育児・介護休業制度のいま

そして、ワークライフバランス
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2009/04/24 育児・介護休業法改正案のリーフレット!

育児・介護休業法改正案
↓(これが分かりやすいまとめになっていますね、ご覧ください。A4横6ページもの)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf


2009/04/23 育児・介護休業法が国会実質審議入り

 2009.4.22、衆議院厚生労働委員会において、育児・介護休業法の審議が始まった。
 政府は今国会での成立を目指している。


2009/04/22 育児・介護休業法改正案を閣議決定(H21.4.21)

育児・介護休業法改正案は、平成21年4月15日、労働政策審議会において改正案要綱が答申(了解)を受け、同4月21日の閣議において正式に「育児・介護休業法改正案」が閣議決定され、国会に提出されました。

 同改正案の概要を別ページに箇条書き(7項目)にまとめましたので参照してください。
⇒ http://labor.tank.jp/ikukai/210415ikukai-kaisei-houan.html

 なお、政府は同改正案の今通常国会で成立をめざしている。


2009/04/16 介護休暇制度の新設など「育児・介護休業法」の改正へ

 2009.4.15、労働政策審議会は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を行った。
 ⇒(参照) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0415-3.html 
 答申の内容に沿って改正案が作成され、国会に提出されることとなる。

 改正は、育児休業、介護休業及び育児介護環境の整備に関し、多項目にわたっているが、次の2項目は、新設と云う点で目新しさがある。

○介護休暇制度の新設
 要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するための介護休暇制度を新設する。この場合、付与日数については、要介護状態にある家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。

○育児期間中の男女労働者に所定外労働の免除義務
 3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定外労働を免除しなければならない。


2009/04/15 女性医師

 日本医師会がこのほどまとめた「女性医師の勤務環境の現況に関する調査」
 同調査は、その「まとめ」において女性医師の勤務の現状と当面の課題について、次の指摘をしている。

(まとめ)
○ 時間外勤務に従事する女性医師の多さ、契約勤務時間に対する実勤務時間の超過状況、宿直翌日の通常業務が8 割以上といった状況や、休日や有休の未消化率などの実態が明らかとなった。
○ 休職、離職の理由で多くを占めるのが出産・育児であるが、産前・産後休暇中の身分保障・給与支給等の支援制度の整備が十分とはいえず、育児休業に関しては更に不十分で、その取得率は4 割を切っている。
 病院が率先して施設や制度の整備を進めることにより院内の意識に寄与し、男性医師も含めた「理解向上」から休暇等も取りやすくなるであろう。

○ 育児中は業務の軽減や時間短縮を希望しているが、実際には通常勤務についている場合が多く、就労継続に求める支援対策として、「託児所・保育園などの整備・拡充」が最も多く挙げられているように、育児中の医師への支援は、女性医師の就労継続に向けた対策の中でも重要なものであろうと思われる。育児による離職を食い止めれば、医師全体の就労環境改善にもつながるであろう。現在の利用率が3 割強にとどまっている院内保育所の未利用理由を勘案して、保育の24 時間対応や、病児保育や一時保育の充実、定員に関するサービスの拡充等、医師の勤務環境に即した対応が急務である。

調査報告書は、全71ページ
⇒ http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20090408_2.pdf


2009/03/31 はじめての再就職

 -結婚・出産・育児期の退職とその後-
 「はじめての再就職」では、週当たりの勤務日数5-6日と少なくないが、1 日、1週の労働時間が短い勤務を選択しているのことに特徴あり。
 週の累計労働時間は、8時間までに21.7%、20時間までに41.3%、30時間までに62.2%。反対に40時間を超えるのは17.3%である。
 通勤時間は、ほとんどが30 分以内である。はじめての再就職では職住近接の職場が選ばれている。通勤の所要時間が10 分以下という至近の距離ともいえる割合が43.0%である。20 分以下に全体の74.9%が、30 分以下に88.2%が納まっている。

 以上は、労働政策研究・研修機構レポート(結婚・出産・育児期の退職と再就職-女性のキャリア形成と課題)から
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0319-5b.pdf


2009/03/30 企業内保育所使いやすく-助成要件緩和へ

 2009.3.29の日本経済新聞朝刊に、「厚生労働省は企業が事業所内に設置した保育所を有効活用できるように助成の要件を緩和する。30日に開く労働政策審議会の分科会で了承を得て省令などを改正する」として、要旨つぎのような記事が掲載されている。
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 「現在は企業が保育所をつくる場合、大企業であれば設置費用の半額(最大2300万円まで)、運営費の原則半額を助成する仕組みがある。
 ただし助成の対象になるには、預かる子どもの半分以上がその会社の社員の子どもであることが必要だ。このため派遣社員の比率が高い職場などでは使い勝手が悪かった。
 新制度では助成の際に、保育所に通うのが社員の子どもであるかどうかを問わない。派遣会社や近所の会社で働いている人の子どもも受け入れやすくする。雇用保険に加入していない人の子どもでも定員の半分までであれば受けいれる。
 事業所内の保育所数は2007年度に3617カ所と3年連続増加。一方、保育所に入りたくても入れない待機児童数は08年10月時点で4万人を超えた。」


2009/03/17 育児休業、妊娠・出産における不利益取扱の相談が急増-厚労省緊急通達

 下記グラフに見るように、
 育児休業、妊娠・出産における不利益取扱の相談が急増している。

 厚生労働省は平成21年3月16日付け
「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」(地発第0316001号、雇児発第0316004号)とする緊急通達を発出した。
 ⇒ 通達原文は以下URLで確認できます。
   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html

 「都道府県労働局長に対し、労働者からの相談への丁寧な対応、法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応、法違反を未然に防止するための周知徹底等を図るのがねらい」。


2009/01/16 育児介護休業法改正案の元となる審議会「建議」のソース


 2008.12.25,労働政策審議会の建議のソースは以下URLに在ります。
 なお、建議は「別紙の雇用均等分科会の報告のとおり」とし、
 分科会報告は「、別添のとおり取りまとめたので報告する」としており、当該報告書は以下のものです。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1225-8.c.pdf

 なお、厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課が、前記建議の内容を4枚ものリーフレットに分かりやすくまとめています。
 下記URLに在ります。

⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1225-8.d.pdf


2009/01/16 「育児・介護休業法改正案」はこうなる!-2008.12.15の建議の内容から-

育児・介護休業法改正案
(2008.12.25労働政策審議会の建議)
本建議の内容に沿って、育児・介護休業法の改正案が国会に提出されることとなります。

[建議の概要]
赤文字は育児介護休業法の改正案で改正が予定されている箇所


(1) 育児・介護休業の取得要件
[育児休業]
○ 1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2か月)まで請求できる権利。保育所に入所できない等一定の場合は1歳半まで延長可能。
(出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進するため)、配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として(当該父親の)育児休業を再度取得を認めることとする。
○  労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている規定を廃止

[介護休業]
○介護休業(対象家族1人につき93日まで)

(2) 勤務時間短縮等の措置

1. 勤務時間の短縮⇒義務化(*) 但し、業務の性質又は事業場の実態に照らし、短時間勤務とすることが難しい労働者については、労使協定により、措置の対象から除外できることとし、対象外となった労動者に対しては、フレックスタイム制度等の代替措置を講ずることを義務付け。
2. 所定外労働の免除⇒義務化
3. フレックスタイム
4. 始業・終業時刻の繰り上げ下げ
5. 託児施設の設置運営
6 .5に準ずる便宜の供与
7. 育児休業に準ずる制度

(3) 子の看護休暇の取得要件

年5日まで⇒子1人につき年5日まで、(2人、3人等の場合)年10日を上限とする。

(4) 介護休暇の新設

介護休暇=要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため新設するもの。
(家族1人につき年5日まで、(2人、3人等の場合)年10日を上限とする。)


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