モデル就業規則<保育園>
 
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■モデル保育園就業規則
■同、給与規定
■同、退職金支給規定

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○○保育園就業規則

  第一章 総則

(目  的)
第一条 この規則は、○○保育園(以下単に「当園」という。)の職員の労働条件、就業に際しての服務規律等について定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第二条 この規則及びこれに付属する諸規程は第二章で定める手続きにより採用され、当園の業務に従事する職員に適用する。但し、嘱託及び臨時職員については別に定める嘱託等職員就業規則による。
(嘱託等)
第三条 この規則で嘱託及び臨時職員とは、次の者をいう。
 @嘱託とは、嘱託契約により、勤務を委嘱した者をいう。
 A臨時職員とは、三カ月以内の期間を定めて、臨時的に雇い入れた者をいう。
(従業員の職務分担)
第四条 職員の職務区分は次のとおりとし、分担は別表のように定める。
 @園長、副園長、主任保母、保母
 A事務長
 B調理員
 C嘱託医師

  第二章人 事

    第一節 採 用

(採  用〉
第五条 職員の採用は、当園に就職することを希望する者に対し、所定の選考を行い、これに合格した者の中から行う。
2 当園は、選考に当たっては次の書類の提出を求める。但し、必要に応じその一部を省略することがある。
 @履歴書(JIS規格による。)(写真添付)
 A健康診断書
 B卒業証明書
 C資格証
 Dその他当園が必要とする書類
(提出書類)
第六条 職員として採用された者は、採用日より○○日以内に次の書類を提出しなければならない。
 @誓約書
 A労働契約書
 B扶養親族控除等申告書その他税法上必要な書類
 Cその他当園が必要とする書類
2 前項各号の書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。
(試用期間)
第七条 新たに職員として採用した者については、採用の日から○○日を試用期間とする。
2 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認められた場合には採用を取り消すことがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。

     第二節 休職、復職、解雇

(休   職)
第八条 職員が次の各号の一に該当する場合は休職を命ずる。
 @業務外の私傷病により欠勤が○カ月以上に及んでも治癒しないとき
 A自己の都合により欠勤が○カ月に及んだとき
 B前各号の他、特別の事情があって休職させることが適当と認めたとき
(休職期間)
第九条 前条の規定による休職期間は次のとおりとする。
 @前条第一号の場合  ○カ月
  但し、結核性疾患のとき
            勤続○年末満     ○年
            勤続○年以上○年未満 ○年○カ月
            勤続○年以上     ○年○カ月
 A前条第二号の場合  ○カ月
 B前条第三号の場合  必要な期間
(復  職)
第一○条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは復職させ、そのときをもって休職は終了する。
2 前項の場合、復職後○カ月以内に同一の事由により再び欠勤したときは、復職を取り消し復職前の休職期間に通算する。
(休職期間と勤続年数)
第一一条 休職期間の勤続年数への取扱いは次のとおりとする。
 @当園の都合による休職期間は全期間を勤続年数に算入する。
 A私傷病及び自己の都合による休職期間中勤続とみなす期間は次のとおりとする。
  イ 勤続○年末満のもの・・・○力月
  ロ 勤続○年以上のもの・・・○力月
  ハ 勤続○年以上のもの・・・○カ月
  ニ 勤続○年以上のもの・・・○カ月
(退  職)
第一二条 従業員は次の各号の一に該当する場合は退職とする。
 @退職を願い出て承認されたとき、又は退職願提出後一四日を経過したとき
 A死亡したとき
 C定年に達したとき
 C休職期間満了までに休職事由が消滅せず復職することができないとき
 D期間を定めて雇用した職員の雇用期間が満了したとき
(退職手続き)
第一三条 職員が退職しようとする場合は、少なくとも退職日の一四日前までに退職願を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職願を提出した者は、当園の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。但し、退職願提出後一四日を経過した場合はこの限りではない。
(定  年)
第一四条 職員の定年は満○才とし、その到達年度末をもって退職とする。
2 退職通知は○カ月前に行う。
(解  雇)
第一五条 職員が次の各号の一に該当するときは、少なくとも三○日前に予告するか又は平均賃金の三○日分を支給して解雇する。但し、第一号に基づき採用後一四日以内に解雇する場合には、予告等は行わない。
 @第七条第二項に該当するとき
 A精神又は身体に故障があるか又は虚弱、疾病のため業務に耐えられないと認めたとき
 B勤務成績又は能率が悪かったり、あるいは保育技術が低劣のため就業に適さないと認めたとき
 C業務上の都合によりやむを得ない事由のあるとき
 Dその他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
2 前項の予告日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。
(解雇制限)
第一六条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。但し、第一号の場合において労働者災害補償保険法第一九条の要件を満たす場合はこの限りではない。
 @業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後三○日間
 A産前産後の女子が第二九条第一項第三号の規定により休業する期間及びその後三○日間
2 前項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合には、労働基準監督署長の認定を受けて解雇する。

  第三章 服  務

   第一節 服務心得

(服務の基本原則)
第一七条 職員は、保育従事者としての責務を自覚し、児童の福祉のため自己に与えられた業務に誠実に従事し、この規定に定めるもののほか業務上の指示に従い常に作業能率の向上、知識技能の修得、人格の陶冶に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(服務心得)
第一八条 職員は就業に当たり、次の事項を守らなければならない。
 @自己の服務に対し責任を重んじ誠実に服務に努めること。
 A職員は互いに助け合い、礼儀を重んじ誠実に服務に努めること。
 B常に時間を尊重し、職務の慎重、敏速及び的確を期すること。
 C職場の清潔整頓に努めること。
(信用保持)
第一九条 職員は当園の信用を傷つけ、又は当園の不名誉となる行動をしてはならない。
(服務規律)
第二○条 職員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 @業務上の秘密事項を他に洩らすこと。
 A当園の園内又は施設、備品等を私用で使用したり、業務に関係のない文書を掲示あるいは配布すること。
 B就業時間中に上司の許可なく職場を離れること。
 C所定外の場所において電熱器等の火気を許可なく使用すること。
 D園長の許可なく在籍のまま他の事業に従事したり、又はその他の労務、公務に服すること。
 E職務の権限を超えて専従的な行為をすること。
 F職務上の地位を利用して自己の利益を図ること。

     第二節 出勤、退勤及び欠勤

(遅刻、早退及び外出)
第二一条 遅刻、早退又は勤務時間中に外出するときは、あらかじめ園長に届け出てその許可を受けなければならない。但し、緊急やむを得ない事由で事前に届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく届け出なればならない。
(欠勤の届出)
第二二条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に園長に届け出て承認を受けなければならない。但し、事前に届け出ることができないときは事後速やかに届け出なければならない。
2 病気欠勤が○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
3 前項の診断書記載の欠勤予定日数を超えて、引き続き欠勤するときは改めて医師の診断書を添えて、園長に届け出なければならない。
(出勤制限)
第二三条 次の各号の一に該当する職員は出勤させないか、又は退勤を命ずることがある。
 @法令又は本規則によって就業又は職場への出入りを禁じられている者
 A業務上必要でない危険物を所持する者
 B園内において風紀をみたす者又はそのおそれのある者
 C前各号のほか、業務に支障を与えるおそれのある者

     第三節 就業時間及び休憩時間

(就業時間)
第二四条 就業時間は、毎月一日を起算日とする一ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、一週を平均して四○時間以内とする。一日就業時間は、一時間の休憩時間を除き実働七時間二○分とし、始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。但し、季節又は業務の都合により一日の労働時間が七時間二○分を超えない範囲で始業、終業時刻を変更することができる。
2 早番勤務、平常勤務及び遅番勤務の交替は原則として一週間とし、交替日は毎月曜日とする。
       早番勤務       平常勤務       遅番勤務
始業時刻   七時四○分      八時一○分      九時三○分
休憩     九時四五分〜一○時  一○時〜一○時一五分 一○時一五分〜一○時三○分
       一一時三○分〜一二時 一二時〜一二時三○分 一二時三○分〜一三時
       一四時四五分〜一五時 一五時〜一五時一五分 一五時一五分〜一五時三○分
終業時刻   一六時○○分     一六時三○分     一七時五○分 

      第四節 休日及び休暇

 (休日)
第二五条 休日は次のとおりとする。
 @日曜日
 A@の休日を含め、毎月七日を下回らない範囲で休日カレンダ一により個人別に定める日
 B国民の祝日
 C年末年始休暇(一二月二九日〜三一日、一月一日〜三日)
 (休日振替)
第二六条 業務の都合その他やむを得ない事由がある場合は、前条の休日を一週間以内の他の日に振り替えることがある。
2 前項の場合は、○日前に振替えによる休日と労働日を特定して職員に通知するものとする。
 (年次有給休暇)
第二七条 前一年間(第二号に掲げる者のうち勤続年数○・五年の者については、採用日からの六カ月間)の所定労働日の八割以上出勤した者に対して、次の各号に掲げる区分に従い、表の上段の勤続年数に応じて、表の下段の年次有給休暇を与える。

 @平成五年九月三○日までに採用された者
勤続年数 6年 7年以上
付与日数 18日 20日

 A平成六年四月一日以降に採用された者
勤続年数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


2 平成五年一○月一日から平成六年三月三一日までの間に採用された者は、平成六年四月一日に採用されたものと取り扱い、前項第二号の表に従い、年次有給休暇を付与する。
3 有給休暇の日数は、一年に限り翌年に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。
5 年次有給休暇は、本人の申出があった時季に与えるものとする。ただし、申し出た時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与えることがある。
(有給休暇の賃金)
第二八条 年次有給休暇の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。
(特別休暇等)
第二九条 職員が次の各号の一に該当したときは特別休暇を与え、又は休業させる。
 @本人が結婚するとき        五日
 A子が結婚するとき         一日
 B職員が出産するとき        産前六週間(多胎妊娠の場合は一○週間)、産後八週間(但し、医師が支障がないと認めたときは、最低六週間)
 C配偶者が出産するとき  二日
 D配偶者、父母、子が死亡のとき   五日
 E兄弟姉妹、祖父母、孫、配偶者の父母が死亡のとき           二日
 の伯叔父母、甥、姪、曽祖父母、配偶者の祖父母、同兄弟姉妹が死亡のとき 一日
 F生理日の就業が困難なとき         必要な期間
 G要請に基づき証人、参考人として裁判所又は警察等に出頭するとき   必要な時間又は日数
 H選挙権、その他公民として権利を行使するとき            必要な時間又は日数

 I天災地変その他本人の責に帰すことのできない災害等によって就業できないとき  最高五日
2 特別休暇等を請求しようとする者は、事前に園長に申し出なければならない。但し、それが不可能な場合は事後すみやかに届け出なければならない。
(公傷病休暇)
第三○条 職員が業務上の理由により負傷又は疾病にかかったときは、療養期間中は出勤として取り扱う。
(特別休暇等の取扱い)
第三一条 特別休暇等の日数については、その間に休日があるときはこれを通算する。
2 特別休暇等の賃金の支払いについては、別に定めるところによる。
(育児及び介護休業等)
第三二条 職員は、一歳に満たない子を養育し、又は二週間以上対象家族を介護するため必要があるときは、当園に申し出て、育児・介護休業をし、又は育児・介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務制度に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(育児時間)
第三三条 生後一年に達しない乳児を育てる女子から請求があった場合には、所定の休憩時間のほか一日についてニ回それぞれ三○分の育児時間を与える。

    第五節 時間外及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)
第三四条 業務の都合によりやむを得ない場合は労働者代表との協定の上、第二四条及び第二五条の規定にかかわらず法令の定める範囲内において、早出、残業又は休日に勤務させることがある。


   第四章 給  与

(給  与)
第三五条 給与に関する規則は、別に定める。
(退職金)
第三六条 退職金に関する規則は、別に定める。


   第五章 福利厚生

(慶弔見舞い)
第三七条 職員及びその家族の吉凶禍福に当たっては別表に定める見舞いを行い、慶弔救慰の意を表する。


    第六章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生の確保)
第三八条 当園は、職員の健康管理及びその増進に努め、災害予防のための安全設備及び職場環境の改善充実に努めるものとする。
2 職員は前項の設備及び環境の整備改善に協力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵守して健康の保持及び災害の予防に努めなければならない。
(応急措置)
第三九条 園長は火気取締責任者を選任し、火災防止のため必要な措置をとるものとする。
2 職員は、火災その他災害を発見し、またその危険があると知ったときは臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を関係者に連絡し、互いに協力して被害を最小限度に止めるよう努めなければならない。
(就業禁止)
第四○条 次の各号の一に該当する職員は医師の認定に従い、就業を禁止する。
 @伝染病の病原体保持者
 A他に伝染するおそれのある疾患にかかった者
 B精神障害の疾病にかかった者
 Cその他就業することにより病気が悪化するおそれのある者
(伝染病予防措置)
第四一条 職員の家族又は同居人、若しくはその近隣に居住する者が法定伝染病にかかり又はその疑いがあるときは速やかにその旨を園長に届け出て、必要な措置をとらなければならない。
(健康診断)
第四二条 職員は採用時及び毎年定期、臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の結果、特に必要ある場合には就業を一定期間禁止し、又は職務の配置替え、労働時間の短縮その他の措置をとることがある。
(災害補償)
第四三条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは労働基準法の規定に従い、療養補償、障害補償、休業補償を行う。なお、その職員が死亡したときは遺族補償を行い葬祭料を支給する。
2 前項の対象者が同一の事由について労働者災害補償保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行われるべき場合においては、前項の規定は適用しない。


    第七章 表  彰

(表  彰)
第四四条 職員が次の各号の一に該当する場合は、選考の上これを表彰する。
 @当園において満○年以上誠実に勤務したとき
 A善行があり、他の職員の模範とするにたるとき
 B保育に関し、特に優れた研究を行ったとき及び特に創意工夫を考案したとき
 C災害を未然に防止し、又は災害の際特に功労があったとき
 D前各号に準ずる程度の善行又は功労があると認められるとき
(表彰の種類)
第四五条 前条の表彰は次の各号の一又は二以上を併せて行う。
 @賞 状  A賞 品  B賞 金


   第八章 懲  戒

(懲戒事項)
第四六条 職員が第二○条の規定に反したとき及び次の各号の一に該当するときは、懲戒を行う。但し、上場によって酌量することがある。
 @採用に当たり経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき
 A勤務状態が著しく不良又は正当な理由なく無届欠勤が○日以上に及んだとき
 B当園の名誉信用を失墜すべき行為又は当園の諸問題につき真実を歪曲して流布宣伝する行為があったと
 Cその他前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲戒の方法)
第四七条 前条の規定による懲戒は、その情状により、次の区分に従って行う。
 @訓 戒 説諭し、将来を戒める。
 A譴 責 始末書を提出させ将来を戒める。
 B減 給 始末書を提出させ労基法第九一条の規定の範囲において減給し、将来を戒める。
 C出勤停止 始末書を提出させ○日以内の出勤を停止し、その間の給与を支給しない。
 D懲戒解雇 解雇する。行政官庁の認定を受けた場合は、予告又は予告手当の支払いなく即時解雇する。
(損害賠償)
第四八条 職員が当園に損害を及ぼしたときは、懲戒に処するほかその損害を賠償させることがある。

附 則
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
(別表 略)







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○○保育園給与規則


(目  的)
第一条 この規則は就業規則第三五条の規定により、職員の給与に関する取扱いについて定める。

(給与の種類)
第二条 給与の種類は下記のとおりとする。
 @本俸(本人給、勤続給、俸給)
 A扶養手当
 B住宅手当
 C時間外手当、休日労働手当
 D通勤手当

(本  俸)
第三条 本俸は次のとおりとする。
 @本人給は当該年度の四月一日現在における満年令を基準として定められた本人給により支給する。
 A勤続給は四月一日を基準日として、算出する勤続年数(一年未満の端数については、六カ月以上は一年に切り上げ、六カ月未満はこれを切り捨てる。)に対し、勤続一年につき○○○円を支給する。
 B俸給は職員の遂行する職務内容、資格の有無その他を総合評価して等級と号棒を決定する。

(扶養手当)
第四条 扶養手当は職員の収入によって生計を維持する扶養家族を有する職員からの申請に基づき、扶養家族五人を限度として次の額を支給する。
 @配 偶 者・・・・・・月額○○○円
 A満一八才未満の第一子及び第二子・・・月額○○○円
 B満一八才未満の第三子以下、孫、弟妹、満六○才以上の父母及び祖父母及び三親等以内の障害者
  ・・・月額○○○円

(住宅手当)
第五条 住宅手当は次の一に該当する職員からの申請に基づき、次の額を支給する。
 @扶養家族を有する世帯主で当園の施設以外に居住している職員・・・月額○○○円
 A扶養家族を有する独身者で当園の施設以外に居住している職員・・・月額○○○円
 B独身者で自宅より通勤することが困難であると当園で認めたもので通勤可能範囲に借間する職員
  ・・・月額○○○円

(時間外手当、休日労働手当)
第六条 所定就業時間外又は休日に労働した場合は、時間外手当、休日労働手当を次の計算により支給する。

   (本俸+住宅手当)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−×1.25×時間外時間数
 ((365−就業規則第27条の休日の年間日数)/12)×7時間20分

  *休日は1.35の割増率とする。

(深夜手当)
第七条 勤務が午後一○時から午前五時までの間に及んだ場合は、深夜手当を次の計算により支給する。

   (本俸+住宅手当)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−×0.25×深夜業時間数
 ((365−就業規則第27条の休日の年間日数)/12)×7時間20分

(通勤手当)
第八条 通勤手当は二キロメ一トル以上の地域に居住する職員が通勤のために常態として公共交通機関を利用る場合に、職員からの申請に基づき、一カ月定期券購入代金相当額を支給する。但し、月額○○○円を限度とする。

(給与の締切日及び支払日)
第九条 給与は、毎月二○日に締切計算し、二五日(支払日が休日の場合は、その前日)に支払う。

(非常時払い)
第一○条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは職員の請求により給与支払日の前であってもそれまでの就業に対する給与の額を限度として支給する。
 @職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚、出産、疾病、又は災害を受けたため、あるいは死亡したため費用を必要とするとき
 A職員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により、一週間以上にわたって帰郷するとき
 Bその他特に必要と認めたとき

(支払方法)
第一一条 給与は通貨で直接職員にその全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。
 @法令に定められたもの
 A職員代表と書面協定を行ったもの

第一二条 職員の死亡・退職・解雇の場合において、権利者から請求があったときは、給与支払日以前であっても、七日以内に給与を支払う。

(日割額の算出方法)
第一三条 給与の支給にあたり日割計算の必要が生じたときは、左記の方法による。

   (本俸)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−=日割額
  (365−就業規則第27条の休日の年間日数)/12

(不就業期間の給与)
第一四条 就業規則第八条により休職を命ぜられた期間中における給与は、次のとおりとする。
 @第一号の場合は、休職発令時より○カ月間は引き続き規定どおり支給し、その後は支給しない。
 A第二号の場合は、休職発令日をもって支給しない。
 B第三号の場合は、その都度これを決定する。

(業務上の傷病)
第一五条 職員が業務上の傷病によりやむを得ず出勤できない療養期間については、規定どおり給与を全額支給する。

(出勤制限期間中の取扱い)
第一六条 就業規則第二三条に基づく出勤制限期間中は、給与を支給しない。

(特別休暇等の賃金)
第一七条 就業規則第二九条の特別休暇等については、同条第一号、第四号、第五号、第六号及び第七号並びに第八号のうち○日は有給として通常の賃金を支払う。これ以外については、無給とする。

(定期昇給)
第一八条 定期昇給は、毎年四月一日付けをもってこれを行う。

(臨時昇給)
第一九条 必要と認めたときは、臨時に昇給を行うことがある。

(昇給しない場合)
第二○条 次の各号に該当する者に対しては、原則として昇給を行わない。
 @休職中の者
 A勤務成績又は勤務能力のきわめて悪いもの
 B年間欠勤率二○パ一セント以上の者
 C譴責以上の処分を受けた者

(賞与の支給)
第二一条 賞与は毎年○月○日及び○月○日に在籍する職員に対し、六月及び一二月に支給する。但し、特別の事情があるときは支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、職員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

(賞与の未支給の場合)
第二二条 賞与は次の各号に該当する者には、支給しない。
 @休職中の者
 A勤務成績又は職務能力のきわめて悪い者
 B支給時点に至る六カ月間の出勤率が九割未満の者
 Cその他当園において定めた者

(退職金)
第二三条 退職金に関する規定は、別に定める退職金支給規則による。

 附 則
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。







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○○保育園退職金支給規則

第一条 この規則は、就業規則第三六条及び給与規則第二三条の規定により、職員が退職、又は在職中に死亡したときに支払う退職金に関する事項について定める。

第二条 退職事由は、次のとおりとする。
 @自己の都合によるとき
 A業務外傷病によるとき
 B業務外死亡によるとき
 C当園都合によるとき
 D定年によるとき
 E業務上死亡によるとき

第三条 退職金は、次のとおりとする。
 @普通退職金
 A準特別退職金
 H特別退職金

第四条 普通退職金は、勤続○年以上○年末満の者が第二条による事由で退職したときに支給する。
2 支給額は、社会福祉・医療事業団の支給基準による。

第五条 準特別退職金は、勤続○年以上の者が第二条の事由のうち第一号から第四号までのいずれかに該当して退職したときに支給する。
2 支給額は社会福祉・医療事業団の支給基準によるほか、つぎの金額を加給する。
  勤続○年以上○年未満の者には本俸の○カ月分
  勤続○年以上○年未満の者には本俸の○カ月分
  勤続○○年以上○○年末満の者には本俸の○カ月分
  勤続○○年以上の者には本俸の○カ月分

第六条 特別退職金は、勤続○年以上の者が第二条の事由のうち第五号又は第六号に該当するときに支給する。
2 支給額は社会福祉・医療事業団の支給基準による支給のほか、審議の上、特別加給をする。

第七条 勤続期間は採用の日(試用期間を含む)からつぎの日までとする。
  退職・・・退職届が正式に受理された日
  死亡・・・死亡当日
  定年・・・満○○才に到達した年度の末日
2 就業規則第一一条の勤続とみなす期間は勤続期間に算入する。

第八条 本人が死亡した場合の退職金の受給順位は、労働基準法施行規則第四二条から第四四条までの遺族補償の規定を準用して支給する。

 附則
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。