労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2011/09/14 「労働基準の法改正情報」-情報提供ページURLの変更のお知らせ

「労務安全情報センター」へようこそ!

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>>>「労働条件・労働基準に係る法改正情報」は、
この度、提供URL が変更になりますのでお知らせします。

>>> 今後、新・URL

>>>  http://houkaisei.sblo.jp/?1316592458

にて情報提供を続けて参ります。
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 なお、2006.11.1〜2011.9.14までの情報提供ページ(本ページ)も、しばらくの間、閲覧可能です。(2011.9 労務安全情報センター)




2011/01/30 「預金管理状況報告」-労基施行規則様式第24号の改正

 労働基準法は、強制貯金を禁止する中、使用者による貯蓄金の管理について、労働者の任意に基づき、法定の要件をみたす場合に限りこれを認めています。

(貯蓄金管理の要件)  
 (1) 労使協定を締結・届出
 (2) 労使協定に預金の保全方法等を定める。
 (3) 貯蓄金管理規程を作成し、労働者に通知する。
 (4) 利子をつける(厚生労働省令に定める下限利率<現在年0.5%>を下らないこと)。
 (5) 労働者の請求があったときは、遅滞なく貯蓄金を返還する。

 このようにして運用される「貯蓄金の管理」については、労働基準法施行規則第57条の定めるところにより、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を4月30日までに様式第24号により所轄労基署長に報告(一定要件を満たせば「本社一括」報告可。)しなければならないこととされています。

 この報告様式が改定されました。

 この改正は、平成23年1月1日から施行されていますが、実務的には、平成23年3月31日以前1年間の状況を4月30日までに報告する際に、改正新様式を用いることとなります。


2011/01/21 酸化プロピレン、1・1ジメチルヒドラジンを特化則第2類物質に加えることその他の政令・規則改正について

(再掲)

 次の事項を実施するため、労働安全衛生法施行令等の改正が予定されている。
 施行日は、平成23.3.1及び平成23.4.1。
 ニュース源/ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zgbs.html

(1) 酸化プロピレン、1・4ジクロロ2ブテン、1・1ジメチルヒドラジン、1・3プロパンスルトンの4物質に対する規制を行なうため、安衛法施行令、安衛則、特化則を改正する。(平成23.4.1施行)

(2) 無機砒素化合物を健康管理手帳の対象業務に加えるため、安衛法施行令、安衛側を改正する。(平成23.4.1施行)

(3) 代替化が可能となった石綿適用除外品目の製造等を禁止するため、安衛法施行令を改正する。(平成23.3.1施行)


2011/01/18 金属プレス、プレスブレーキ、機械のストローク端による危険防止措置を講じなければならない(安衛則改正へ)

(再掲)

 平成23年7月1日から次の3項について、安全対策が強化される。

(1) 機械のストローク端による危険防止(安衛則108条の2(新設))

 労働者に危険を及ぼすおそれのある機械のストローク端については、工作機械についてその危険を防止するため覆い等を設けるこどが規定されている(則第112条)が、移動するテーブルを有するプレス(タレットパンチプレス)のテーブルと建物設備等の間に挟まれる死亡災害などが見られ、また、それ以外の機械においても同様の災害が見られることから、工作機械以外の機械に対してもストローク端による危険を防止する必要がある。


(2) プレスブレーキ用の新たな安全装置への対応(安衛則131条改正)

 プレスプレーキによる危険の防止については、技術の進展により新たな種類の安全装置が開発され、欧州規格(EN規格)においてもプレスブレーキ専用の安全装置の要件が整備されていることから、この新しい安全装置を使用する際の安全措置の実施が適切に行われるよう、規定の見直しが必要となっている。


(3) 手払い式安全装置の原則使用禁止(安衛則131条、付則改正)

 手払い式安全装置は比較的簡便な安全装置であるが、足踏みでスライドを起動し、手を払いきれずに挟まれる災害が見られることから、原則使用禁止とすることが必要となっている。また、主要国においても、このような安全装置の使用を認めていない。


規則改正施行日=平成23年7月1日
以上は厚生労働省「改正案の概要」資料より


2010/12/12 労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(厚生労働省告示409)

 22.12.9付け別表改正
 (「労働時間等設定改善指針」に規定されている行動指針の数値目標が新たに設定されたもの)
 平成22年12月9日施行

 → 関連資料 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101214K0010.pdf


2010/12/10 顔に障害が残った場合-(労災)障害等級の男女差是正へ

 2010年5月、京都地裁判決「顔に障害を負ったことにつき、現状の障害認定の男女差のつけ方は憲法14条違反」を受けての厚生労働省内「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」の報告書(11月公表)に基づき、要旨、次の点について省令改正を行う。
 改正条項の施行日は、平成23年2月1日。

 (1)外ぼう障害に係る障害等級の男女差の解消
  現行の女性の障害等級を基本として、現在男女別となっている外ぼう障害に係る障害等級の規定を改めること
 (2)外ぼう障害に係る障害等級の新設
  外ぼう障害に係る医学技術の進展を踏まえ、醜状の程度を相当程度軽減できるとされる障害を、新たに第9級として規定すること

 なお、障害等級の改正内容は次のリーフレットが判りやすい。
 → http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xpjz-att/2r9852000000xq85.pdf


2010/12/06 改正労働者派遣法案、さらに「継続審議へ」

 第176回臨時国会が閉幕。
 改正労働者派遣法案は、引き続き継続審議扱いとなった。(第174回通常国会より引き続き)


2010/11/13 中小退職金共済、、親族のみの事業に加入対象を拡大

 厚生労働省は2010.11.12、中小企業退職金共済制度(中退共)の加入対象を同居の親族だけで事業を運営する個人事業主を新たに対象に加える。
 2011年1月から施行。
 → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html


2010/11/01 有期労働契約に関する検討のスケジュール

 厚生労働省は、有期労働契約について次のような検討スケジュール(案)を明らかにした。

○次回(11月下旬〜12月)
 有期労働契約の現状等(総論)について
(有期労働契約の実態、諸外国の有期労働契約法制について 等)

○次々回(平成23年1月)
 有期労働契約をめぐる課題等(総論)について
 個別に検討すべき項目(各論)について

○平 成23年2月以降.
 検討項目(各論)について、順次検討

○平成23年夏頃
 議論の中間的な整理

○平成23年12月頃
 議論の取りまとめ(建議


2010/10/08 定年時の継続雇用に制限を設ける場合の要件を、就業規則から、労使協定へ変更

 2010.10.8日経新聞朝刊は、厚生労働省が7日の労働政策審議会において示した方針だとして、
 1) 来年度から、中小企業(300人以下)が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。2) 今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。
と報じている。

(関連=参考) 
高齢者雇用安定法は、平成18.4.1改正施行で定年制について次のように規定している。

 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳(段階引き上げ-H19.4.1=63歳)までの安定した雇用を確保するため、次の@からBのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。(平成18.4.1改正施行)
@ 定年の引上げ、A 継続雇用制度の導入、B 定年の定めの廃止


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