セクシュアルハラスメント・10のチェックポイント
■HOMEPAGE
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■職場とセクシャルハラスメント
セクシュアルハラスメントのない職場にするために事業主が雇用管理上配慮すべき事項 (1)職場におけるセクハラを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発 |
10のチェックポイント
(厚生労働省版チェックリスト)
まずは、自社のセクハラ環境について従業員がどう感じているか、不安に思ったら
セクシュアルハラスメントについての従業員用アンケート
もやってみよう!
NO |
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チェックと改善のポイント |
チェック1 | 「従業員の意識や実態の把握」 | □ 社内アンケート調査を実施している □ 職場ごとに話し合いを行い、意見を聞いている □ 女性従業員を集めて、意見交換を実施している □ 人事面接を行う際に意見を聞いている □ イントラネットを活用して実態や意見を把握している □ 相談・苦情窓口に意見箱を設置し、実態や意見を把握している □ 防止対策について検討するプロジェクトチームを設置し、女性従業員をメンバーに含めている |
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チェック2 | 「方針の明確化」 | □ 就業規則にセクシュアルハラスメント行為の禁止について規定している □ セクシュアルハラスメント防止についての労使協定を締結している □ 社内倫理規定、社員行動基準等にセクシュアルハラスメント行為の禁止について定めている □ 従業員心得や必携にセクシュアルハラスメントに関する事項を記載している □ セクシュアルハラスメント行為の禁止について社内通達を発出している □ 経営トップがセクシュアルハラスメント防止宣言をしている |
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チェック3 | 「方針の周知・啓発」 | □ 朝礼時等に口頭で伝えている □ 社内報で特集記事を組んだり、シリーズとして掲載している □ 「職場におけるセクシュアルハラスメントを許さない」という方針を盛り込んだパンフレット、ポスター等を作成し、職場に掲示している □ セクシュアルハラスメントに関する事項を規定した就業規則、労使協定等を全従業員に配付している □ セクシュアルハラスメントに関する事項を定めた社内倫理規定、社員行動基準等を全従業員に配付している □ 方針を社内イントラネット上の掲示板に載せたり、全従業員にメールで送信している |
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チェック4 | 「セクシュアルハラスメントに関する理解の促進」 | □ 従業員の意識調査を行い、男女従業員間の認識に差があることを理解させている □ チェックリストを作成し、従業員にセクシュアルハラスメントについての認識度を自己点検させている □ 職場ごとの会議等でセクシュアルハラスメントに関する事項について注意喚起を行っている □ セクシュアルハラスメント防止のための管理職向けの研修を実施している □ 階層別の研修にセクシュアルハラスメントに関する事項を組み込んで実施している □ 従業員の意識啓発のための小冊子を作成し、配付している |
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チェック5 | 「相談・苦情対応窓口の明確化」 | □ 相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ決めている □ 相談・苦情に対応する苦情処理機関を設けている □ 相談専用のメールアドレスを設けている □ 相談専用電話を設置している □ 相談室を設置している □ 相談・苦情に対応してもらう担当者をカウンセラー・弁護士等の外部の専門家に委託している |
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チェック6 | 「相談・苦情対応窓口を利用しやすくするための工夫」 | □ 相談・苦情に対応する担当者を複数人置き、どの担当者に相談してもよいこととしている □ 相談・苦情に対応する担当者に女性を含めている □ 相談・苦情に対応する担当者に社外の専門家を含めている □ 相談・苦情窓口を、人事部門とあわせて、健康管理室等にも設置している □ 相談者が直属の上司や管理者を通さずに、直接相談担当者に相談・苦情を申し出ることができるようにしている □ 相談を面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受け付けることとしている |
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チェック7 | 「相談・苦情窓口担当者の適切な対応」 | □ 相談・苦情の申し出があった場合、迅速に対応することとしている □ セクシュアルハラスメントにあたるかどうか微妙な相談でも、幅広く受け付けることとしている □ パートタイマーや派遣労働者等の相談も受け付けることとしている □ プライバシーや名誉などを尊重し、知り得た事実の秘密を厳守するよう徹底している □ 相談したことを理由として、相談担当者や管理職が不利益取扱いをしないよう徹底している □ 些細な事柄に関する相談であっても、公正真摯な態度で丁寧に対応するよう徹底している |
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チェック8 | 「事実関係の確認」 |
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チェック9 | 「事実確認後の措置」 | □ 加害者を配置転換させる等当事者間を引き離すよう人事上の配慮をする □ 当事者間の関係の改善について援助を行うこととしている □ 就業規則の制裁規定に基づき、加害者に一定の制裁を課すこととしている □ 被害者に労働条件等に不利益が生じている場合には、それを回復することとしている □ 被害者の精神的なショックが大きい場合は、メンタルケアを行うこととしている □ 会社が講じる措置を相談者に説明することとしている |
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チェック10 | 「再発防止策」 | □ 「セクシュアルハラスメントを許さない」という会社の方針を全従業員に再確認させる □ 研修を再度実施する □ 会議、朝礼等の場でセクシュアルハラスメントを行わないよう再度注意を促す □ 女性が不快に思うような言動が日常的に行われていないかどうか、職場の管理職に点検させる □ 社内で相談をしづらい雰囲気がないか、相談・苦情への対応状況を再検討する □ セクシュアルハラスメントが生じた原因を分析し、必要な防止対策を再検討する |
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〈チェックポイント〉 チェック1は、セクシュアルハラスメントの実効ある防止対策を講じるためにも、是非取り組んでいただきたい事項です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に、いずれかの取組を行うことが望まれます。すでに行っている場合は、防止対策の効果をより高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) 従業員の意識や社内の実態を把握することは、職場のセクシュアルハラスメントを未然に防止し、従業員にとって働きやすい職場環境を作っていくための出発点です。 ◇従業員の意識や実態を把握しましょう 従業員へのアンケート調査や面接によるヒヤリングを行ったり、従業員が自由に意見を述べられる機会を設けることが望まれます。アンケート調査では、従業員のセクシュアルハラスメントに対する理解、認識度を知るための項目、社内におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するための項目、企業の防止対策について従業員の意見や要望を把握するための項目等を設けることが考えられます。 末尾に、アンケート例を示していますので、是非実施してみてください。 |
〈チェックポイント〉 「男女雇用機会均等法(以下「均等法」という)」及び同法に基づき定められている「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針(以下「指針」という)」では、「事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメ ントに関する方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮をしなければならない」とされています。 チェック2及び3は、均等法上チェック項目を含め何らかの措置を必ずひとつは実施す ることが必要です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に早急に措置を講じてください。 すでに行っている場合は、防止対策の効果をより高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) |
〈チェックポイント〉 チェック4は、チェック3とあわせて実施することが効果的な措置です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に措置を講じるようにしてください。 すでに行っている場合は、防止対策の効果をより高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) |
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チェック5 「相談・苦情対応窓口の明確化」
〈チェックポイント〉 均等法及び指針では、「事業主は、相談・苦情への対応のための窓口を明確にすることについて配慮しなければならない」とされています。 チェック5は、チェック項目を含め何らかの措置を必ずひとつは実施することが必要です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に早急に措置を講じてください。 すでに行っている場合は、防止対策の効果を高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) ◇窓口を明確にしておきましょう 職場におけるセクシュアルハラスメントを早期に把握し、問題の発生を未然に防止するとともに、速やかに問題解決を図るため、相談・苦情に対応するための窓口を明確にしておくことが必要です。被害が起こってからの場当たり的な対応とならないように、あらかじめ相談・苦情の受付窓口を決め、窓口の設置場所、利用方法について従業員に広く周知しておくことが望まれます。 |
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チェック6 「相談・苦情対応窓口を利用しやすくするための工夫」
〈チェックポイント〉 均等法及び指針で求めている「窓口を明確にすること」とは、「形式的に設けるだけでは足らず、実質的な対応が可能な窓口が設けられている」ことです。 チェック6は、実質的な対応が可能な窓口とするために効果的な方法です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に実施してください。 すでに行っている場合は、防止対策の効果をより高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) ◇気軽に相談できる窓口を工夫しましょう 相談・苦情窓口を設けていても、利用者がいない場合は、相談しづらい窓口となっている可能性があります。女性労働者の意見も聞きながら、従業員が相談しやすい体制となるように、相談・苦情の受付方法や担当者の人選等について、点検してください。 相談・苦情窓口を事業所ごと、職場ごとに設置する、専用電話を設けて遠隔地からでも申し出ることができるようにするなど、気軽に安心して相談できる窓口を工夫してください。 相談を受ける担当者には、公正真摯な態度で相談にあたることができる人材を選任することは当然ですが、担当者が一人であると、相談者が個人的にその人には相談しにくいという場合もあることから、女性を含め、できる限り複数の担当者を選任しましょう。 ◇プライバシーにも配慮しましょう セクシュア ルハラスメントの相談にはプライベートな問題も含まれているので、安心して相談できるようプライバシーの保護に留意していることや、相談したり苦情を申し出たことを理由として不利益な取扱いを受けないことについても周知してください。 |
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チェック7 「相談・苦情窓口担当者の適切な対応」
〈チェックポイント〉 均等法及び指針では、「事業主は、相談・苦情に対応し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応することについて配慮をしなければならない」とされています。 チェック7は、セクシュアルハラスメントの相談・苦情に適切かつ柔軟に対応するため、すべての項目について実施することが望まれます。行っていない場合はもちろん、チェック項目すべてにレ点がつかなかった場合は、すべてについて実施するように検討してください。また、改善のポイントを参考に、より効果のある対応を行ってください。 |
(改善のポイント) ◇相談・苦情には迅速に対応しましょう 相談・苦情に村応する窓口担当者は、公正な立場に立って真摯に対応することが望まれます。相談・苦情を受けたときは、初期の段階での迅速な対応が必要です。放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させてしまいます。 相談の内容や状況に即した適切な対応がとれるよう、相談・苦情を受けた後の対応手順や人事部門と連携する等担当部署をマニュアルなどであらかじめ明確に定めておきましょう。 ◇相談・苦情には柔軟に対応しましょう 相談・苦情の内容が厳密に職場におけるセクシュアルハラスメントと断定できるものでなくても、放置すれば就業環境を害するおそれのあるものや、いわゆる「グレーゾーン」とよばれるものにも、幅広く対応するようにしてください。性的な言動が軽度なものであっても、行為者を注意する等柔軟な村応が必要です。また、相談・苦情担当者の相談対応の仕方やカウンセリングの知識等について研修を実施し、相談者が安心して相談できるよう努めてください。 |
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チェック8 「事実関係の確認」
〈チェックポイント〉 |
(改善のポイント) ◇迅速に事情聴取を行いましょう |
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チェック9 「事実確認後の措置」
〈チェックポイント〉 均等法及び指針では、「事業主は、その事実に適切に対処することについて配慮をしなければならない」とされています。 チェック9は、職場でセクシュアルハラスメントが生じた場合に雇用管理上講ずべき事項の例です。チェック項目と改善のポイントを参考に、適切に対応してください。 |
(改善のポイント) |
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チェック10 「再発防止策」
〈チェックポイント〉 チェック10は、再発防止のために実施しておくことが望まれる事項です。 行っていない場合は、チェック項目と改善のポイントを参考に何らかの措置を講じることが望まれます。すでに行っている場合は、防止対策の効果をより高めるためにも、実施している項目以外についても取り組むことを検討してください。 |
(改善のポイント) ◇企業全体で再発防止に努めましょう セクシュアルハラスメントが起こった場合には、従業員全員に対してセクシュアルハラスメントは許さないという事業主の方針を徹底させることが重要です。そのために、管理職を始めとする従業員研修等を実施し、再度周知を図りましょう。 また、各職場の管理職がセクシュアルハラスメントが生じていないか十分注意を払い、職場環境を害する言動を見逃さないよう目配りするよう徹底したり、女性が不快に思うような言動が日常的に行われていないか職場環境を点検し、改善するといった取組が望まれます。 さらに、セクシュアルハラスメントの相談をした従業員をトラブルメーカーとして扱ったり、社内で相談をしづらい雰囲気がないか相談・苦情への対応状況を再検討してみましょう。 |
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以下のアンケートは、厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課作成の従業員向けアンケート例です。
*該当する項目の□にレ点を入れてください。 1.性別 □ 女性 口 男性 |