(法32条の4)。
@対象労働者の範囲、A対象期間(1年以内に限る)及びその起算日(則12条の2)、B特定期間(対象中の特に業務が繁忙な期間)、C対象期間における労働日、D当該労働日ごとの労働時間、E労使協定の有効期間(則12条の4)

■ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間(最大1年間)を単位として適用されるため、労使が合意した場合であっても、対象期間の途中で制度を廃止することはできません。注意が必要です。

■ その他、1年単位の変形労働時間制では、制度設計上、留意すべき事項が若干あります。25-12等も参照してください。[労務安全情報センター]