退職時の証明(モデル退職証明書)
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 H11,4,1の労基法改正で、労働者が使用者に請求できる退職証明がつぎのように改正されました。(労働基準法第22条)

証明を請求できる事項

改正状況

注意事項

1. 使用期間 現行どおり 1.労働者から請求があったとき、使用者には遅滞なく証明する義務があります。
2.左の事項のうち、
労働者が請求した事項のみの証明であって、請求しない事項の記載は禁じられています。
3.請求時期は限定されていないから、退職の前後に限らず、退職の後(後日)であっても使用者には退職時の証明が義務づけられることに注意が必要です。
2. 業務の種類 現行どおり
3. その事業における地位 現行どおり
4. 賃金 原稿どおり
5. 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。) 新規追加!

このうち、5.退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)に係るモデル退職証明書が労働省から示されています。(下記掲載のとおり。)











退職事由に係るモデル退職証明書

(労働者名) 殿

 以下の事由により、あなたは当社を 年 月 日に退職したことを証明します。

年  月  日  

事業主氏名又は名称                        

使用者職氏名                            

 @ あなたの自己都合による退職 (Aを除く。)

 A 当社の勧奨による退職

 B 定年による退職

 C 契約期間の満了による退職

 D 移籍出向による退職

 E その他(具体的には         )による退職

 F 解雇(別紙の理由による。)

※該当する番号に○を付けること。

※解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、Fの「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。

別紙

天災その他やむを得ない理由

(具体的には、_______________________________によって当社の事業の継続が不可能になったこと)による解雇
事業縮小等当社の都合

(具体的には、当社が、________________________________となったこと。)による解雇
職務命令に対する重大な違反行為

(具体的には、あなたが____________________________________________したこと。)による解雇
業務について不正な行為

(具体的には、あなたが_________________________________したこと。)による解雇
相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること

(具体的には、あなたが_________________________________________したこと。)による解雇
その他 

(具体的には、_____________________________________________)による解雇
※該当するものに○を付け、具体的な理由等を( )の中に記入すること。