2010/06/04 第24 号業務(テレマーケティング)と称していた例
- 平成22年3月及び4月集中的指導監督機関に都道府県労働局が把握した専門26 業務派遣に係る法違反の例(その5)
第24 号業務における事例
第24 号業務(テレマーケティング)と称して、3 年を超えて、派遣していたが、実際には、専ら代表電話あてにかかってきた電話を担当部署に取り次ぐ業務を行わせていた。
※ 第24 号業務は、電話等を利用して行う商品等に関する説明、相談、契約の申込みの受付等の業務である。
2010/06/04 第16 号業務(受付・案内、駐車場管理等)と称していた例
- 平成22年3月及び4月集中的指導監督機関に都道府県労働局が把握した専門26 業務派遣に係る法違反の例(その4)
第16 号業務における事例
第16 号業務(受付・案内、駐車場管理等)と称して、1 年を超えて、家電量販店に派遣していたが、実際には、専らクレジットカードの新規受付業務(顧客へのリーフレット配付、顧客への説明、申込書の記載事項の確認、身分証明書による本人確認、クレジットカードの手交等)を行わせていた。
※ 第16 号業務における受付・案内は、建築物の入り口又は建築物の事業所の入り口等における受付又は案内、博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内である。
2010/06/04 第5 号業務(事務機器操作)及び第8 号業務(ファイリング)と称していた例
- 平成22年3月及び4月集中的指導監督機関に都道府県労働局が把握した専門26 業務派遣に係る法違反の例(その3)
第5 号業務及び第8 号業務に係る事例
第5 号業務(事務機器操作)及び第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専ら段ボール数十箱を含む荷物の受け取り・仕分け・台車を使用しての各課への配付、営業所への発送、運送業者との連絡、その他印刷作業等を行わせていた。
2010/06/04 第8 号業務(ファイリング)と称していた例
- 平成22年3月及び4月集中的指導監督機関に都道府県労働局が把握した専門26 業務派遣に係る法違反の例(その2)
第8 号業務における事例
第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専らビル内各テナント店舗からの売上日報と各種証拠書類等とのチェック作業、ギフト券売り上げのシステム入力作業等を行わせていた。
※ 第8 号業務は、「高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行う」と解される。
2010/06/04 第5 号業務(事務用機器操作)と称していた例
- 平成22年3月及び4月集中的指導監督機関に都道府県労働局が把握した専門26 業務派遣に係る法違反の例(その1)
第5 号業務における事例
第5 号業務(事務用機器操作)と称して、平日は、事務機器操作のほか、来客者の応対、利用料授受の補助、契約申込み及び解約の手続き、苦情相談等の窓口業務を、また、土日祝日は専ら窓口業務を行わせていた。
※ 第5 号業務は、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解される。
2010/06/03 減少する派遣労働者数
- 厚生労働省が「平成21年度労働者派遣事業報告」の集計結果を公表している。
下記、URL参照。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006njt.html
派遣労働者数が減少している。
また(この資料の中に)
専門26業務についての従事者に係る資料がある。
それによると、専門26業務従事者総数は、621,783 人。
そのうち、事務用機器の操作に従事ものが、292,958人 と、全体の47.1%を占めている。
2010/05/26 労働者派遣法改正案・・見通し不明
- 2010.5.26日本経済新聞朝刊2面記事
労働者派遣法改正案について、以下の記事。
「・・・製造業派遣を原則禁止する労働者派遣法改正案は社民党や連合が今国会成立を求める。民主党は米軍普天間基地移設問題で苦しい立場に追い込まれている社民党への配慮もあって法案処理の優先順位を上げている。山岡氏は「来月早々に参院に送る」と強気の姿勢を示すが、衆院厚生労働委員会は別の法案の審議が詰まっており、衆院通過の見通しは立っていない。・・・」
2010/03/22 派遣の一部は「直接雇用、請負、外部委託化」へ
- 2010.3.19
閣議決定された派遣法改正の法律案は、
1 登録型派遣の原則禁止(専門26業務、産前産後代替要員などを除く)
2 製造業派遣の原則禁止(常用雇用の労働者派遣を除く)
3 日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止(政令で定める例外業務を除く)
4 グループ企業内派遣会社の同グループ内派遣人員の割合を8割以下とする規制を行う
などの規制強化が盛られているが、
今後、
以上に抵触する部分の派遣労働は、
イ 期間雇用者への振替
ロ アルバイト、パート雇用へ
(これらは、派遣から直接雇用へのシフトの一種)
ニ 派遣労働で対応していた業務の一部が請負・外部委託化する
ことが予定される。
2010/03/20 派遣法改正案-3.19閣議決定
- (再掲)
派遣法改正案
厚生労働省が、3月19日に労働者派遣法の改正案を閣議決定、⇒今国会へ。
まず、法律の名称に、「派遣労働者の保護等」を入れるとしています。主要改正点は次とおりです。
1 登録型派遣の原則禁止(専門26業務、産前産後代替要員などを除く)
2 製造業派遣の原則禁止(常用雇用の労働者派遣を除く)
3 日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止(政令で定める例外業務を除く)
4 グループ企業内派遣会社の同グループ内派遣人員の割合を8割以下とする規制を行う
5 違法派遣の場合に適用する「みなし規定」(派遣先が,派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす)を新設する。
6 派遣料金におけるマージン率等の情報公開を義務化する
7 施行日は公布の日から6カ月以内とするが、前記1,2は3年以内の政令で定める日、また、登録型派遣の一部業務については、さらに2年間の猶予期間を設ける。
なお、、労働政策審議会合意にあった「事前面接の解禁」は見送りが決まった。
詳細は、厚生労働省関連サイトから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000050fd.html
2009/12/20 派遣法改正案、骨子案を公益委員が提示(審議会)
- 労働者派遣法改正案を審議していた労働政策審議会部会は、209.12.18、公益委員が改正案の骨子を提示し審議の大きな流れを方向づけました。
審議会審議は、今後、法案の<年明け>通常国会提出をめざして、細部の調整に入ることとなります。
なお、公益委員骨子は、
(1) 専門26業務等を除く登録型派遣制度は廃止すること、及び
(2) 登録型派遣による製造業派遣は禁止すること
の2点を柱とし、
あわせて、違法派遣等を受け入れた派遣先へのペナルティの一種として「直接雇用みなし制度」の導入を提起しているのが特徴です。
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「部会報告に向けての公益委員骨子案」の内容は以下の通りです。
1 登録型派遣の原則禁止
(1) 常用雇用以外の労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
@ 専門26業務
A 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
B 高齢者派遣
C 紹介予定派遣
2 製造業務派遣の原則禁止
(1) 製造業務への労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
○ 常用雇用の労働者派遣
3 日雇派遣の原則禁止
(1) 日々又は2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を行ってはならないこととする。
(2) 20年法案のとおり禁止の例外を設ける。
(3) 雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)は設けない。
4 均等待遇
○ 派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設ける。
5 マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、一人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととする。
6 違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 以下の違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設ける。
@ 禁止業務への派遣受入れ
A 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
B 期間制限を超えての派遣受入れ
C いわゆる偽装請負の場合
D 常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける。
7 法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記する。
8 施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とする。ただし、1・2については、公布の日から3年以内の政令で定める日とする。
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