25-12 その他1年単位の変形労働時間制の制度設計上、留意すべき事項は何か 戻る
■ 〔対象期間が3ヶ月を超える場合には、〕対象期間における労働日数の限度[280×(対象期間の歴日数÷365)すなわち1年当たり280日]を守ることが必要です。
■ 対象期間における1日の労働時間の限度(10時間)及び1週間の労働時間の限度(52時間)を守ることが必要です。
■ 〔対象期間が3ヶ月を超える場合には、〕1週間の労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数は3以下(すなわち、4週以上続けて48時間を超えないこと)、かつ、週48時間を超える週の初日が3ヶ月に3以下(すなわち、3ヶ月毎に区分した期間中に4回以上48時間を超える週があってはならないこと)とすること。
■ 連続労働日数は6日以内=最長12日間連続労働まで(特定期間の場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数)。
■ 中途採用者・中途退職者に対する実労働時間の清算と割増賃金の支払が必要であること。
■ 10-01の労使協定において対象期間に1か月以上の区分を設け、区分された各期間の総労働時間を定めたときは、各期間の初日の少なくとも30日前に、過半数代表者の同意を得て、その総労働時間の範囲を超えない範囲内において労働日ごと労働時間を定めなければならない(具体的には、@最初の期間における労働日、A@の労働日ごとの労働時間、B最初の期間を除く各期間における労働日数、C最初の期間を除く各期間における総労働時間、を定める。)、とされています。[労務安全情報センター]