育児・介護休業制度のいま

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2009/12/06 リーフレット「育児介護休業法の改正について」

新・リーフレット「育児介護休業法の改正について」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


2009/12/01 改正育児介護休業法関係(改正省令・指針案)

 以下は、21.11.20審議会から「概ね妥当」とする答申がなされています。
 したがって、下案にもとづき、規則改正、指針策定がなされることとなります。

【1】施行規則改正〈省令案〉要綱
【2】育児介護休業指針〈改正案〉
--表記の省令案要綱及び指針改正案がH21.11.20労働政策審議会に諮問され、即日答申されています。
改正要綱では、
(1) 育児休業の申出に係る親である配偶者の範囲に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとすること
(2) 育児休業を申し出た労働者に休業の開始と終了予定日などを文書や電子メールで通知するよう企業に義務付けたこと
等が、また、育児介護休業指針改正案には、細部の運用指針が示されています。
 特に、指針<改正案>は厚生労働省から新旧対照表の形で、改正点が分かりやすく示されていますので、下記URLを直接参照のうえ、確認されるようお奨めします。
 育児介護休業指針〈新旧対照表〉⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1120-7d.pdf

省令案改正要綱等の詳細は、下記URL資料を参照してください。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002oon.html 


2009/12/01 改正育児介護休業法関係

【1】施行日等が確定
 今回の育児介護休業法の主要改正事項=以下(1)〜(4)の施行日が、平成22年6月30日と決まりました。
 ただし、(1)、(4)は100人以下の企業については、平成24年6月30日施行とされます。
(1) 3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除の制度化
(2) 子の看護休暇の拡充
(3) 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4) 介護休暇の創設


2009/10/11 子の看護休暇

子の看護休暇
 厚生労働省が2009.10.7示した規則、指針の改正案によると、子の看護休暇に関して、次の点が規定される予定。

(1) 子の看護休暇の取得事由に、@子に予防接種を受けさせること、A健康診断を受診させること、を加える。
(2) 制度の弾力的な利用の例示として、時間単位又は半日単位での取得を認めることを明記する。


2009/10/11 改正育児介護休業法の「指針改正案」について

 2009.6.24可決成立の育介法改正によって
 「事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていないものの申出により、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。ただし、(2)当該措置を講じないことについて合理的理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの、を除く。」(新設)

とされている。
 この場合の「所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務」が指針案に示された。
 例えば、次に掲げるものが該当する(例示=下記に限定されるものではない)としている。
 -----------
ア)業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
  −国際路線等に就航する航空機の客室乗務員の業務
イ)業務の実施体制に照らして制度の対象とすることが困難な業務
  −労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ウ)業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
  −流れ作業方式による製造業務
  −交替制勤務による製造業務
  −個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務
 --------------
その他指針案の全体像は以下URLを参照。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6a.pdf


2009/09/07 保育所待機児童数は2年続けて増加

 厚生労働省の発表によると、平成21年4月の待機児童数は5千834人増加し、2万5千384人となった。


2009/09/01 出産育児一時金⇒38万+4万=42万円に引き上げ

★但し、平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置(緊急の少子化対策)

☆被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、現行38万円。これが平成21年10月から42万円に引き上げられる。(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限る。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円。)


2009/08/27 改正育児・介護休業法の一部を2009.9.30から施行(25日閣議決定)


(再掲)
 2009.9.30施行が決まったのは
(1)厚生労働相の勧告に従わない違反企業名の公表
(2)虚偽報告を行った企業に20万円以下の罰金
(3)都道府県労働局長による紛争解決の援助―など。

 3歳未満の子どもを持つ従業員を対象にした短時間勤務制度導入などを盛り込んだ改正法全体は、一部を除き、来年6月に施行される予定。


2009/08/27 育休時に事業主がしてはいけないこと-指針に追加明示へ

 労働政策審議会雇用均等分科会は改正育児・介護休業法の制度の詳細について議論を始めた(2009.8.26)。
 〜育児休業を取った労働者に対して、事業主がしてはいけないことなどを指針に盛り込む。秋をメドにとりまとめ、来年夏の施行を目指す。
(以上、2009.8.26日経新聞朝刊記事から)


2009/08/18 男性の育児休業取得-1.23%取得進まず

 厚生労働省が2009.8.18発表した平成20年度の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は前年度よりも0・33ポイント低い1・23%にとどまり、取得が進んでいないことが分かった。

 制度面では「育児のための短時間勤務制度を導入している事業所の割合」は、38・9%と、05年度比で7・5ポイント上昇した。利用期間も延び、小学校就学時以降まで短時間勤務を活用できる事業所は15・0%と6ポイント上昇した。  
[参考]⇒http://www.mhlw.go.jp/za/0818/d02/d02.html


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