フレックスタイム制の就業規則・労使協定例
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フレックス・タイム制の規定例
○就業規則規定例
○労使協定例(労使協定を就業規則の一部として準用する例)
フレックスタイム制の就業規則規定の例
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別途労使協定が必要であること。 フレックスタイム制の就業規則規定(例) (フレックスタイム制の対象とする従業員の範囲) 第○○条 ○○条の規程にかかわらず、企画部所属の従業員については、フレックスタイム制を適用するものとする。 (始業・終業時刻等) 第○○条 1 フレックスタイム制が適用される従業員の始業及び終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。 ただし、始業時刻について従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前8時から午前10時までの間とし、終業時刻について従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。 2 午前10時から午後3時までの間(休憩時間を除く。)については、これをコアタイムとし、所属長の承認のない限り、所定の労働に従事しなければならない。 (標準労働時間) 第○○条 標準となる1日の労働時間は、7時間30分とする。 (清算期間及び総労働時間) 第○○条 1 清算期間は1か月間とし、毎月1日を起算日とする。 2 清算期間中に労働すべき総労働時間は、160時間とする。 (注:次のように規定することもできる。 各清算期間に労働すべき総労働時間は、7時間30分に当該清算期間における所定労働日数を乗じて得た時間勤務とする。) 3 一清算期間における勤務時間が、前項の労働すべき総労働時間に満たなかった場合は、基本給のうちその満たない時間に相当する部分の額は支給しない。ただし、次期清算期間において、前項の労働すべき総労働時間を超えて勤務した場合は、その超えた勤務時間のうち前期清算期間における不足時間に達するまでの時間については、前期清算期間における勤務時間に充当して計算する。 4 一清算期間中において、第2項の労働すべき総労働時間を超えて労働した場合は、賃金規則第○○条の定めるところにより時間外手当を支払う。 5 第3項ただし書の場合において、次期清算期間における労働時間が、清算期間における総日数を7日で除した値に一週間の法定労働時間を乗じた時間数を上回る場合には、その上回る時間に対しては前期清算期間への充当の有無にかかわらず、賃金規則第○○条の定めるところにより時間外手当を支払う。 6 従業員がコア・タイムの全部又は一部を勤務しなかった場合においても、当該清算期間内において第二項の労働すべき総労働時間を勤務している限りにおいて、賃金は控除しない。 ただし、賞与の査定に関しては欠勤又は欠務として取り扱う。 7 フレックスタイムを適用される従業員が、年次有給休暇又は○○条の規定による特別休暇を取得した場合においては、当該休暇を取得した日については、7時間30分勤務したものとみなす。 (その他) 第○○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。 戻る |
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フレックスタイム制に関する労使協定の例
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就業規則本体に次のような条項を置く。 第○○条 第○条の規定にかかわらず、次の者を除く従業員については、フレックスタイム制を適用するものとする。 (1) 課長職以上の管理職 (2) 入社1年未満の従業員 (3) 総務課及び経理課所属従業員 (4) ○○工場所属従業員 2 フレックスタイム制を適用する従業員の始業、終業時刻は、労使協定で定める始業、終業の時間帯の範囲において従業員が自主的に決定するものとする。 3 フレックスタイム制に関する他の項目については、別添の労使協定の内容を就業規則の一部として準用する。 就業規則で準用する フレックスタイム制に関する労使協定の例 労使協定 ○○産業株式会社と○○産業労働組合とは、就業規則第○○条に定めるフレックスタイム制に関し、次のとおり協定する。 (就業規則への準用) 第1条 本フレックスタイム制に関する協定は、○○産業株式会社就業規則の一部として準用する。 (適用対象者) 第2条 本協定でフレックスタイム制を適用する者は、次の者を除く全従業員とする。 (1) 課長職以上の管理職 (2) 入社1年未満の従業員 (3) 総務課及び経理課所属従業員 (4) ○○工場所属従業員 (清算期間) 第3条 労働時間の清算期間は、毎月21日から翌20日までの1か月間とする。 (総労働時間) 第4条 清算期間における総労働時間は、清算期間中の所定労働日数に、1日の標準労働時間を乗じた時間とする。 総労働時間= 7時間40分×1か月の所定労働日数 (1日の標準労働時間) 第5条 1日の標準労働時間は7時間40分とする。 (コアタイム) 第6条 コアタイムは、午前11時から午後3時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。 (フレキシブルタイム) 第7条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。 始業時間帯 午前7時〜11時 終業時間帯 午後3時〜10時
(超過時間の取扱い) 第8条 一清算期間の実労働時間が第4条の総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して給与規定第○条に定める時間外割増賃金を支給する。 (不足時間の取扱い) 第9条 一清算期間の実労働時間が第4条に定める総労働時間に満たなかった場合は、○○時間を上限として翌月に繰り越すことができる。 ただし、不足時間が○○時間を超えた場合は、その時間については不就業時間として給与規定第○条に定めるところにより賃金を控除する。 (遅刻・早退の取扱い) 第10条 従業員がコア・タイムの全部又は一部を勤務しなかった場合においても、当該清算期間の実働時間が第4条に定める総労働時間を勤務している限りにおいて、賃金は控除しない。 ただし、賞与の査定に関しては、遅刻・早退又は欠勤回数を考慮するものとする。 (休日出勤) 第11条 就業規則第○条に定める休日に勤務した場合は、フレックスタイム制は適用しないものとし、実働時間に対して給与規定第○条に定める休日割増賃金を支給するものとする。 (有給休暇、特別休暇の取扱い) 第12条 年次有給休暇又は就業規則第○○条の規定による特別休暇のうち、「有給特別休暇」を取得した場合においては、当該休暇を取得した日については、第5条の標準労働時間を勤務したものとみなす。 (有効期間) 第13条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年とする。 ただし、有効期間満了の1か月前までに、会社、労働組合いずれからも申し出かないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとする。 平成○○年○月○日 ○○産業株式会社 代表取締役 ○○○○(印) ○○産業株式会社 労働組合執行委員長 ○○○○(印) |