就業規則の規定例
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就業規則
参考モデル規定(100人未満程度までの事業場用)


第1章  総 則
第2章  採用、異動等
第3章  服務規律
第4章  労働時間、休憩及び休日
第5章  休暇等
第6章  賃 金
第7章  定年、退職及び解雇
第8章  退職金
第9章  表彰及び懲戒
第10章 安全衛生及び災害補償等
第11章 その他
附 則

1999.8 労務安全情報センター

就業規則の作成は、規定例の参照とアレンジが一番、実践的なように思われます。
一から作成しようと思うと、確かに面倒ですが、あまり難しく考えないことです。実際、9割かたのところは、誰にでも起草できます。(就業規則の草案づくりは、職場の事情に精通した事業場の担当者自らが行われることをお奨めします。)
もっとも、就業規則は、今後の労使の権利・義務関係を規定するものでもありますから、最後のチェックだけは専門家に相談するのが、いいかも知れません。
本参考モデル規定に限らず、規定例は、一定の具体的事業場イメージに基づいて作成されています。したがって、何ら自社用にアレンジもせずそのまま使用することだけは避けてください。
本参考モデル規定は、H11.4.1施行の改正労基法に対応しています。             




第1章  総 則


(目 的)
第1条
1 この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。


(適用範囲)
第2条  この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員及び嘱託、    の就業に関し必要な事項については、別に定める「    就業規則」による。ただし、別規則に定めのない事項は、本規則を適用する。


(規則の遵守)
第3条  会社は、従業員に対してこの規則に定める労働条件を保障する責任を負い、従業員は、この規則を遵守し誠実に勤務する義務を負う。



第2章  採用、異動等


(採用手続き)
第4条  会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。


(採用時の提出書類)
第5条
1 従業員に採用されたときは、2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。
  @ 履歴書
  A 住民票記載事項の証明書
  B 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
  C 免許証その他資格証明書の写
  D その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。


(試用期間)
第6条
1 新たに採用した者については、採用の日から   か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇する。ただし、試用期間が14日を超えた者に対する解雇は、第40条第2項の規定を準用する。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。


(労働条件の明示等)
第7条
1 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則(附属規定を含む。)を交付して労働条件を明示するものとする。
2 会社は、この規則(附属規定を含む。)及び賃金控除協定書、時間外休日労働に関する協定届、年次有給休暇の計画的付与に関する協定書等の労使協定については、従業員が常時、閲覧することができるように、所定の場所に備え付けておくものとする。


(人事異動)
第8条  会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。


(休 職)
第9条
1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間を休職とする。
  @ 私傷病による欠勤が3か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき
     6か月(この期間は通算2年間を限度として延長することがある。)
  A 前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき
     必要な期間

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として原職務に復職させる。
  ただし、原職務に復職させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
4 休職期間は、賃金を支給しない。
5 休職期間は、勤続年数として参入しない。



第3章  服務規律


(服 務)
第10条  従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)
第11条  従業員は、次の事項を守らなければならない。

     @ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
     A 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
     B 職務を利用して自己の利益を図らないこと。
     C 職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
     C 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
     D 会社の機密を漏らさないこと。
     E 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
     F 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。
     G その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。


(出退勤)
第12条  従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。


(遅刻、早退、欠勤等)
第13条
1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き   日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。




第4章  労働時間、休憩及び休日


(労働時間及び休憩時間)
第14条
1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

始業、終業時間

休憩時間

始業 午前 8 時 00分
終業 午後 5 時 00分
 正午から午後1時 

3 会社は、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業、終業及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合においては、事業場の長が前日までに通知する。
4 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、休憩時間中に遠方に外出するときは、所属長に届け出るものとする。


(休 日)
第15条
1 休日は、次のとおりとする。
  @ 土曜日及び日曜日
  A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
  B 年末年始( 12月   日〜1月   日
  C 夏季休日(   月   日〜   日
  D その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。


(時間外及び休日労働)
第16条
1 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え、又は第15条の所定休日に労働させることがある。
  この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社は従業員の過半数を代表する者と「時間外休日労働に関する協定」を締結し、これを、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く。)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。

3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)であって、申し出た者及び18歳末満の者については、第1項の規定にかかわらず時間外労働、休日労働及び深夜業に従事させることはない。

4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業に従事させることはない。
5 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、介護休業等に関する規定」に定めるところによる。



第5章  休暇等


(年次有給休暇)
第17条
1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数

6か月

1年 6か月

2年 6か月

3年 6か月

4年 6か月

5年 6か月

6年 6か月 以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日


2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者であって、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

勤続年数

6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

4日

169日〜 216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日〜168日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

73日〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日


3 従業員より請求があった場合は、半日単位の有給休暇を与える。
4 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。
5 次に掲げる日数は、第1項及び第2項の所定労働日の算定においては、出勤したものとみなす。
   @ 業務上の負傷、疾病による療養のため休業する期間
   A 年次有給休暇取得日数
   B 産前産後の女性が第18条の規定によって休業する期間
   C 育児休業及び介護休業により休業した期間
6 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに所属長に書面をもって届け出るものとする。本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は認めない。
7 会社は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を他に変更して与えることがある。
8 各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して計画的付与を行うことがある。この場合、あらかじめ、従業員の過半数を代表する者との書面による協定を締結するものとする。
9 会社は、年次有給休暇台帳を作成して、付与日数及び取得日数の管理を行う。従業員は、申し出により、自らの休暇日数の通知を受けることができる。


(産前産後の休業)
第18条
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。


(母性健康管理のための休暇等)
第19条
1 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
  @ 産前の場合
     妊娠23週まで        4週に1回
     妊娠24週から35週まで   2週に1回
     妊娠36週から出産まで    1週に1回
     ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
  A 産後(1年以内)の場合
     医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
  @ 妊娠中の通勤緩和
     通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
  A 妊娠中の休憩の特例
     休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
  B 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
     妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等


(育児時間及び生理休暇)
第20条
1 満1歳に達しない生児を育てる女性従業員は、第14条の休憩時間のほか、1日2回、各々30分の育児時間を請求することができる。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合には、生理休暇を与える。


(育児休業及び介護休業)
第21条
1 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
3 前各号の制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業、介護休業等に関する規定」に定めるところによる。


(慶弔休暇)
第23条  従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
      @ 本人が結婚したとき        日
      A 妻が出産したとき         日
      B 配偶者、子又は父母が死亡したとき             日
      C 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき   日
      D その他前各号に準じ会社が認めたとき     必要と認める期間



第6章  賃 金


(賃金の構成)
第24条  賃金の構成は、次のとおりとする。


   賃金−−−基本給
        手当−−−−−−−−(職務手当、家族手当、通勤手当、管理職手当・役付手当、精勤手当)
        割増賃金−−−−−−(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)


(基本給及び初任給)
第25条
1 基本給は、本人の技能経験、職務遂行能力を主体とし、これに年齢、勤続年数及び学識などを加味して各人別に決定する。
2 新規採用者の初任給は、本人の年齢・経験等を考慮し社内の同等者を基準として決定する。


(職務手当)
第26条  職務手当は、従事する職務に応じて支給する。


(家族手当)
第27条  家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。
      @ 配偶者               月額     円
      A 18歳未満の子1人から3人まで   1人につき 月額     円
      B 60歳以上の父母          1人につき 月額     円


(通勤手当)
第28条  通勤手当は、月額     円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。


(管理職手当及び役付手当)
第29条  管理職手当及び役付手当は、次の管理職又はこれと同格の者、及び役付にある者に支給する。

      @管理職手当
        部長   月額     円
        課長   月額     円
      A役付手当
        係長   月額     円
        主任   月額     円
        班長   月額     円


(精勤手当)
第30条
1 精勤手当は、当該賃金計算期間における次の出勤成績により、次のとおり支給する。
  @ 無欠勤の場合           月額     円
  A 欠勤1日以内の場合        月額     円
2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するとき出勤したものとみなす。
  @ 年次有給休暇を取得したとき
  A 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業したとき
3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1日とみなす。


(割増賃金)
第31条  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

   @ 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)

        基本給+職務手当+役付手当+精勤手当
       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−×1.25×時間外労働時間数
        1年間における1か月平均所定労働時間

   A 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)

        基本給+職務手当+役付手当+精勤手当
       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−×1.35×休日労働時間数
        1年間における1か月平均所定労働時間

   B 深夜労働割増賃金
     (午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)

        基本給+職務手当+役付手当+精勤手当
       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−×O.25×深夜労働時間数
        1年間における1か月平均所定労働時間


(休暇等の賃金)
第32条
1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)とする。
3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする。)。
4 休職期間中は、賃金を支給しない。(    か月までは    割を支給する。)。


(欠勤等の扱い)
第33条  欠勤、遅刻、早退及び私用外出の欠務時間については、1時間当たりの賃金額に欠務時間の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。


(賃金の計算期間及び支払日)
第34条
1 賃金は、毎月末日に締切り、翌月   日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。


(賃金の支払いと控除)
第35条
1 賃金は、通貨、あるいは本人の同意を得て同人が指定する銀行、その他の金融機関の同人名義の口座へ振り込みにより支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は請求があれば支払日前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
  @ 従業員の死亡、退職、解雇のとき
  A その他非常の場合の出費に充てる場合であって、会社が必要と判断したとき

3 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
  @ 法令で定めるもの
     源泉所得税、住民税、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の被保険者負担分
  A 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
     寮費  食事代  親睦会費  、、、      


(昇 給)
第36条
1 昇給は、毎年  月  日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。


(賞 与)
第37条
1 賞与は、原則として毎年  月  日及び  月  日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して  月  日及び  月  日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。



第7章  定年、退職及び解雇


(定年等)
第38条
1 従業員(嘱託、パートタイム労働者を除く。)の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 定年に達した従業員について、本人の希望により(選考により)一定の期間引き続き雇用することがある。


(退 職)
第39条
1 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
  @ 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
  A 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
  B 第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
  C 第38条の定年に達したとき
  D 死亡したとき
2 従業員が、退職の場合において、退職の事由(解雇の場合はその事由を含む。)等について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なく交付するものとする。

(解 雇)
第40条
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。
  
  @ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。ただし、第46条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条定めるところによる。
  A 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
  B 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
  C その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。なお、解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができるものとする。
  ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けて解雇をする場合、及び次のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
  @ 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
  A 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
  B 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)



第8章  退職金


(退職金の支給)
第41条  勤続   年以上の従業員が退職し又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし、第46条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。


(退職金の額)
第42条  退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。


(退職金の支払方法及び支払時期)
第43条  退職金は、支給の事由の生じた日から1か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。



第9章  表彰及び懲戒


(表 彰)
第44条
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
  @ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
  A 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
  B 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
  C 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
  D 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。


(懲戒の種類)
第45条  懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。

  @ 訓  戒  始末書を提出させて将来を戒める。
  A 減  給  1回の事案に対する額が、平均賃金の1日分の半額、総額が当該月の賃金総額の10分に1の範囲内で行う。
  B 出勤停止  7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  C 解  雇  解雇に当たっては、第40条第2項の手続による。
  D 懲戒解雇  退職金の全部又は一部を支払わないで解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給せず、即時に解雇する。


(懲戒の事由)
第46条
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又は出勤停止とする。
  @ 正当な理由なく無断欠勤   日以上に及ぶとき
  A 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
  B 過失により、業務上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  C 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
  D 第11条の規定に違反する行為があったとき
  E その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により通常の解雇又は減給もしくは出勤停止とすることがある。
  @ 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
  A しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が数回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき
  B 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
  C 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  D 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
  E 重大な経歴を偽り採用されたとき
  F 第11条の規定に違反する極めて重大な行為があったとき
  G その他前各号に準ずる重大な行為があったとき



第10章  安全衛生及び災害補償等



(安全衛生の基本的事項)
第47条
1 会社は、従業員の安全確保と健康の保持増進を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2 会社は、法令の定めるところにより、職場の安全衛生管理に当たらせるために、必要な管理者の選任を行う。
3 従業員は、次の事項を守るほか、その他、職場の安全衛生のために会社が行う指示を遵守しなければならない。
  @ 火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、その後始末を確認すること。
  A 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
  B 通路、避難口に物品を置かないこと。
  C 立入禁止、通行禁止区域には立ち入らないこと。
  D 服装は業務に適したものとすること。
  E 事故発生の場合の緊急連絡及び応急措置について熟知しておくこと。
  F 資格を要する業務に無資格で従事しないこと。
  G 会社が行う安全衛生教育で教わった事項を実行すること。
4 会社は、法令の定めるところによるほか、必要に応じて従業員に対する安全衛生教育を行う。
5 会社は、安全衛生管理のために必要と認める場合、別に「安全衛生管理規定」を定めることがある。


(健康診断)
第48条
1 従業員に対しては、採用時及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号の定める業務に従事する者は6ヶ月ごとに1回)、定期健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、各従業員に通知する。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 従業員は、会社が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の健康診断の結果必要を認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置を命ずることがある。



(災害補償等)
第49条
1 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労災保険法に定めるところにより災害補償を行う。なお、休業で、労災保険の給付を受けられない最初の3日間は、会社で平均賃金の100分の60の休業補償を行う。
2 従業員が、業務外の事由により傷病にかかり労務に服することができないときは、健康保険法により給付を受けるものとする。なお、労務に服することのできなかった最初の3日間は、会社で健康保険標準報酬日額の100分の60に相当する額を支給する。



第11章 その他


(教育訓練)
第50条
1 会社は、従業員に対して、職務能力、技能の開発及び向上のために必要と認める場合は、教育訓練を実施し、又は外部受講を指示することがある。
2 従業員は、前項の教育訓練の指示に従わなければならない。





  附 則

(年次有給休暇規定の経過処置)
第1条
1 第17条第1項の規定にかかわらず、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えるものとする。

勤続年数

6か月

1年 6か月

2年 6か月

3年 6か月

4年 6カ月

5年 6か月

6年 6か月

7年 6か月

8年 6か月

9年 6か月以上

付与日数 平成11年4月から 平成12年3月まで

10日

11日

12日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

平成12年4月から 平成13年3月まで

10日

11日

12日

14日

16日

17日

18日

19日

20日

20日


2 第17条第2項の規定にかかわらず、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

 (1)平成11年4月から平成12年3月まで

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

勤続年数

6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月 7年6か月 8年6か月 9年6か月以上

4日

169日〜216日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

12日

13日

14日

15日

3日

121日〜168日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

10日

11日

2日

73日〜120日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

6日

7日

7日

1日

48日〜72日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

3日


 (2)平成12年4月から平成13年3月まで

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

勤続年数

6か月

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月

7年6か月

8年6か月以上

4日

169日〜 216日

7日

8日

9日

10日

12日

12日

13日

14日

15日

3日

121日〜168日

5日

6日

6日

7日

9日

9日

10日

10日

11日

2日

73日〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

6日

7日

7日

1日

48日〜 72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

3日



第2条 本規則は、次に掲げる「別に定める規定」を含み、一つの就業規則を構成する。

  @ パートタイム従業員就業規則
  A 嘱託従業員就業規則
  B 育児休業、介護休業等に関する規定


第3条 この規則は、平成   年   月   日から施行する。






別 表
退職金支給率表
規則第42条の退職金支給率は以下のとおりとする。

勤続年数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24....
自己都合支給率                                                
会社都合支給率