小規模事業場の担当者のための
就業規則作成の手引き(2)



 小規模事業場の担当者が自ら、就業規則の作成にタッチする場合の手引き書です。
 就業規則の作成を、難しいものと考える必要はない。9割かたのところは、誰にでも起草できる。もっとも、就業規則は今後の労使の権利・義務関係を規定するものでもあるから、最後のチェックだけは専門家に相談するのが、いいかも知れない。
 規定例は、(社)全国労働基準関係団体連合会が労働省の委託事業として作成したモデル就業規則を使用している。解説は、労務安全情報センターにおいてまとめた(責任編集)。
 この種のものは解説だけ読むのは、なかなか辛いもの。ここでは、より実践的にと、規定例を中心に置き、そこから、「リンクで解説に飛ぶ」ように工夫してみた。

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*** 条項 条文内容   (リンクの貼ってある箇所には、作成上の具体的注意事項などの解説があります。) 一般留意解説の有無
【休暇等】戻る ----- 第5章 休暇等 あり
(年次有給休暇) 第17条 1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

イ. 平成5年10月1日以降採用した者

勤続年数 6か月 1.5年 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5年以上
有給休暇日数 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

 なお、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの間に採用した者については、平成6年4月1日に採用した者とみなして上表を適用する。  また、平成5年10月1日から平成9年3月31日までに採用した者で週所定労働時間が30時間以上35時間未満の者については、平成9年4月1日以降の最初に年次有給休暇を付与する日から上表を適用する。


ロ. 平成5年9月30日までに採用した者

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勤続年数    4年  5年  6年  7年  8年  9年  10年  11年以上
有給休暇日数 13日 14日 15日 16日 17日 18日  19日  20日

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 なお、平成5年9月30日までに採用し、週所定労働時間が30時間以上35時間未満の者については、平成9年4月1日以降の最初に年次有給休暇を付与する日から上表を適用する。


2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者であって、採用の時期により、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

イ.平成9年4月1日以降採用した者

週所
定労
働日
1年間の所定
労働日数
6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年 7.5年 8.5年 9.5年 10.5年
以上
4日 169〜216日 7日 8日
(7日)
9日
(8日)
9日 10日
(9日)
11日
(10日)
12日
(11日)
12日
(11日)
13日
(12日)
14日
(13日)
15日
(14日)
3日 121〜168日 5日 6日
(5日)
6日 7日
(6日)
7日 8日
(7日)
9日
(8日)
9日
(8日)
10日
(9日)
10日 11日
(10日)
2日  73〜120日 3日 4日
(3日)
4日 4日 5日
(4日)
5日 6日
(5日)
6日
(5日)
6日 7日
(6日)
7日
1日   48〜72日 1日 2日
(1日)
2日 2日 2日 2日 3日
(2日)
3日
(2日)
3日 3日 3日

(注)( )内は、平成9年4月1日以降最初に年次有給休暇を付与する日の前日までの日数

 なお、平成5年10月1日(平成5年10月1日から平成6年3月31日までに採用した者は平成6年4月1日に採用した者とみなす。)から平成9年3月31日までに採用した者については、平成9年4月1日以降の最初に年次有給休暇を付与する日から上表を適用する。

ロ. 平成5年9月30日までに採用した者

週所
定労
働日
1年間の所定
労働日数
4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
4日 169〜216日 9日 10日
(9日)
11日
(10日)
12日
(11日)
12日
(11日)
13日
(12日)
14日
(13日)
15日
(14日)
3日 121〜168日 7日
(6日)
7日 8日
(7日)
9日
(8日)
9日
(8日)
10日
(9日)
10日 11日
(10日)
2日  73〜120日 4日 5日
(4日)
5日 6日
(5日)
6日
(5日)
6日 7日
(6日)
7日
1日   48〜72日 2日 2日 2日 3日
(2日)
3日
(2日)
3日 3日 3日

(注)( )内は、平成9年4月1日以降最初に年次有給休暇を付与する日の前日までの日数


3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。
  ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。

4 第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を収得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

5 第3項の規定にかかわらず、従業員代表者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時李を指定して与えることがある。

6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。
(産前産後の休業) 第18条 1 6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産する予定の女子従業員から請求があったときは、休業させる。

2 出産した女子従業員は、8週間は休業させる。
  ただし、産後6週間を経過した女子従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(育児休業等) 第19条 1 従業貝は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定める。
(介護休業等) 第20条 1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定める。
(育児時間等) 第21条 1 1歳に満たない子を養育する女子従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 

2 生理日の就業が著しく困難な女子従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(慶弔休暇) 第22条  従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
 イ. 本人が結婚したとき                          ○日
 ロ. 妻が出産したとき                           ○日
 ハ. 配偶者、子女または父母が死亡したとき                 ○日
 ニ. 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき      ○日
【賃金】戻る --- 第6章 賃 金 あり
(賃金の構成) 第23条  賃金は、次の構成とする。

      基本給
      手 当
         家族手当
         通勤手当
         役付手当
         精勤手当
      割増賃金
         時間外労働割増賃金
         休日労働割増賃金
         深夜労働割増賃金
(基本給) 第24条  基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
(家族手当) 第25条  家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
 イ. 配偶者                         月額○円
 ロ. 18歳末満の子1人から3人まで、1人につき       月額○円
 ハ. 60歳以上の父母1人につき               月額○円
(通勤手当) 第26条  通勤手当は、通勤に要する実費を支給する。ただし、支給額は月額○円までとする。
(役付手当) 第27条  役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
 イ. 部長 月額○円
 ロ. 課長 月額○円
 ハ. 係長 月額○円
(精勤手当) 第28条 1 精勤手当は、当該賃金計算期間における次の出勤成績により、次のとおり支給する。
 イ.無欠勤の場合              月額○円
 ロ.欠勤2日以内の場合           月額○円

2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
 イ.年次有給休暇を取得したとき
 ロ.業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業したとき

3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻または早退3回をもって欠勤1日とみなす。
(割増賃金) 第29条  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

 イ.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
       基本給+役付手当+精勤手当
       -------------------------- ×1.25×時間外労働時間数
        1か月平均所定労働時間

 ロ.休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
       基本給+役付手当+精勤手当
       −−−−−−−−−−−−− ×1・35×休日労働時間数
        1か月平均所定労働時間

 ハ.深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
       基本給+役付手当+精勤手当
       -------------------------- ×0.25×深夜労働時間数
        1か月平均所定労働時間
(休暇等の賃金) 第30条 1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

2 産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業および介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)とする。

3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする。)。

4 休職期間中は、賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する。)。
(欠勤等の扱い) 第31条  欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間および支払日) 第32条 1 賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。

2 計算期間中の中途で採用され、または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
(賃金の支払いと控除) 第33条  賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

 イ.源泉所得税
 ロ.住民税
 ハ.健康保険および厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
 ニ.雇用保険の保険料の被保険者負担分
 ホ.従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(昇給) 第34条 1 昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。
  ただし、会社の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。

2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。

3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞与) 第35条 1 賞与は、原則として毎年○月○日および○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日および○月○日に支給する。
  ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。

2 前項の賞与の額は、会社の業績および従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
【定年、退職および解雇】戻る ****** 第7章 定年、退職および解雇 ***



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