労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2009/12/02 労働者派遣法施行規則の一部改正(2010.3.1施行)

改正内容
○労働者派遣-社会保険等の加入確認を厳格化
具体的には、
一般派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定派遣事業の届出の際に提出する事業計画書に添付する様式を改正し、下記事項を加える。
(1) 派遣労働者数
(2) 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の未加入者数
(3) (2)の未加入者の氏名及び未加入理由
の項目を追加し、加入状況の確認を徹底する。
○一般派遣事業の許可更新に際して、実地調査等を行う期間を確保するため有効期間満了の3か月前の申請に改める。(現行30日前)

○毎年6月1日現在の「派遣労働者数及び登録者数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」については、
これを別様式化し、毎年6月30日までに提出すべきことと改める。
平成22年3月1日施行。


2009/12/01 改正育児介護休業法関係

【1】施行日等が確定
 今回の育児介護休業法の主要改正事項=以下(1)〜(4)の施行日が、平成22年6月30日と決まりました。
 ただし、(1)、(4)は100人以下の企業については、平成24年6月30日施行とされます。
(1) 3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除の制度化
(2) 子の看護休暇の拡充
(3) 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4) 介護休暇の創設

【2】施行規則改正〈省令案〉要綱
【3】育児介護休業指針〈改正案〉
--表記の省令案要綱及び指針改正案がH21.11.20労働政策審議会に諮問され、即日答申されています。
改正要綱では、
(1) 育児休業の申出に係る親である配偶者の範囲に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとすること
(2) 育児休業を申し出た労働者に休業の開始と終了予定日などを文書や電子メールで通知するよう企業に義務付けたこと
等が、また、育児介護休業指針改正案には、細部の運用指針が示されています。
 特に、指針<改正案>は厚生労働省から新旧対照表の形で、改正点が分かりやすく示されていますので、下記URLを直接参照のうえ、確認されるようお奨めします。
 育児介護休業指針〈新旧対照表〉⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1120-7d.pdf

省令案改正要綱等の詳細は、下記URL資料を参照してください。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002oon.html 


2009/11/25 育児介護休業法施行規則改正〈省令案〉要綱

--厚生労働省は、表記の省令案要綱をH21.11.20労働政策審議会に諮問しました。
改正要綱のポイントは以下のとおりです。

1 育児休業の申出に係る親である配偶者の範囲に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとすること
2 育児休業を申し出た労働者に休業の開始と終了予定日などを文書や電子メールで通知するよう企業に義務付けたこと
3 改正育児・介護休業法の施行日を、平成22年6月30日としたこと。
ただし、(1)、(4)は100人以下の企業について、平成24年6月30日施行とされている。
 (1) 3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除の制度化
 (2) 子の看護休暇の拡充
 (3) 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
 (4) 介護休暇の創設

詳細は、下記URL資料を参照してください。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1120-7.html


2009/11/25 労働者派遣-社会保険等の加入確認を厳格化

(再掲)
厚生労働省は、
派遣事業の許可及び更新並びに届出の際に添付する事業計画書に
(1) 派遣労働者数、(2) 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の未加入者数、(3) 未加入者の氏名及び未加入理由の項目を追加し、加入状況の確認を徹底する。
平成22年3月1日施行。
詳細は ⇒ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000058490


2009/11/23 胸部エックス線検査対象者→限定、安全衛生規則改正へ

 厚生労働省は平21.11.13、省内設置の胸部エックス線検査対象者のあり方懇談会報告を受けて、労働安全衛生規則の改正作業に着手する。
 懇談会報告は、定期健康診断における胸部エックス線検査を実施すべき者を以下に限定する考えを示したが、規則改正はこれを踏襲したものとなる模様。

(対象者)
1.40歳以上の労働者
2.40歳未満の労働者で以下に該当する者
 (1) 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
 (2) 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
 (3) じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
 (4) 呼吸器疾患等に係る自他覚症状又はそれらの既往歴があると医師が判断した者


2009/09/27 労働者派遣法改正の行方

 民主党・社民、国民新3党が野党時代の2009.6.26派遣法改正案を共同で衆議院に提出していましたが、その概要は次の通りでした。
 
 ★(この衆議院提出法案は一旦、廃案となりますが、今度は政権与党として改正案を「臨時国会」に提出する意向が示されています。その場合、以下の野党時代の3党合意案が、基礎となる可能性が高い。)


1)法案の名称に「派遣労働者の保護」を盛り込む。
2)法案では、日雇い派遣を禁止。
  派遣労働者の雇用契約については、雇用契約期間が2カ月以下の労働者派遣を禁止。(2カ月以下の雇用契約期間の場合、2カ月に1日を加えた雇用契約期間とみなす。)

3)直接雇用みなし規定を創設。
  みなし規定は、派遣先が(1)禁止業務で派遣を受け入れた、(2)無許可・無届と知りながら派遣を受け入れた、(3)期間制限を超えて派遣を受け入れた、などの違法行為を行った場合、適用する。

4)労働者を派遣し、または派遣の役務の提供を受ける場合は、就業の実態に応じ均等な待遇の確保を図るものとすること。

5)「派遣元から派遣労働者、派遣元から派遣先に対する通知義務事項を拡大」

6)「労働者派遣の受け入れにあたり、派遣先から派遣先労働組合へ通知義務」
7)「いわゆるマージン率を含め事業運営の情報等についてHP等への公開の派遣元への義務づけ」

8)「派遣先での不利益取り扱い禁止」
9)「未払い賃金や社会保険未払いの派遣先の連帯責任」
10)「派遣先への安全衛生教育の義務付け」「派遣先による定期健康診断の代行実施」
11)「派遣労働者の個人情報保護」
12)「派遣労働者所属労働組合と派遣先との団体交渉応諾義務」
――などの内容。

[専ら派遣の問題では]
 専ら派遣に関しては、法人及びその子法人から成る法人グループを「一つの派遣先」とみなし、派遣元は労働者派遣の役務のうち8割を超えて、一つの派遣先に提供してはならないとしている。

[罰則]
1) 罰則の最高額を300万円から3億円に引上げる。
2) 「違法な労働者派遣事業を行った法人に対する罰則」「違法な労働者供給事業を行った法人に対する罰則」それぞれの強化する。
3) 「派遣先に対する罰則の導入」も法案に盛り込んでいる。

[製造業派遣の問題]
1)専門的な知識や技術を必要とする業務及び育児・介護休業期間中の代換要員を除き製造業派遣を禁止する。
2)一般労働者派遣事業について26専門業務以外は常用雇用のみとする。
3)派遣労働者等について、雇用される期間が6月未満であっても、雇用保険の被保険者とすること。

法案要綱は次のURLにおいて確認することができる。
⇒ http://www.dpj.or.jp/news/files/090626youkou.pdf


2009/08/25 改正育児・介護休業法の一部を2009.9.30から施行(25日閣議決定)

 2009.9.30施行が決まったのは
(1)厚生労働相の勧告に従わない違反企業名の公表
(2)虚偽報告を行った企業に20万円以下の罰金
(3)都道府県労働局長による紛争解決の援助―など。

 3歳未満の子どもを持つ従業員を対象にした短時間勤務制度導入などを盛り込んだ改正法全体は、一部を除き、来年6月に施行される予定。


2009/08/21 振動障害予防対策で、指針改正(2009.7.10改正施行)

 厚生労働省は2009.7.10付け基発第0710の1号、同2号によって、振動障害予防対策指針を改正し、都道府県労働局長宛に通達。
 ○1日の作業時間を、工具の振動加速度値に応じて分単位で計算する方法を示した。
 ○チェーンソーや振動工具を使った業務が対象(振動が強い工具の場合には、1日1時間未満などに抑制されるケースも出る)。

[新通達]
チェーンソー取扱作業指針について(平21.7.10基発第0710の1号)
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平21.7.10基発第0710の2号)
参照先
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090820-2.html


2009/08/07 「同居の親族も」中退共制度の対象に(厚労省検討会が見解)


 厚生労働省「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」は2009.8.6、報告書を発表
 これまで中退共制度の対象外となっていた「同居の親族のみを使用する事業で使用される者」について、実際は「従業員」と同様の働き方をする場合が少なくないことから「使用従属関係が認められる者については、中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うことが適当」との見解を示した。

 厚労省「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」報告書について⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/s0630-9.html


2009/07/21 労働者派遣法改正案は「廃案」へ

(再掲)
 衆院解散で、労働者派遣法改正案など政府提出17本が廃案となる。
 日雇い派遣を原則禁止する労働者派遣法改正案は昨年の臨時国会からの継続法案だったが、一度も審議されずじまいで廃案へ。
 (野党3党が一部専門職を除く製造業派遣を禁じる同改正案も提出していた。)


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