労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2010/07/01 石綿救済法施行規則が改正 (平成22.7.1施行)

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成20.12.1施行)は、
 「指定疾病」(※)として「中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物」が法第2条第1項において、
 「対象疾病」として「じん肺症若しくはじん肺法第2条第1項第1号に掲げる疾病と合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病」、「良性石綿胸水」又は「びまん性胸膜肥厚」が規則第2条において、それぞれ規定している。

今回の改正は以下の点である。
(※) 指定疾病の追加
 今般、改正政令の施行により、「指定疾病」に新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されたことに伴う規則整備が行われたもの。

 平成22年7月1日から施行

 細部は以下URLを参照のこと。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html


2010/06/18 じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の改正

じん肺法に基づくじん肺健康診断方法に変更に係る「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の改正」

(1)じん肺則について
ア じん肺健康診断結果証明書の様式改正(じん肺法施行規則様式第3号)
 ●「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
 ●「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
 ●「V25/身長」を記入する柵を削除
 ●「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加
イ その他
 所要の改正を行う。


(2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)について
ア 健康管理手帳(じん肺)の様式改正(労働安全衛生規則様式第8号(2)
  4頁及び5頁以降の頁(最後の頁を除く。))
 ●「肺機能検査」の「第1次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を埴加
 ●「X25/身長」を記入する欄を削除
 ●「第2次検査」の欄に「酸素分圧」を記入する欄を追加
イ 健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)の様式改正(同令様式9号(2)
 ●「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
 ●「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
 ●「V25/身長」を記入する柵を削除
 ●「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加
イ その他
 所要の改正を行う

施行日は、平成22年7月1日。


2010/05/25 改正・在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(平成12年策定)について、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正が行われています。(改正点は以下のとおり。)
  下記に、ガイドラインの内容とその解説からなる資料が掲載されています。左右対象で読みやすいものです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm
ガイドライン
第2 定義
(1)「在宅ワーク」について、次の文言を削除する。

情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なものをいい、例えば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業を行うものがこれに該当する場合が多い。ただし、法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く。 

第3 注文者が守っていくべき事項
(1) 契約条件の文書明示及びその保存
イ 契約条件の文書明示
の中に、次の3項目を追加する。

F 契約条件を変更する場合の取扱い
H 成果物に係る知的財産権の取扱い
I 在宅ワーカーが業務上知り得た個人情報の取扱い


2010/05/20 労働基準法施行規則第35条(別表第1の2)の改正(リーフレット)

労災補償の対象疾病の範囲を定めている規定(労働基準法施行規則別表第1の2)が改正され2010.4.1から施行されている。
【主な改正点】

次のものが例示疾病として追加された。
○ 過重負荷による脳心臓疾患
○ 心理的負荷による精神障害
○ 石綿によるびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水
○ 電離放射線による多発性骨髄腫・悪性リンパ腫
(非ホジキンリンパ腫に限る。)
○ 塩化ビニルによる肝細胞がん
※ その他上肢障害、介護業務に係る伝染性疾患についての規定を整備

下記URLに厚生労働省のリーフレットがありますが、詳細は、この3頁の内容を併せてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/100519-1.html


2010/04/22 (2010.4.1施行)厚生労働省関係の主な制度変更について

改正労働基準法の施行(2010.4.1)
「労働時間等見直しガイドライン」の改正(2010.4.1施行)
等の計16の法改正・施行情報

以下URLから確認できます
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0415-1.html


2010/04/02 労働基準法施行規則第35条改正へ

労働基準法施行規則第35条改正へ

1 対象業務等を見直し(労基則別表第1の2関係)

(1)別表第1の2第3号4(上肢障害関係)を「電子計算機への入力を反復して行い業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」とする。
(2)別表第1の2第6号1(伝染性疾患関係)の対象業務に「介護の業務」を追加。

2 業務上の疾病の範囲につぎを追加。

(1)石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
(2)塩化ビニルにさらされる業務による肝細胞がん
(3)電離放射線にさらされる業務による多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
(4)長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に
  よる脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくはこれらの疾病に付随する疾病
(5)人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005gnj.html


2010/03/20 派遣法改正案-3.19閣議決定

派遣法改正案

 厚生労働省が、3月19日に労働者派遣法の改正案を閣議決定、⇒今国会へ。
 まず、法律の名称に、「派遣労働者の保護等」を入れるとしています。主要改正点は次とおりです。

1 登録型派遣の原則禁止(専門26業務、産前産後代替要員などを除く)
2 製造業派遣の原則禁止(常用雇用の労働者派遣を除く)
3 日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止(政令で定める例外業務を除く)
4 グループ企業内派遣会社の同グループ内派遣人員の割合を8割以下とする規制を行う
5 違法派遣の場合に適用する「みなし規定」(派遣先が,派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす)を新設する。
6 派遣料金におけるマージン率等の情報公開を義務化する
7 施行日は公布の日から6カ月以内とするが、前記1,2は3年以内の政令で定める日、また、登録型派遣の一部業務については、さらに2年間の猶予期間を設ける。

なお、、労働政策審議会合意にあった「事前面接の解禁」は見送りが決まった。

詳細は、厚生労働省関連サイトから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000050fd.html


2010/02/03 改正育児介護休業法-「法律・施行規則・指針・通達の条文等の全容」

 改正育児介護休業法(主要改正部分)が、平成22年6月30日から施行されます。
 厚生労働省サイトに改正法関連の「法律」,「施行規則」,「指針」,「通達」の条文等が正式にリリースされています。

[編注]
(1) まさしく、「官僚の、官僚による、官僚のための」改正法条文の感があります。
(2) 法律は官僚が解読して差し上げるから、民は、リーフレットをお読みください式の小馬鹿にした法改正作業の結果がここにある。
(3) 細部の解釈を明らかにすることの多い「施行通達」だが、
まず、「誰に読んでもらいたいのか」と思わず問い返したくなる分量(全153ページ)と回りくどさには癖癖した。
(4) 思えば、前回の均等法改正でも同じ兆しがありましたが、今回、これに磨きをかけ踏襲しています。これが人の問題なのか、局(厚生労働省雇用均等・児童家庭局)の問題なのか、よくわかりませんが、世間の目も少々、気にしたら如何かと申し上げたい。
(5) 世間では、とても理解し憶えることはできないから、
「マニュアル」(通達を含めた一連のもの)にその都度、当らなければならない、「マニュアル行政」として評判が悪いことをご承知か。


【育児介護休業法改正関係条文等】(厚生労働省サイトから)

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
  [http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1q.pdf]
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)
  [http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1r.pdf]
3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
  [http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf]
4 通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)
  [http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf]


2009/12/15 船員保険の労災保険法への統合、「船舶所有者」は補償切れに注意が必要

 2009.1.1船員保険(労災補償部分)が労災保険に統合されます。
 統合に当たって、雇用されている船員であれば移行後の給付に関して問題はありませんが、船舶所有者自身の補償については注意が必要です。

 次のような船員である船舶所有者
 ○ 法人の代表者であり、船員を雇用している船舶所有者
 ○ 法人の代表者であり、船員を雇用していない船舶所有者
は、従来、船員保険法で労災補償を受けることができましたが、
20010.1.1労災保険法に統合されることにより、別途、特別加入制度に加入しない限り、労災保険制度から給付を受けることができましくなります。
 ○ 従来あった、船員保険の上乗せ給付も、労災保険が支給されていることが支給要件となる関係上、
特別加入制度に加入していない船舶所有者は支給を受けることができません。 
 情報源⇒ http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2201kaisei_05.pdf

[編注] 勝手に、制度の統合、切替えをして、
船舶所有者が自ら手続をとらない限り従来の補償(上乗せ給付を含む。)を継続できない仕組みに問題はないのだろうか。


2009/12/07 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部改正(平成22年1月-3月施行)

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部改正(平成22年1月-3月施行)
改正内容
1 有害物ばく露作業報告書の様式改正について
 新らしく策定される「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」を踏まえ、様式改正が行われるものです。
 様式改正(労働安全衛生規則第95条の6)の施行日は、平成22.1.1です、

2 石綿含有製品の代替化が可能になったことに伴う製造等の禁止
 (猶予されていた次の2品が追加禁止されるものです)
(1) 国内化学工業の配管の接合部の密封等に用いられる石綿を含有するガスケット(平成22.2.1改正施行)
(2) ミサイル用石綿含有断熱材(平成22.3.1改正施行)


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