モデル就業規則<病院>
 
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■モデル病院就業規則
■同、給与規定
■同、寄宿舎規定

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○○病院就業規則

第一章 総則

(目的)
第一条 この規則は○○病院(以下「病院」という。)の職員の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項は労働基準法その他関係法令の定めるところによる。

(職員の定義)
第二条 この規則で職員とは、第六条に定める手続きを経て採用され、常時病院の業務に従事する著をいう。但し、次の名号に掲げる者は除かれる。
@臨時に雇用される者
A日々雇い入れられる者

第三条 この規則で監督又は管理の地位にある者とは、病院長、副院長、事務長をいう。

(規則の遵守と義務の履行)
第四条 職員は、この規則を誠実に遵守し、その義務を履行しなければならない。

(職員以外の者の就業)
第五条 病院に雇用される者で第二条に定める職員以外の者の就業に関しては、別に定めるもののほかこの規則を準用する。

第二章 人事

(採用)
第六条 職員の採用は、病院に就職を希望する者の中から試験又は選考により行う。
2 病院は試験又は選考に当たっては、次の書類の提出を求める。ただし、必要に応じその一部を省略することがある。
@履歴書(JIS規格による。)(写真添付)
A健康診断書
B卒業証明書
Cその他病院が特に指定した書類

(試用期間)
第七条 職員として採用された者は、採用の日から○カ月間を試用期間とする。
2 試用期間中に、職員として不適格と認めた者は直ちに採用を取り消すことがある。但し、試用期間が一四日を超えた場合は、第一四条の規定を準用する。
3 試用期間は勤続年数に通算する。

(提出書類)
第八条 職員として採用された者は、次の名号に掲げる書類を速やかに病院長を経て理事長に提出しなければならない。
@誓約書
A労働契約書
B扶養親族控除等申告書その他税法上必要な書類
Cその他病院が必要と認めた書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度速やかに届け出なければならない。

第九条 理事長は職員が次の各号の一に該当する場合は、休職を命ずることができる。
@業務外の傷病により欠勤○○日を超える場合
A刑事事件により起訴された場合
B長期にわたり、その職員の職務に関連する事項の調査研究又は指導に従事するため職場を離れる場合
Cその他特別の事由により休職を必要と認められる場合
2 休職を命ぜられた職員は、職員としての身分は保有するが、職務には従事しない。休職を命ぜられた職員の休職期間中の給与については、給与規則により別に定める。

(休職の期間)
第一○条 前条の規定による休職期間は次のとおりとする。
@前条第一号の場合・・・○年
A前条第二号の場合・・・当該事件が裁判所に係属する期間
B前条第三号、第四号の場合・・・その必要な期間
2 前条第一号の事由により休職を命ぜられた職員が第一一条第一項但し書きの規定により復職し、○カ月以内に再び同一疾患により休職を命ぜられた場合、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。

(復職)
第一一条 第九条第一項第一号により休職を命ぜられた職員について、休職期間が満了し傷病が治癒した場合復職を命ずる。但し、休職期間内であっても、医師の診断の結果、その事由が消滅したときは、復職を命ずるものとする。
2 第九条第項第二号及び第四号により休職を命ぜられた職員について、休職期間が満了したときは、復職を命ずることがある。
3 第九条第一項第三号により休職を命ぜられた職員について、その休職期間が満了した場合復職を命ずる。

(希望退職)
第一二条 職員が自己の都合により退職を希望する場合は、その事由を付し一四日前までに書面をもってこの旨院長を経て理事長に願い出なければならない。
2 退職する者は、健康保険証等法令上その他規則及び規定上病院に返納すべきものは、遅滞なく返還しなければならない。

(希望退職以外の退職)
第一三条 職員が次の名号の一に該当する場合は、その日をもって自然退職するものとする。
@職員が定年(満○歳)に達した場合
A休職を命ぜられた者で復職を命せられず休職期間が満了した場合
B死亡した場合
C期間を定めて採用された場合においてその期間が満了した場合

(解雇)
第一四条 理事長は職員が次の名号の一に該当する場合においては、少なくとも三○日前に予告し、又は予告手当(平均賃金の三○日分)を支給して解雇する。但し、@及びCの事由に基づき解雇する場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受げたときは、予告及び予告手当の支給を行うことなく即時に解雇する。
@懲戒解雇に処せられた場合
A勤務成績が著しくよくない場合
B重大なる心身の障害のため職務の遂行に必要な能力を著しく欠き、かつ他の職場、職種に転換することができない場合
C天災その他やむを得ない事由で事業を縮小又は事業の継続が不可能となった場合
D天災その他前名号に準ずる程度の事由がある場合


第三草 服務

(服務の基本原則)
第一五条 職員は、病院の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨とし、職務に従事しなければならない。

(法令及び指示命令等の遵守)
第一六条 職員は、その職務を遂行するについて、法令及び病院の諸規定を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(職務心得)
第一七条 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、相協力して職務の遂行を図らなければならない。
2 職員は患者に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者の安心と信頼を得るよう努めなければならない。
3 職員は、病院の施設、設備の保全並びに物品及び冗費の節約に努めなければならない。

(禁止行為)
第一八条 職員は次の名号に掲げる行為をしてはならない。
@病院の名誉をき損し、又は利益を害すること
A在職中のみならず、退職後においても職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。
B職務に関し直接、間接にきょう応、贈与を受けること。
C許可を受けないで他の業務に就くこと。
D許可を受けないで勤務中みだりに職場を離れ、若しくは業務に関係のない集会に参加すること。
E許可を受けないで業務以外の目的で病院の施設、設備、その他の物品を使用すること。

第四章 勤務

(勤務時間)
第一九条 職員の勤務時間は、一週間について四○時間とする。
(始業時刻及び終業時刻)
第二○条 職員の始業及び終業時刻は、特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という)を除き、始業時刻を午前八時、終業時刻を午後五時とする。但し、業務の都合その他やむを得ない事由によりこれを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(特別勤務職員)
第二一条 特別勤務職員の始業時刻及び終業時刻は次表のとおりとする。但し、業務の都合その他やむを得ない事由によりこれを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
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区分     勤務組    始業時刻     終業時刻
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ボイラ    第一組   午前八時     午後五時
運転業務   第二組   午前一一時    午後八時
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病棟看護   第一組   午前零時三○分  午前八時三○分
及び助産婦  第二組   午前八時三○分  午後四時三○分
       第三組   午後四時三○分  午前零時三○分
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厨房     早出勤務  午前六時     午後三時
       中出勤務  午前七時     午後四時
       普通勤務  午前八時     午後五時
       遅出勤務  午前九時     午後六時
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2 勤務組の交替は原則として一週間とし、交替日は毎月曜日とする。

(特別勤務職員の始業時刻、終業時刻及び休日の提示)
第二二条 特別勤務職員の勤務時間、休日の割り振りは、毎月二五日までに翌月分の勤務割表を作成して各人に通知する。

(休憩時間)
第二三条 職員の休憩時間は、原則として正午から午後一時までとする。特別勤務職員の休憩時間は、一時間とし、第二二条の勤務時間表の中において明示する
2 業務の都合その他やむを得ない事由により前項の休憩時間を変更することがある。

(休日)
第二四条 職員(特別勤務職員を除く。)の休日は、次のとおりとする。
@日曜日及び土曜日
A国民の祝日
B年末年始(一二月二九日〜三一日、一月一日〜三日)
2 特別勤務職員の休日は毎月一○日(但し、二月については八日)を下回らないものとし、第二二条の勤務割表により指定する。

(休日の振替)
第二五条 特別勤務職員以外の者が休日に勤務する必要のある場合には、業務の状況により一週間以内において他の日をもって休日に替えることができる。ただし、この場合は、少なくとも○日前に、振り替えるべき休日と労働日とを特定して、当該職員に通知するものとする。

(時間外勤務及び休日勤務)
第二六条 業務上特に必要がある場合(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要ある場合を含む。)は、労働基準法の定めるところにより、所定の勤務時間外又は休日に勤務させることがある。

(宿直及び日直)
第二七条 満一八才以上の職員に対しては、宿直又は日直を命ずることがある。
2 宿直又は日直を命ぜられた職員は、宿直又は日直勤務中、あらかじめ指定された部署において、突発的な救急患者の受付、若しくは施設設備の監視、保全、文書の収受、その他連絡の任に当たるものとする。
3 宿直又は日直の勤務をした職員に対しては、給与規則の定めるところにより、宿直又は日直手当を支給する。

(宿直及び日直の勤務時間)
第二八条 宿直勤務の時間は、午後五時から翌日の午前八時三○分までとする。日直勤務の時間は、午前八時三○分から午後五時までとする。

(年次有給休暇)
第二九条 前一年間(第二号に掲げる者のうち勤続年数○・五年の者については、採用日からの六カ月間)の所定労働日の八割以上出勤した者に対して、次の名号に掲げる区分に従い、表の上段の勤続年数に応じて、表の下段の年次有給休暇を与える。
 @平成五年九月三○日までに採用された者
勤続年数 6年 7年以上
付与日数 18日 20日

 A平成六年四月一日以降に採用された者
勤続年数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


2 平成五年一○月一日から平成六年三月三一日までの間に採用された者は、平成六年四月一日に採用されたものと取り扱い、前項第二号の表に従い、年次有給休暇を付与する。
3 有給休暇の日数は、一年に限り翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の申出等)
第三○条 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇の前日までに申し出なければならない。
2 休暇の時季が病院の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることがある。
3 年次有給休暇の賃金については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。

(特別休暇等)
第三一条 職員は、次の場合、特別休暇を受け又は休業することができる。
@本人が結婚する場合    ○日
A忌引
 父母、配偶者、子     ○日
 その他の親族、姻族    ○目
B女子職員が出産する場合  産前六週間(多胎妊娠の場合は一○週間)、産後八週間(但し、医師が支障がないと認めた場合には最低六週間)
C生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求した場合   必要な日数
D負傷又は疾病の場合    医師の証明に基づき必要と認める期間
E選挙権又は公民としての権利を行使する場合  その所要時間又は日数
2 特別休暇等を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。

(育児・介護休業等)
第三二条 職員は、一歳に満たない子を養育するため必要があるときは、病院に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができ、二週間以上対象家族の介護を行うため必要があるときは、病院に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児及び介護休業をし、又は育児及び介護短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については別に定める育児休業及び育児短時間勤務に関する規則、介護休業及び介護短時間勤務に関す規則による。

(育児時間)
第三三条 生後一年未満の生児を育てる女子職員から請求があった場合は、第二三条で定める休憩時間のほかに一日について二回、一回について三○分の育児時間を与える。

(出退勤手続)
第三四条 職員は始業時刻までに出勤し、各自のタイムカードにより、出勤の時刻を記録しなければならない。また、退勤する場合も同様とする。

(遅刻、早退の許可)
第三五条 職員は、やむを得ない事由により、遅刻、早退しようとする場合は、あらかじめ所定の届出書にその事由及び時間を記入の上、直属の上司を経て、病院長に届け出て、許可を受げなければならない。但し、やむを得ない事由により、あらかじめ許可を受けることができなかったとぎは、速やかに連絡し、事後承認を受けなければならない。

(欠勤)
第三六条 職員は、やむを得ない事由で欠勤しようとするときは、あらかじめその事由及び期間を、書面をもって、直属の上司を経て病院長に届け出て、その許可を受げなければならない。
2 あらかじめ許可を受けることができなかった場合には、すみやかに連絡等の処置の上、事後直ちに届け出なければならない。

(労働時間等の適用除外)
第三七条 監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。


第五章 給与

第三八条 給与の種類及び支給条件は、別に定める給与規則による。

(賃金計算及び支払い)
第三九条 賃金は、毎月一五日に締め切り、二五日に直接全額を本人に通貨で支払う。
2 前項の支払日が休日にあたる場合は、繰り上げて前日に支払う。

(金融機関への口座振込みによる賃金の支払い)
第四○条 職員代表者との協定により、職員が希望するときは、前条の規定にかかわらず、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
2 振込みは、所定の賃金支払日の午前一○時までに払出しができるよう措置するものとする。

(昇給)
第四一条 昇給は、各人の能力、勤務成績その他を勘案して毎年四月に行う。

(退職金)
第四二条 退職時には別に定める退職金規程に従い退職金を支給する。


第六章 表彰及び制裁

(表彰)
第四三条 職員が、次の名号の一に該当する場合には、選考の上、これを表彰する。
@永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範とするに足ると認めた場合
A非常災害に際し、人命の救助、財産の保全に献身的行為をなし、又は災害の防止に顕著な業績があった場合
B業務上有益な発明、発見、若しくは改良、創意工夫又は考案をし、病院の運営に著しく貢献したと認められる場合
Cその他病院運営上特別な功績又は善行があった場合

(表彰の方法)
第四四条 表彰は理事長又は病院長が表彰状及び賞金または賞品を授与して行う。

(制裁)
第四五条 職員が次の名号の一に該当する場合においては、制裁を行うことがある。
@この規則又は業務上の指示、命令に違反した場合
A職務上の義務に違反し、正当な理由なく遅刻、早退若しくは欠勤を重ねた場合
B故意又は重大な過失により業務の能率を阻害する等、病院に損害を与えた場合
C職務上の怠慢又は指揮監督の不行届によって、災害を引き起こした場合
Dその他病院の職員としてふさわしくない非行があった場合

(制裁の方法)
第四六条 前条の規定による制裁は、その情状により、次の区分にしたがって行う。
@戒告   口頭をもって将来を戒める。
A譴責   始末書を徴して、その責任を確認し、将来を戒める。
B減給   一回の額が平均賃金の一日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の一○分の一の範囲内で行うものとする。
C昇給停止 次期昇給を一年を超えない範囲において延期する。
D停職   一日以上○日以内の出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。
E懲戒解雇 予告期間を設げることなく解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給することなく解雇する。

(表彰及び懲戒の委員会)
第四七条 表彰又は懲戒を行うため委員会を設ける。
2 委員会は表彰又は懲戒の事実の認定及びその方法を理事長に報告する。


第七章 安全及び衛生

(安全保持)
第四八条 職員は、就業に当たっては常に危害防止に努め、職場の安全保持に協力しなければならない。

(非常の措置)
第四九条 職員は災害の発生、又はその危険を知った場合は、その状況に応じ、臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
2 職員が病院外において病院の災害又は事故の発生を知った場合は、直ちに登院し、人命救助、財産の保持、災害の防止並びに軽減に努めなければならない。
3 前項の場合、必要があると認めるときは、病院長は、職員に非常出勤を命令することができる。

(就業禁止)
第五○条 職員が伝染病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合は、労働安全衛生法に定めるところに従い、就業を禁止することがある。

(健康診断)
第五一条 職員は毎年○回定期健康診断又は臨時に行う健康診断若しくは伝染病予防のため行う検査又は予防接種を受げなければならない。また放射線業務従事者は毎年四回電離放射線健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の結果、必要と認めるときは、職員に対し、業務の軽減、又は作業の転換、治療その他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。

(安全衛生教育)
第五二条 職員は、病院が業務に関し必要な安全又は衛生のための教育訓練を行う場合には、これを受けなければならない。


第八章 雑則

(災害補償及び業務外の傷病扶助)
第五三条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定によって、療養補償、休業補償、障害補債を行う。
2 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり死亡したときは、労働基準法の規定に従い遺族補償費及び葬祭料を支払う。
3 補債を受けるべき職員が、同一の事由について労働者災害補償保険法に基づき、この規則に定める補償に相当する保険給付を受けるときは、補償の全部又は一部は行わない。
4 職員が業務外の傷病にかかったときは、健康保険法により給付を受げるものとする。

(出張)
第五四条 職員に対し業務上必要ある場合には、出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた職員に対しては、別に定めるところにより旅費を支給する。

附則
1 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
2 この規則を改正する場合には、職員の代表者の意見を聴いて行う。





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○○病院給与規則



第一条 この規則は、就業規則第三八条に基づき、職員の給与に関する事項について定めるものとする。
第二条 給与は基準賃金(本給、家族手当、勤続手当、職種手当、役付手当、通勤手当、皆勤手当、手術手当)、基準外賃金(時間外手当、休日労働手当、深夜手当、荷日直手当)、賞与とする。
第三条 基準賃金及び基準外賃金の支給条件は次のとおりとする。
(1)基準賃金
  @本給・・・学歴、経験、年令、業務の内容等により、別表(一)に定めるところによる。
  A本給以外の基準賃金・・・それぞれ別表(二)に定めるところによる。
(2)基準外賃金
  @時間外手当
   所定労働時間を超えて労働した場合に、当該労働時間一時間につき、一時間当たり基準賃金(但し、家族手当及び通勤手当を除く。手術手当については、当該時間外労働中に手術を行った時間に限る。)の二割五分増しの額を支給する。
  A休日労働手当
   所定休日に労働した場合に、当該労働時間一時間につき、一時間当たり基準賃金(但し、家族手当及び通勤手当を除く。手術手当については、当該休日労働中に手術を行った時間に限る。)の三割五分増しの額を支給する。
  B深夜手当 
   勤務が午後一○時から午前五時までの間に及んだ場合に、一時間について、前号一時間当たり基準賃金の二割五分の額を支給する。
  C宿日直手当
   宿日直一回につき○○○円

第四条 遅刻、早退等自己の都合により勤務時間を短縮した場合、その時間に対応する時間給は支給しない。第五条 就業規則第九条の規定により休職を命ぜられた職員に対し、次の区分により給与を支給する。
 @就業規則第九条第一項第一号の場合
  一年間に限り基準内貸金の○割
 A同第二号の場合
  給与を支給しない。
 B同第三号の場合
  その必要な期間基準内賃金の全額
 C同第四号の場合はその都度定める。

第六条 月給者が月の中途で雇い入れられた場合は、その月の給与は日割計算によって、これを支払う。
第七条 就業規則第三一条の特別休暇等については、同条第一項第一号の日数及び第二号の日数並びに第四号の日数のうち○日は有給として通常の賃金を支払う。これら以外については、無給とする。
第八条 就業規則第三二条の育児・介護休業等における給与の取扱いについては、別に定めるところによる。
第九条 就業規則第三三条の育児時間については、無給とする。
第一○条 就業規則第三六条の規定により、あらかじめ許可を受けた欠勤については、月に○日までは、通常の給与を支払う。これを超える欠勤は無給とする。
第一一条 職員の死亡、退職又は解雇の場合において権利者から請求があった場合は、給与支払日以前であっても、請求の日から七日以内に給与を支払う。
第一二条 給与は通貨をもって直接本人にその全額を支払う。但し、税金、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料はこれを控除して支払う。また、寮費、給食費等については、職員の過半数を代表する者と書面により協定のうえ、給与から控除することができる。
第一三条 就業規則第四一条に規定する昇給は、原則として、毎年別表(一)の俸給表による一号俸を昇給させるものとする。但し、勤務成績が特に優秀な者については二号俸を昇給させることができる。
2 休職中の者は昇給させない。
第一四条 賞与は、毎年○月○日及び△月△日に在籍する職員に対して、○月△日及び△月○日に支給する。(支給日が休日に当たるときにはその前日に支給する。)。
2 前項の賞与の額は、各人の勤務成績等を勘案の上各人ごとに決定する。
第一五条 この規則に定めのない事項で必要なものは、その都度定める

附則
1 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
2 この規則を改正する場合には、職員の代表老の意見を聴いて行う。
(別表(一)(二)略)









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○○病院寄宿舎規則


  第一章 総 則

第一条 この規則は労働基準法に基づいて寄宿舎生活の自治の精神に則り、○○病院に附属する寄宿舎に関する事項を規定する。

第二条 この規則で舎員とは、当病院看護婦で寄宿舎に起居する者をいう。

第三条 舎員はこの規則を守り、寄宿舎生活の風紀秩序を維持し文化的向上を図ることとする。

第四条 この規則に反し、これを乱す者は、舎員の総意により、病院側と協議して適宜処置することができる。

  第二章 自治に関する事項

第五条 病院は舎員の自治を認め、寮長その他役員の選任には干渉しない。

第六条 毎年○回以上全舎員が集合して寄宿舎生活の向上、自治の反省を図るものとする。

  第三章 入舎・退舎に関する事項

第七条 新しく入舎するときは、寮長の指示に従うこと。
    部屋の割当ては寮長が定め、都合により部屋の変更をすることがある。

第八条 舎員で退舎を希望する者は、事前に寮長に申し出るものとする。

第九条 伝染病その他集団生活に不適当と認める疾病にかかった者は、医師の意見を徴し部屋替え若しくは入院を命ずることがある。

  第四章 起床、門限、就寝、消灯、外泊に関する事項

第一○条 起床及び就寝、門限、消灯の時刻を次のとおりとする。
     但し、やむを得ない事由により時刻を変更するときは、寮長に届け出ることとする。

       期 間         起床   就寝   門限   消灯

   自 四月一日 至 九月三○日  午前○時 午後○時 午後○時 午後○時
   自 一○月一日至 三月三一日  午前○時 午後○時 午後○時 午後○時

第一一条 外出するときは、外出届簿に記載の上寮長に申し出ること。
     帰舎した場合も同様とする。

第一二条 外出時間は次のとおりとする。
    1 終業時より午後○時まで
    2 休日 午前○時より午後○時まで
 但し、やむを得ない事情のあるときは寮長に申し出て時間の延長又は外泊することができる。

第一三条 休暇帰省のため外泊する場合は、事前に出発の日時、外泊期間、帰舎の日時を寮長に届け出ること。

  第五章 行事に関する事項

第一四条 寄宿舎においては娯楽、その他の行事に参加を強制してはならない。

  第六章 食事に関する事項

第一五条 食事は疾病休養中又は勤務の都合のほかは、定時に食堂でとること。
     食事時刻は次のとおりとする。
     朝食  ○時も○時
     昼食  ○時ら○時
     夕食  ○時も○時

  第七章 安全及び衛生に関する事項

第一六条 舎員は病院側の実施する健康診断及び予防接種を受け、必要に応じ消毒清掃を実施する。

第一七条 舎員は互いに睡眠、休養を妨害するような行為をしてはならない。

第一八条 室の内外は常に整理整頓、清掃を励行し、衣類、履物類を散乱させてはならない。

第一九条 ストーブその他火気の取扱いに注意し、就寝後はこれを使用しないこと。

第二○条 舎員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、寮長に連絡すること。

  第八章 建物及び設備の管理に関する事項

第二一条 寄宿舎及び附属設備は丁寧に使用し、故障、破損を発見したときは管理者に申し出て修理すること。

第二二条 貸与された部屋の鍵は紛失しないよう保持し、もし紛失したときは、すみやかに管理者に申し出て指示を受けること。

  第九章 宿舎の出入り及び外来者に関する事項

第二三条 寄宿舎の出入りの鍵は管理者が保管し、舎員以外の者の出入りを監視するものとする。

第二四条 寄宿舎に舎員以外の者を宿泊させてはならない。
     但し、遠方より父母、兄弟、姉妹等の来訪の際で、病院の許可を受けた場合はこの限りでない。

  第一○章 雑   則

第二五条 舎内においてビラを掲示、又は配布し、若しくは集会を行うときはあらかじめ病院長の許可を受けること。

第二六条 この規則に定めのない事項で寄宿舎生活に必要なことは、舎員と病院の協議によって決定する。

 附 則
1 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
2 この規則の改廃は、舎員の過半数を代表する者の同意を得て行うものとする。