25-20 1週間単位の非定型的変形労働時間制では、どこからが時間外労働としてカウントされるのか  戻る

■ 1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めた第32条の5は、第32条第2項の例外規定であるから、第32条第1項の取扱原則どおりに次のいずれかに該当する時間を時間外労働にカウントする。

■ @ 事前通知により所定労働時間が8時間を超えるとされている日は、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている日は、8時間を超えた時間。

■ A 1週間については40時間を超えた時間(@を除く)。

■ @、Aに該当する場合は、三六協定の締結・届出及び第37条に基づく割増賃金の支払いが必要です。[労務安全情報センター]