情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なものをいい、例えば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業を行うものがこれに該当する場合が多い。ただし、法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く。
第3 注文者が守っていくべき事項
(1) 契約条件の文書明示及びその保存
イ 契約条件の文書明示
の中に、次の3項目を追加する。
F 契約条件を変更する場合の取扱い
H 成果物に係る知的財産権の取扱い
I 在宅ワーカーが業務上知り得た個人情報の取扱い