育児・介護休業法の改正に向けて(2) H21.4.21閣議決定-育児・介護休業法改正案
■HOMEPAGE
■育児介護休業法
現行(H17.4.1改正施行中のもの)=「育児・介護休業法の早わかり」は、こちらに掲載しています。
あわせて参照してください。
育児・介護休業法の改正に向けて
【経緯】
1 平成20年12月25日、現行の育児・介護休業法の改正について、厚生労働省労働政策審議会から表題を”仕事と家庭の両立支援対策の充実について”として「建議」がなされました。
(1) H20.12.25労働政策審議会「建議=仕事と家庭の両立支援対策の充実について」
(2) 育児・介護休業法改正(案)はこうなる!-2008.12.15の建議の内容から
2 平成21年4月15日、育児介護休業法の改正案要綱が、労働政策審議会において「了解」され、同4月21日の閣議において育児・介護休業法改正案が閣議決定されました。
同改正案の概要は、以下のとおりです。
育児・介護休業法改正案要綱-はこちらを参照。
戻る
(2) 育児休業(改正) (3) 子の看護休暇(改正) (4) 介護休暇(新設) 事業主は、@継続勤務が6箇月に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合を除いて、介護休暇の申出を拒むことができないこと、A申出、取得を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととする。 (5) 所定外労働の制限(新設) (6) 時間外労働の制限(改正) (7) 所定労働時間短縮の措置等(新設) この場合、(3) の労働者であって、3歳に満たない子を養育するものについて、「所定労働時間の短縮措置を講じないこととするとき」は、育児休業に準ずる措置又は、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。 所定労働時間短縮の措置等の申出をしたこと等に係る不利益取扱いを禁止する。 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、次の@ABの区分に応じ、()内の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
|