育児・介護休業法の改正に向けて(2) H21.4.21閣議決定-育児・介護休業法改正案

 ■HOMEPAGE
 ■育児介護休業法


 現行(H17.4.1改正施行中のもの)=「育児・介護休業法の早わかり」は、こちらに掲載しています。
 あわせて参照してください。


 育児・介護休業法の改正に向けて

【経緯】
1 平成20年12月25日、現行の育児・介護休業法の改正について、厚生労働省労働政策審議会から表題を”仕事と家庭の両立支援対策の充実について”として「建議」がなされました。

(1) H20.12.25労働政策審議会「建議=仕事と家庭の両立支援対策の充実について」
(2) 育児・介護休業法改正(案)はこうなる!-2008.12.15の建議の内容から

2 平成21年4月15日、
育児介護休業法の改正案要綱が、労働政策審議会において「了解」され、同4月21日の閣議において育児・介護休業法改正案が閣議決定されました。
  同改正案の概要は、以下のとおりです。

  育児・介護休業法改正案要綱-はこちらを参照。



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育児・介護休業法改正案
(2009.4.15法律案要綱)
政府は、2009.4.21の閣議で、育児・介護休業法の改正案を閣議決定、国会に提出された。



[育児・介護休業法改正案の概要]
以下、 育児介護休業法の改正案(改正が予定されている箇所)



(1) 育児介護休業法の「目的」において、介護休暇に言及するものとする。

(2) 育児休業(改正)
○  1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2か月)まで請求できる権利。保育所に入所できない等一定の場合は1歳半まで延長可能。
○ (出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進するため)、配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として(当該父親の)育児休業を再度取得を認めることとする。
○  労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている規定を廃止する。

(3) 子の看護休暇(改正)
年5日まで⇒1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。

(4) 介護休暇(新設)
介護休暇=要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため新設するもの。家族1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。(年度は原則として4月1日に始まり翌3月31日に終わるものとする。)

事業主は、@継続勤務が6箇月に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合を除いて、介護休暇の申出を拒むことができないこと、A申出、取得を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととする。

(5) 所定外労働の制限(新設)
3歳に満たない子を養育する労働者(*1)が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはならないものとする(*2)。本件請求をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(*1) 継続勤務が1年に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合について、労使協定で対象外とした者を除く
(*2) 請求は、1か月以上1年以内の期間の初日及び末日を明らかにして、制限開始日の1か月前までにしなければならない。

(6) 時間外労働の制限(改正)
「1月24時間、1年150時間制限」の適用を受けている期間は、新設された3歳に満たない子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限の期間と重ならないようにしなければならない。
「1月24時間、1年150時間制限」、「深夜業の制限」の請求をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(7) 所定労働時間短縮の措置等(新設)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていないもの(厚生労働省令で定める1日の所定労働時間が短い労働者を除く)の申出により、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。ただし、(1)継続勤務が1年に満たない労働者、(2)当該措置を講じないことについて合理的理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの、及び(3) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして当該措置が困難と認められる業務に従事する労働者であって、労使協定で対象外とした者を除く

この場合、(3) の労働者であって、3歳に満たない子を養育するものについて、「所定労働時間の短縮措置を講じないこととするとき」は、育児休業に準ずる措置又は、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。

所定労働時間短縮の措置等の申出をしたこと等に係る不利益取扱いを禁止する。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、次の@ABの区分に応じ、()内の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
@ 1歳(又は1歳6カ月)未満の子を養育し、育児休業をしていない労働者(始業時刻変更等の措置)
A 1歳から3歳までの子を養育する労働者(育児休業制度又は始業時刻変更等の措置)
B 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(育児休業制度、所定外労働制限の制度、所定労働時間短縮の措置又は始業時刻変更等の措置)