各種規定及び労使協定の例
 HOMEPAGE
 640/480  就業規則目次へ












戻る

年次有給休暇の計画付与

1.(就業規則の規定例)
2.(労使協定例)

就業規則の規定例

〔就業規則規定例〕年次有給休暇条項の末尾に付加して規定する。

第○条
1 組合(従業員代表)との協定により、年次有給休暇を計画的に付与することとした場合には、前条の規定にかかわらず、当該協定の定めるところにより年次有給休暇を付与するものとする。

2 従業員は、会社が特に認めた場合を除き、前項の協定に基づく年次有給休暇を取得しなければならない。
 
 
労使協定例

(1)事業場全体の休業による一斉付与の場合の協定例



 ○○株式会社と従業員代表○○○○は、平成○○年度における年次有給休暇の計画的取得に関し、次のとおり協定する。

1 従業員が有する本年度の年次有給休暇のうち4日については、次の日に取得するものとする。
  
   8月10日から12日まで及び8月16日

2 従業員が有する本年度の年次有給休暇の日数から5日を控除した残りが4日に満たない者については、その不足日数の限度で第1項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
                     
                      平成○年○月○日

                  ○○株式会社代表取締役 ○○○○ (印)
                  ○○株式会社従業員代表 ○○○○ (印)





(2)班別に交替で付与する場合の協定例


 ○○株式会社と○○労働組合は、平成0年度における年次有給休暇の計画的取得に関し、次のとおり協定する。

第1条 各課において、課所属の従業員をニ班に分けるものとする。

第2条 従業員は、各自が有する本年度の年次有給休暇のうち6日については、前条の規定により分けられた班の区分に応じ、次に掲げる日に取得するものとする。

第1班 7月25,26日 7月29,30日 9月17日 10月11日
第2班 8月 1, 2日 8月 5, 6日 9月24日 11月 5日

第3条 本年度の年次有給休暇日数から5日を控除した残日数が6日に満たない従業員に係る前条の規定の適用については、前条の規定中「6日」とあるのは「5日を控除した残日数」とし、表については早い時期から順次残日数に達するまでの日とする。

                  平成○年○月○日

                  ○○株式会社取締役人事部長 ○○○○(印)
                  ○○労働組合 執行委員長  ○○○○(印)






(3)個人別年休付与計画表による個人別付与の場合の協定例


 ○○株式会社と○○労働組合は、年次有給休暇の計画的取得に関し、次のとおり協定する。

第1条 従業員が有する各年度の年次有給休暇のうち10日を超える部分については、従業員は本協定に定めるところに従い、計画的に取得するものとする。

第2条 本協定による年次有給休暇の計画的取得の期間は、毎年7月1日から9月30日までとする。

第3条 本協定の対象となる従業員は、会社に対し、毎年6月15日までに対象期間中に年次有給休暇の取得を希望する日を書面により申し出るものとする。

第4条 会社は、従業員の年次有給休暇取得の希望日が一時期に集中するなど業務の正常な運営に支障が生ずるおそれがあると認めた場合には、当該従業員と希望日の変更について協議することができるものする。

第5条 会社はは、前項の計画表を遅滞なく組合に示すものとする。

第6条 本協定の対象となる従業員は、自己の有する年次有給休暇のうち10日を超える部分については、当該計画表に従って取得するものとする。

 この協定は、平成○年○月○日から適用する。

                   平成○年○月○日

                   ○○株式会社代表取締役 ○○○○ (印)
                   ○○労働組合執行委員長 ○○○○ (印)


戻る



夏期休暇のモデル協定例


 ○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとり協定する。

第1条  本協定に基づく1年単位の変形労働時間制は、当社全従業員(育児又は家族介護
    を行う者等でやむを得ない事情があると認められる従業員については、就業規則第
    10条第1項及び第2項の規定を適用する。)に適用する。

第2条  本協定の対象期間は、平成○年4月1日から平成○年3月31日までとする。

第3条  前条に掲げる期間における休日は次のとおりとする。
      @ 毎週土曜日及び日曜日
      A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
      B 年末年始(12月29日〜1月3日)
      C 夏期休日(8月13日〜8月16日)
    2 前項の規定にかかわらず、繁忙期(4月及び3月)において、国民の祝日が含
     まれる週並びに4月における第1、第2、第3及び3月における第1、第2、第
     3週の各土曜日は出勤日とする。

第4条  所定労働日は、前条に掲げる休日以外の日とする。

第5条  前条に掲げる所定労働日の労働時間は、次のとおりとする。なお、休憩時間
     は、正午から午後1時までとする。
      @ 4月1日から9月末日まで及び1月1日から3月末日まで
             午前9時から午後6時までの8時間
      A 10月1日から12月末日まで
             午前8時30分から午後6時30分までの9時間

第6条  前条に定めるそれぞれの所定労働時間を超えて労働させる場合は、会社は、時間
     労働として給与規定第○○条に定めるところにより時間外手当を支払う。

第7条  本協定の有効期間は、平成○年4月1日から平成○年3月31日までとする。

 平成○年○月○日
               ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印)
           ○○株式会社労働組合執行委員長 ○○○○(印)