25-17 1週間単位の非定型的変形労働時間制が認められた理由は? 戻る
■ 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、業務の繁閑の態様が類型化しづらく、就業規則等においてあらかじめ各日、各週の労働時間を特定しておくことができないために、1か月単位の変形労働時間制をもってもその運用が困難な業種を対象にしています。具体的には、商店、旅館、料理・飲食店(則12条の5第1項)であって30人未満の事業場(則12条の5第2項)に限って認められます。
■ 運用に当たっては、「日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多いものに限って利用されるよう十分指導すること」(昭63.1.1基発第1号)とされている。
■ なお、30人未満の事業場に限ることとしたのは、小規模事業場ではパート労働者の活用等によって業務の繁閑に対応することにも困難を伴う等の事情を考慮したためである。観光地の旅館業のように使用する労働者数が季節によって大きく変動する場合には、(年間平均等によるのではなく)最も長い時期における労働者数によって判断します。[労務安全情報センター]