25-18 1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入手続きは、どうするのか  戻る

■ 労使協定を締結して、様式第5号によって所轄労働基準監督署への届出が必要です。(法第32条の5第3項)但し、労使協定の締結と届出は、免罰効果(労働基準法違反の責を問われない)を生じせしめるものであって、1週間単位の非定型的変形労働時間制に従って労働者を就労させるためには、別途、就業規則等に根拠が必要です。

■ 労使協定において1週間の所定労働時間を40時間以内に定めている場合、前週末までに翌週の各日の労働時間を通知する方法(通知を怠った場合違反となり30万円以下の罰金に処せられる)によって、1日10時間までの変形労働時間制を組むことができます。(これと別に33条、36条による非常災害時及び三六協定による時間外労働を行うことは可能です。)[労務安全情報センター]