有給休暇とれていますか

  ホームへ
 労働専門携帯サイトのご紹介



■労働基準法の「年休の日数」(パート労働者への比例付与を含む)
(詳細版)
■年休の日数(簡易版)
■外国の年次救急休暇事情

 

年次有給休暇

うちの会社には有給休暇がない!という声を耳にします
これには
法律で保障されていることも知らない、「という場合」と
経営者の「フン囲気づくり」に負けて、「とても言いだせないという場合」に、分かれるようです。


 有給休暇について、学校からも、友だちからも、誰からも教えられたことがなく、自分で調べたこともない人は、
 半年(6か月)、普通にまじめに働けば、 保障日数とか、細かいことさえ別にすれば、「ゼロはない」、 これが、法律で保障された有給休暇の入り口、と思っていいでしょう。

  働いている事業の「規模」も、「業種も」、「やっている仕事も」、関係なく、とにかく、有給「ゼロ」はない。
  後は、調べただけ、知っただけ、詳しくなる世界が待っています!

 ヒント!有給休暇の日数は、次のリンクで確認しておこう。リンク先のトップメニューにある立読み1分-労基法10のポイント(読切10分)のNo3に「年休の日数」があります。

 有給休暇の細かい運用の仕組みは、この枠内(すぐ下)にある「26のQ&A」で勉強しよう。

 一方、経営者の「フン囲気づくり」に負けて、職場では言いだせない、という人へのアドバイスはむつかしいですね。権利の行使には、多少なり、本人のアクションが必要です。
 それが、ほんの小さなアクションであれ、
 他人に指図されて起こすアクションは正常ではありません。「勤め先に年休がない」を読んで、よく考え、最後に少しだけ「勇気」が出せるなら、一番です。

 請求しなければ、取得できない-[請求権]、欧米人には何でもないことが、日本人は、ニガ手です。
 超大型台風ならぬ、「大型の働き手不足の時代」が接近していますが、中小、零細事業(であるほど)を巻き込んで、人材の囲い込み競争が加熱しそうです。
 この二つのラインの「相克」が、しばらく、「有給休暇」戦線を乱高下させそうです。

 「有給休暇とれていますか」(本ページ)をリニューアルし、Q&Aを中心に構成してみました、ご活用ください。


[2008.9.30 労務安全情報センター]


 年次有給休暇    ホームへ



32-01 年休は請求して使用者の承認を得なければ取得できないか

32-02 年休の利用目的を説明しなければならないか

32-03 休日に年休を取得することができるか

32-04 休職期間中や産前休業中に年休を取得できるか

32-05 使用者の都合で休業を命じられたが、賃金保障60%より残っている年休をとりたいが、、、

32-06 年休の買上げや放棄はできない

32-07 使用しなかった年休は翌年に繰り越しができる

32-08 基準日の統一をするとき、何に注意すればよいか

32-09 定年退職者の再雇用と継続勤務の取扱は?

32-10 取締役工場長だが、年次有給休暇の適用があるか

32-11 パートタイム労働者の契約更新で6か月以上使用している場合における年休の取扱い

32-12 会社の合併や事業の一部を労働者ごとに譲渡した場合の年休の取扱は?

32-13 出向を命じられたが、年休の継続取扱いは可能か

32-14 年休の発生要件「全労働日の8割以上出勤した労働者」の取扱い

32-15 翌日年休を予定、前日に午前1時まで深夜残業したが問題があるか

32-16 年休の請求はいつ行えばいいか(当日、朝の電話による請求は認めなくてよいか)

32-17 労使協定による年休の計画的付与と年休の自由利用

32-18 退職・解雇・事業場閉鎖時に残った年次有給休暇はどうなるか

32-19 継続勤務によって、年休の日数はどのように増えるか

32-20 パート労働者等の年休の比例付与制度が「適用される場合、適用されない場合」の実際

32-21 使用者の時季変更権/「事業の正常な運営を妨げる場合」とは

32-22 退職時に年休を使いきってやめてよいか

32-23 年休取得中に、急用が生じたが休暇をとっている労働者を呼び出すことができるか

32-24 有給休暇をとると皆勤手当やボーナスに影響するが、問題はないか

32-25 有給休暇を取得した際の賃金保障は、通常の出勤扱いにしておけばよいか

32-26 厳密には労基法第39条は、使用者のどういう行為に対して違反が成立するか



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以下は、データが古いため、見直し中です。)


■日本の休暇取得率はどうか
■諸外国休暇事情を見る
 ・アジア諸国の年次有給休暇事情
 ・欧米諸国の年次有給休暇事情
労働実務Q&A集
■年次有給休暇の法律Q&A集
諸外国休暇事情

アジア諸国の年次有給休暇事情
--------------------------------------------------------------------------------- ベトナム    1年継続勤務で、年12日。5年ごとに1日増加。1年未満は按分比例付与。 --------------------------------------------------------------------------------- マレーシア   勤続2年未満は年8日、2〜5年未満が年12日、勤続5年以上年16日。 --------------------------------------------------------------------------------- フィリピン   1年以上の勤続に対し年5日。(10人未満及び一部企業には適用されない) --------------------------------------------------------------------------------- インドネシア  採用1年後から年12日。 ---------------------------------------------------------------------------------




欧米諸国の年次有給休暇事情

(労働省労働基準局長松原亘子著「ゆとり休暇のすすめ」「第3章」を参考に編集部にて整理しました)
ドイツ
  • 6ヶ月間の労働関係の存続をもって4週間(24週日)の休暇が与えられる。休暇年は暦年である。
  • 前年の出勤率等の要件は必要でない。
  • 年休の繰り越し制度は原則として認められない。買い上げも禁止、未取得分は消滅する。ただし労働関係の終了の場合のみ買い上げが認められる。
  • 休暇時期は労働者の希望を聞いて、使用者が指定する。使用者と事業所委員会によって休暇日程が決められた場合は、休暇時期について労働者の異議は認められない。
  • 原則として休暇は連続付与。分割が認められる場合でもひとつは、12週日以上であることが必要。
  • 休暇手当は、平均賃金方式。従って時間外手当が基礎に含まれる。休暇手当は休暇に先立って支払われる。
  • なお、労働協約によって、以上の法定休暇に日数が付加されているのが実状である。1990年現在、全産業平均30.7労働日となっている。
フランス
  • 1936年(12労働日)1956年(18労働日)1969年(24労働日)を経て
  • 1982年から1労働月につき2.5日、年間30労働日へ拡大されて現在に至っている。
  • フランスの年次有給休暇は、年休基準年度(前年6月1日からの1年間)の間に24労働日の勤務を持って取得要件が完成するのが特徴。
  • 使用者は休暇日程を決めて事業場に掲示、労働者はそれに従って休暇を取る。労働者には休暇日程の決定権がない。5月1日から10月31日の間に12〜24労働日の休暇が付与される。(12労働日は連続で、それを超える場合は労働者の同意で分割が可能。)
  • 休暇手当は、給与総額の10分の1か、休暇期間に労働したなら得られるであろう賃金のうち、労働者が自らに有利な選択をすることができる。
イギリス
  • 年次有給休暇を規定する法律は存在しない。1987年のイギリス使用者連盟の調査では、1年間勤務した労働者に20日から25日の年次有給休暇が付与されているのが一般的である。また、勤続年数によって最高5日の付加休暇が加算される企業も半数以上ある。
アメリカ
  • 年次有給休暇を規定する法律は存在しない。
  • 労働協約の調査では、最長4週間以上の休暇を定めるものが全体の80%となっている。
  • 勤続年数で年次有給休暇の取扱いは変わるが、標準的には、勤続1年で1週間、2〜4年で2週間、5〜10年で3週間、11〜20年で4週間、20〜25年で5週間である。
イタリア
  • 年次有給休暇日数を規定する法律は存在しない。
  • 産別労働協約では、4週間程度のものが多い。勤続1年未満者には比例付与。
  • 休暇の取得時期の決定は、使用者の権限である。事前に労働組合の意見を聞き労働者に予告する形で指定する例が多い。
  • 休暇は分割する場合でも、一つは2労働週以上でなければならない。休暇は欠勤日に振り当てることができない。
  • 休暇の賃金は、通常賃金。