25-14 1年単位の変形労働時間制における休日の設定は、どのようにしたらよいか 戻る
■ 対象(変形)期間が3ヶ月を超える期間=例えば1年の場合、労働日数の限度は280日とされています。したがって、休日日数は、365-280=85日を確保します。一方、連続労働日数の限度は6日=最長12日間連続労働まで(特定期間の場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数)とされていますから、この制限の範囲内で休日を設定します。
■ 休日の振替は、使用者が通常業務の繁閑を理由として行わうことは1年単位の変形労働時間制においては認められない。仮に、制度上予期しない事態が生じた場合として、認められる場合でも、@同一週内で振替、A連続労働日数が6日以内、B特定期間では1週間に1日の休日を確保できる範囲内、であることが必要です。 [労務安全情報センター]