労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2008/02/18 有期労働者の雇用管理改善のガイドライン策定へ

 厚生労働省は、2月14日、有期契約労働者の雇用管理の改善を推進していくためのガイドラインの策定について検討する「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会を発足させた。
 同研究会は、今秋にもその骨組みをまとめる予定。


2008/02/18 障害者雇用促進法〜改正へ

 厚生労働省は今通常国会に、障害者雇用促進法の改正案を提出。
 障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を
H22.7.1から201人以上の企業に
H27.4.1からは101人以上の企業に引き下げる。
(納付金額はH22.4.1から5年間大幅に減額する方針)


2008/02/18 日雇派遣の在り方で議論へ

 2008.2.14厚生労働省に、派遣労働法の改正に向けた研究会が発足。
(夏をメドに報告書とりまとめ=日本経済新聞)


2008/02/15 次世代法を改正へ

 現行301人以上の企業が作成義務を負っている「子育て支援のための行動計画」。
 これを101人以上の企業に拡大する。
(100人以下は引き続き努力義務とする)

改正法の施行は2009年4月から。


2008/02/01 有期労働契約の基準告示改正も、H20.3.1施行

有期労働契約3回以上更新から、雇止め予告へ。
影響/2か月、3か月の短期労働契約が影響を受けることとなる。


H20.1.23厚生労働省告示第12号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第14条第2項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)の一部を次のように改正し、平成20年3月1日から適用する。

第二条中「有期労働契約(」の下に「当該契約を三回以上更新し、又は」を加える。


参考改正後条文
(雇止めの予告)
第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。


2008/01/24 労働契約法施行日はH20.3.1に

先の臨時国会で成立した「労働契約法」の施行日をH20.3.1とする政令(平成20年政令第10号)が1月23日に公布された。


2008/01/20 派遣労働に関する指針改定案〜日雇派遣の規制強化へ

 朝日新聞1月16日記事が、日雇派遣について規制強化の観点から指針改定を予定−と報じている。
 記事の概要は、
 (注/16日の審議会需給調整部会へ提示予定の厚生労働省の指針改定案に関する記事)
 指針改定案は、1日単位か30日以内の労働者派遣を行う派遣元企業と派遣先企業を対象として適用する。
 その内容は、
(1) 二重派遣を防ぐため、派遣元と派遣先双方に対し、実際の就業場所を巡回して契約通りか確認することを要求。
(2) 不正な給与天引きの禁止。(使途が明白で労使協定を結んだ場合以外は「不適正な控除が行われないようにする」と明記/データ装備費のように使途が不明確なものは認めない。)
(3) 現場への集合から作業開始までの拘束時間の賃金を支払わない例が多いため、「労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと」を求める。
(4) 労働条件や賃金といった基本的な労働条件を労働者に書面で明示するよう定める。
等。

 併せて、派遣法施行規則の一部改訂案も明らかになっている。
 具体的には、
(1) 労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先責任者を選任すること。(34条)
(2) 労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要すること。(35条)
(3) 派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者の派遣労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所を加える。(36条)
(4) 派遣元事業主への通知事項に、派遣就業をした場所と従事した業務の種類を追加する。(38条)
(5) 事業報告書の様式に、日雇い派遣労働者の数、日雇い派遣労働者の従事する業務にかかる派遣料金、日雇い派遣労働者の賃金を追加する。
等。


2008/01/19 労基法改正案は継続審議に

「労働基準法の一部を改正する法律案」は再び継続審議の取扱いとなった。
同法案は、通常国会(昨年)に提出され、先の臨時国会において継続審議されていたが、1月18日召集の今通常国会に再び審議継続の取扱いになることが決まった。


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