25-15 1年単位の変形労働時間制を採用する際に、就業規則の定めはどうすればよいか 戻る
■ 就業規則の定めは、1年単位の変形労働時間制において制度導入の要件とはなっていません。しかし、1年単位の変形労働時間制を採用しその制度に基いて労働者に労働義務を課すためには、就業規則に定めが必要です。
■ 就業規則への定めは、@1年単位の変形労働時間制を採用すること、A対象期間、B対象期間における各日、各週の具体的な労働時間、各日の始業・終業時刻等を記載します。変更事項のあった就業規則は、所轄労働基準監督署長へ変更の届出を行う必要があります。
■ 就業規則の規定と変更手続は以上のとおりですが、1年単位の変形労働時間制は就業規則の定めだけで実施することはできず、法第32条の4が規定する労使協定の締結と届出(則12条の4第6項)が条件となりますので、注意してください。[労務安全情報センター]