25-13 1年単位の変形労働時間制における「中途採用者・中途退職者」の労働時間清算の方法について 戻る
■ 平成10年改正によって「中途採用者・中途退職者」を含めた1年単位の変形労働時間制の運用が可能になりました。「中途採用者・中途退職者」については、必ず労働時間の清算手続が必要です。ここではその方法について説明します。
■ 中途退職者に適用されていた1年単位の変形労働時間制の期間における「実労働時間数」から、期間中の法定労働時間の総枠(40×(期間中の歴日数÷7))を減じて、法第37条に基づいて割増賃金支払義務のある時間数を算出する。これを計算例で示すと次の例のようになります。
■ 〔計算例〕平成19年4月1日から11月30日まで在籍して退職したA労働者の場合の計算例 対象期間8カ月間におけるA労働者の実労働時間数=1,423時間。これに対して、同対象期間の法定労働時間の総枠=40×(244÷7)=1,394.2時間。差引清算すべき割増賃金対象時間数=1,423時間−1,394.2時間=28.8時間。この例では、使用者はA労働者に対して、退職時に28.8時間分の割増賃金の支払義務があり、これを怠ると労基法第24条違反となります。[労務安全情報センター]