32-04 休職期間中や産前休業中に年休を取得できるか  戻る

■ 就業規則等に基づきその(休職)期間中は完全に労働義務が免除され、また使用者としても就労を要求しないこととされている場合には、週休日等と同様、この期間中は年休をとる余地はない(S24・12・28基発第1456号)

■ これは産前休業などの年休以外の休暇取得中の場合も同様。

■ ただし、年休は利用目的を問わないで取得できるから、他の休暇を請求することができる日又は期間について、その休暇と年休のいずれを選択するかは労働者の自由とされている。(病気休暇等と年休の場合など。)