最近の労働関係改正法のポイント整理
HOMEページ H18.4.1以降の法改正Mainへ
法律 | 規則 | 改正等 | 施行日 | 図解 | リーフ等 |
有害物ばく露作業報告(新対象物質等) 特化則の改正(ニッケル化合物等) |
H21.1.1施行 H21.1.1施行 |
|
|||
石綿関係の規制強化 健康診断項目の改正 特化則の改正(ホルムアルデヒド等) 粉じん障害予防規則の一部 改正 |
H20.12.1施行 H20.4.1施行 H20.3.1施行 H20.3.1施行 |
戻る
有害物ばく露作業報告
(H21.1.1施行)
(制度の概要)
労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、リスク評価を行い、その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことをねらいとしたものであり、平成18年から運用されています。
[有害物ばく露作業報告書]
安衛則第95条の6に基づき、事業者は、前の年1年間(H19.4.1〜H20.3.31)に、一定の含有率(対象物毎に0.1%未満又は1.0%未満等)を超える「指定対象物」を500キログラム以上製造又は取扱った事業者は、「有害物ばく露作業報告書」(様式21条の7)を所轄監督署長に翌H21.1.1〜H21.3.31までに提出する。
平成20年度の指定対象物(以下の20が指定されている)
アクリル酸エチル、アセトアルデヒド、アンチモン及びその化合物、インジウム及びその化合物、エチルベンゼン、カテコール、キシリジン、コバルト及びその化合物、 酢酸ビニル、酸化チタン(W)、1・3−ジクロロプロペン、ジメチル−2・2−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、テトラニトロメタン、ナフタレン、ニトロベンゼン、ニトロメタン、パラ−ジクロロベンゼン、4−ビニル−1−シクロヘキセン、4−ビニルシクロヘキセンジオキシド、ヘキサクロロエタン
戻る
特化物等の範囲を拡大等
(H21.4.1施行)
1 ニッケル化合物並びに砒素及びその化合物が特化則等へ追加されました。
関連改正の主な内容は、
(1) 安衛法57条1項の表示対象物質に追加された。
(2) 66条2項の特殊健康診断の実施を要するものとされた。
(3) 特化則第2類物質に追加された。
(4) 作業環境測定の実施とその結果の30年保存義務(特化則36条、36条の2)
(5) 特別管理物質に追加(作業記録、健康診断記録の30年保存義務)(特化則38条の3)
(6) 特殊健康診断項目が新たに定められた(特化則別表3,別表4)
2 薫蒸作業の対策強化
(1) 特化則38条の14の薫蒸作業の措置の対象に、ホルムアルデヒドを追加した。
(2) ホルムアルデヒド薫蒸後の立入の際の「濃度基準値」を新たに定めたほか、シアン化水素、臭化メチルに係る濃度基準値が改定された。
戻る
石綿関係の規制強化
(H20.12.1又はH21.1.1施行)
次のような石綿関係の取扱い(規制)強化が計られました。
1 石綿等の間接ばく露者に対する健康管理対策を充実させるため、石綿関係対策として特殊健康診断を行なうべき有害業務や健康管理手帳を交付する業務の拡大が図られました。
2 石綿等製造禁止の除外品を(以下のものに絞りかつ限定)より厳しくした。
(1) ジョイントシートガスケット
(2) うず巻き型ガスケット
(3) メタルガスケット型ガスケット(×)
(4) グランドパッキン
(5) ミサイル断熱材
(6) 原材料
戻る
健康診断項目の改正
(H20.4.1施行)
1 健康診断項目が改正されました。次の2項目です。
(1) 腹囲の検査を追加したこと
(2) 総コレステロール検査を廃止し、LDL(悪玉)コレステロール検査に置き換えたこと。
2 検診省略基準の改定がありました。そのポイントは、
(1) 腹囲の検査の省略基準は、「35を除く40歳未満、妊娠中、BMI20未満、BMI22未満で腹囲を申告したもの」等です。腹囲については着衣の上から測定し1.5センチ引く簡易な測定方法も認められています。
(2) 尿糖検査の有効性に着目し、尿検査は「省略なし」とした。
(3) 問診で、喫煙歴、服薬歴の聞き取りを徹底するよう通知が出されたこと。
戻る
特定化学物質障害防止規則等の改正
(H20.3.1施行)
改正内容は、ホルムアルデヒド、1,3ブタジエン、硫酸ジメチルの健康障害防止対策の強化です。ホルムアルデヒドについては発がん性が確認されたため、3類→特定2類へ
また、
ホルムアルデヒドを製造し又は取扱う屋内作業場については、(新規に)
(1) 製造設備(密閉式、遠隔操作)や製造工程以外の屋内作業場について、ガス・蒸気等の発散抑制措置を講ずることを新たに義務付けました。
(2) 局排、プッシュプル換気装置について、構造要件を備えかつ、定期自主検査、点検を行うこととし、また、設置計画の届出義務を課したこと。
(3) H21.3.1から、作業環境測定の対象としました。
(4) 作業記録の30年間保存、休憩室・洗浄設備の設置、喫煙・飲食の禁止、取扱い上の注意事項の掲示等の措置がとられることとなりました。
1,3ブタジエン又は、硫酸ジメチルについては、(新規に)
(1) 発散抑制措置として、原則として、密閉施設、局排、プッシュプル換気装置を設けることを義務付けた。
(2) 局排、プッシュプル換気装置について、構造要件を備えかつ、定期自主検査、点検を行うこととし、また、設置計画の届出義務を課したこと。
(3) 作業場に、人体に及ぼす作用等を掲示することを義務付けました。
(4) 作業記録を付け、30年間保存することを義務付けました。
戻る
粉じん障害予防規則の一部改正
(H20.3.1施行)
1 粉じん作業に次の二つの作業が追加されました。
(1) ずい道等の内部におけるずい道建設工事のうちコンクリート吹付場所における作業
(2) 屋内における金属溶断又は、アーク溶接作業のうち、自働溶断、自動溶接の作業
2 ずい道建設工事において、換気装置による換気の実施が義務付けられました。
3 粉じん作業を行なう坑内作業場においては、粉じん濃度を原則、6か月に一回測定することを義務付ました。
4 ずい道等の内部に対する発破直後の立入を禁止しました。
5 ずい道等の内部のずい道等の建設作業のうち、動力掘削の作業、動力による積み込み・積み下ろし作業、コンクリート吹付けの作業について、電動ファン付き呼吸用保護具の使用を義務つけました。