32-03 休日に年休を取得することができるか 戻る
■ 有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない。 ■ なお、所定休日に必要があって休日労働を命じられた場合、一応労働義務が生じることとなるが、これに対しても年休の請求はできないと解される。