32-17 労使協定による年休の計画的付与と年休の自由利用  戻る

■ 法定有給休暇のうち5日を超える部分は、労使の合意によって書面協定が成立すれば、その定めによって運用が可能。「年休の計画的付与」と呼ばれるもので、年休消化を促す目的で昭和62年の労基法改正で導入された。

■ 要件は、事業場の過半数労組又は事業場の過半数を代表するものとの書面協定。 協定に組み込まれた日数については、労働者の時期指定権は消滅するので、自由利用は制限をうける。