「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示」-平成20年改正(平20.3.1施行)について
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示」(平成15年厚生労働省告示第357号)
の平成20年改正点について
(H20.3.1施行)
[編注]
(1) 平成15年改正のポイント-
〔平成12年12月28日基発第779号通達で示されていた指針の内容を踏襲したものであるが、当該指針が「努めるものとする」としていた点を義務表現に改め、かつ、労働基準法第14条第2項、3項に根拠条文をおく告示に改めるとともに、監督機関に必要な助言・指導権限を付与したものである。
(2) 平成20年改正のポイント-20.1.23厚生労働省告示12号(平20.3.1施行)にて2条の一部が改正施行されたもの。
改正箇所は、第2条の一部に「当該契約を3回以上更新し、又は」の文言を加えた箇所のみ。有期労働契約の雇止め予告について、従来の(1)1年を超えて継続勤務している者、と併せて、(2)短期契約を3回以上更新している者、を加え両面から縛りをかけたもの-2か月契約、3か月契約のような場合は、新基準の方が1年を超えて継続勤務になる前に、該当局面がくることになる。
新・有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示
(雇止めの予告) (雇止めの理由の明示) (契約期間についての配慮)
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(解釈参考事項)
(1) 更新の有無 例えば「自動的に更新する、更新する場合がある、契約の更新はしない」等を契約内容として明示する。
(2) 更新の判断基準 例えば、「契約期間満了時の業務量により判断する、労働者の勤務成績・態度により判断する、労働者の能力により判断する、会社の経営状態により判断する、従事している業務の進捗状況により判断する」等の更新あるいは非更新の判断基準を明示することを求めている。
(3) 契約を更新しなかった理由 例えば、「前回の契約更新時に本契約を更新しないことが合意されていたため、契約締結当初から更新回数の上限を設けており本契約は当該上限に係るものであるため、担当していた業務が終了・中止したため、事業縮小のため、業務を遂行する能力が十分でないと認められるため、職務命令に対する違反行為を行ったこと・無断欠勤をしたこと等勤務不良のため」等の理由を証明書として交付する。