職場とセクシャル・ハラスメント
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セクハラ 
10ポイントちぇっく



・遂に出た!
 これが、平成11年4月1日施行の

”セクシュアル・ハラスメント指針だ

指針&解説

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参考(人事院規則)
国家公務員のセクシュアル・ハラスメント防止規則
根拠となる男女雇用機会均等法の条文は以下のとおり。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条

 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。


セクハラ指針の位置づけ

 このセクハラ指針に従った雇用管理上の配慮を行わない事業主は、均等法第25条の労働大臣による報告の徴取、助言、指導、勧告の対象となる。但し、勧告に従わない場合でも企業名の公表の対象とはならない。

 
こういう経緯を辿って、セクシュアル・ハラスメント指針は作成された
セクシュアル・ハラスメントに関する指針(案)
(H10.2.2労働省から女性少年問題審議会への諮問案)

 
職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する調査研究会報告
(平成9年12月)
報告書(上)
報告書(下)