育児・介護休業制度のいま

そして、ワークライフバランス
オープニング画面


2009/08/01 ワークライフバランスと均等待遇を実現(民主党マニフェスト雇用・経済)

41 ワークライフバランスと均等待遇を実現する
【政策目的】
・すべての労働者が一人ひとりの意識やニーズに応じて、やりがいのある仕事と充実した生活を調和させることのできる「ワークライフバランス」の実現を目指す。
【具体策】
・性別、正規・非正規にかかわらず、同じ職場で同じ仕事をしている人は同じ賃金を得られる均等待遇を実現する。
・過労死や過労自殺などを防ぎ、労働災害をなくす取り組みを強化する。


2009/07/30 育児介護休業の制度相談は、「事業主」からが圧倒的!

 厚生労働省が2009.7.29公表した「平成20年度育児・介護休業法の施行状況」によると、育児休業制度、介護休業制度のいずれも、行政(雇用均等室)への制度相談は、事業主の方が多い。
 しかも、その差は、相当のものだ(参考に)。


            労働者  事業主  その他   合計
育児休業制度    3,706   22,128  6,106     31,940人
介護休業制度    588   9,351   2,300      12,239人


2009/07/25 出産・育児と退職等の関係についての一つの調査

 2009.7.25公表された内閣府意識調査のよると、
 子どものいる女性の56%が
(1)出産や子育てをきっかけに
「勤め先を辞めたり、1年を超える期間仕事をしなかったことがある」が56.6%、「ない」が38.6%だった。
(2)辞めたり休業した理由(複数回答)では
「勤め先や仕事の状況」が50.8%
「家事や育児に時間を取りたかった」が46.1%だった。


2009/07/17 改正・育児介護休業法の「短時間勤務制度」って「1日6時間」ですか?

(再掲)
 3歳までの子育て期間に「短時間勤務制度(1日6時間)」の設定義務化!などと流しているニュースに関連して、つぎのような質問をいただいた。
> 改正案原案には、時間までの
> 規定は見当たりません。
> この6時間の根拠をおしえていただきたくよろしくお願い申し上げます。

 確かに法案要綱には6時間等の時間数の記載がありません。
 実は、この点には、以下の分科会報告があります
-----------------------------------------------
H20.12.18雇用均等分科会報告(案)

[短時間勤務について]
○ 短時間勤務について、3歳に達するまでの子を養育する労働者に対する事業主による単独の措置義務とすることが適当である。
この場合、例えば、勤務時間が1日6時間を上回る分の短縮の措置を含むこととするなど、措置の内容について一定の基準を設けることが適当である。
------------------------------------------------
 上記報告書で「勤務時間が1日6時間を上回る分の短縮の措置」と云って部分が、勤務時間短縮制度=1日6時間の形で、法施行までに、「省令」又は「政令」の中に、織り込まれることとなります。


2009/06/26 6月24日国会で成立の育児・介護休業法-改正点は大きく5点

育児・介護休業法の主な改正点は次の5点です。
改めてご確認ください。

1 3歳までの子育て期間に「短時間勤務制度(1日6時間)」の設定義務
 併せて、労働者からの請求があったときには所定外労働の免除する制度を運用することが必要です。
2 子の看護休暇制度を「小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日」へと拡充。
3 父親の子育て参加として、
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
(3)配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
4 介護休暇制度の新設
 介護のための休暇制度を「要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日」として新たに創設
5 実効性の確保等
 勧告に従わない場合の公表制度等を創設する。
 施行は1年以内の政令で定める日(一部は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)ただし、勧告に従わない企業名の公表は3箇月以内。


2009/06/24 改正育児・介護休業法が可決成立。

 改正育児・介護休業法が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
 (提出時法案並びに修正(可決)は下記URLで参照できます)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105064.htm


2009/06/17 育児・介護休業法改正案-2009.6.16衆院本会議で可決

 2009.6.16、育児・介護休業法改正案が衆院本会議で可決された。
 改正案は、「3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度の整備や、申請による残業免除を企業に義務付けるほか、看護休暇の拡充・介護休暇の新設、男性の育休取得の促進策」などを盛り込んでいる。

 野党から出されていた「育休切り」の防止策の強化については、国会付帯決議に「事業主は育休期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込むことで決着した。
 その他改正案については、育休切りなど法律違反をし、厚労相の勧告にも従わない場合に企業名を公表する制度の施行日を、「改正法の公布日から1年以内」から「3カ月以内」に前倒しすることになった。


2009/06/12 育児・介護休業法-改正案一部修正の上、12日にも可決へ

 2009.6.11、共同通信が、「育休法改正案が成立へ-与野党、修正で合意」と報じている。
 [共同通信の記事概要]
 「与党と民主党は11日、3歳未満の子どもを持つ従業員に対する短時間勤務制度の導入を企業に義務付けることを柱にした政府提出の育児・介護休業法改正案について、勧告に従わない企業名の公表制度など一部の導入時期を前倒しすることや、「育休切り」防止を狙い省令を改正することで基本合意した。
 共産、社民、国民新の各党も了承しており、12日の衆院厚生労働委員会で修正の上、可決する方針。今国会で成立する見通しとなった。」

 「育児休業の取得を理由に不当解雇される「育休切り」防止策として民主党などが修正を求めていた育休中や職場復帰後の待遇を記した書面明示の企業への義務化は見送った。ただ、省令を改正し、育休取得の際に従業員が提出する期間を明記した申し出書に関し、企業は従業員側の求めに応じて、コピーや同様の書類を渡す規定を新設することで合意した。 書面明示については、これまで通り努力義務にとどまるが、申し出書により期間を明記した書類が従業員の手元に残ることで、職場復帰をめぐるトラブル防止に効果があるとして、民主党も折り合った。」


2009/06/02 出産一時金(暫定)35万円→39万円へ健康保険法施行令改正

 健康保険法は、被保険者等が出産した際、出産育児一時金等を支給することとしており、健康保険法施行令第36 条でその額を35 万円と規定している。
 この出産育児一時金等について、緊急の少子化対策として、平成22 年度末までの間、その額を4 万円引き上げる。
 なお、今回の引上げは、平成22 年度末までの暫定措置。その間に、今後の出産に係る保険給付やその費用負担の在り方について検討を行うこととしている。≪健康保険法第101 条、第114 条、第137 条、第144 条≫
 施行日/平成21年10月1日。


[編注]
H21.10.1〜H23.3.31までの間の出産した場合に支給する「出産一時金」を現行の35万円から+4万円(暫定)で、39万円とするもの。


2009/05/23 育休後の配置や賃金などの書面明示義務(改正案に対する修正案)

 育児・介護休業法改正案が現在国会審議中であるが、民主、社民、国民新の野党三党は22日、「育休を申請した労働者に対し、休業後の配置や賃金などを書面で明示することを事業主の義務付ける」等の修正案を衆院厚生労働委員会理事会に提出した。


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