25-19 就業規則への規定で、始業・終業時刻の特定はどの程度行えばよいか 戻る
■ 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、各週ごとに各日の(前週末までに翌週の各日の)所定労働時間を定める制度ですから、就業規則には、各日の所定労働時間のあらかじめ特定をしておくことは必要ありませんし、できません。
■ 就業規則には、1週間の所定労働時間を定めておく必要があります。(あわせて、原則的な始業及び終業時刻が定まっている場合にはそれも規定しておきますが、)各日の始業・終業時刻については労働者に通知する時期・方法を規定しておくことで足ります。但し、これは特定が困難であることを前提にした取扱いですから、始業・終業時刻に一定のパターンが決まっているようなときは、それらを就業規則に規定化しておくことが必要です。[労務安全情報センター]