32-15 翌日年休を予定、前日に午前1時まで深夜残業したが問題があるか  戻る

■ 労基法第39条の年次有給休暇で10労働日などという場合、労働日は暦日でカウントされる。深夜残業で翌日にくい込んでいる場合、暦日で一労働日の休息を与えたことにならないから、年休を与えたことにならない。

■ 法外なコメント/これが理屈というものであるから、注意しよう。