育児・介護関係mokuji (原則H22.6.30現在)
■育児・介護休業制度早わかり〔H22.6.30現在〕 新
過去3回の改正経緯を色区分(文字)の表示で追うことができます、ご参考に供します(労務安全情報センター)
■H22.6.30施行(H21年改正)の要点 予定
[リンク]
** 厚生労働省・育児休業法関係サイト
改正育児介護休業法のあらまし
■育児介護休業法[全文22.6.30現在]
■育児介護休業法施行規則[全文22.6.30現在]
■育児介護-指針(ガイドライン)22.6.30現在
■就業規則作成のために(厚生労働省モデル規定)
■Q&A(厚生労働省版)
[その他]
■育児・介護休業法の改正に向けた動き-H20.12.25労働政策審議会「建議」
■育介法はこう変わる!-H21.4.21育介法改正法案・要綱等
[以下、旧資料です=参考掲載]
■平成17.4.1改正の要点
■平成14.4.1施行育児介護休業法の概要(ポイント解説)
*赤文字は、H14.4.1施行を中心とした改正部分です。★緑文字は、H17.4.1施行の改正部分です。★茶文字は、H22.6.30施行の改正部分です。
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休業の定義 | 労働者が、その1歳に満たない子(特例あり)を養育するためにする休業 | 労働者が、その要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業 |
対象労働者 | ○労働者(日々雇用 |
○ 労働者(日々雇用 |
対象となる家族の範囲 | ○子 | ○ 配偶者(事実婚を含む。以下同じ。) ○ 父母、子、 配偶者の父母 ○ *同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫 |
回数 |
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○ 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回 |
期間 | ○原則として「子が1歳に達するまでの連続した期間」 ○だだし、両親とも育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間 ○同じく、子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで可能(※詳細) |
○ 対象家族一人につき、 |
手続 | ○ (書面等で) 、事業主に申出 *事業主は、証明書類の提出を求めることができる *事業主は、育休の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知する義務。 ○ 申出期間(使用者による休業開始日の繰下げ可能期間)は、1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1週間前まで)。ただし、1歳6か月までの申出は2週間前まで。 ○ 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1回に限り開始予定日の繰り上げ可 ○(1か月前の日までに)申し出ることにより、1回に限り終了予定日の繰下げ可 なお、1歳6か月までの休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日を繰下げ可能 ○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可 ○ 上記の場合原則再度の申出不可 |
○ (書面等で)、事業主に申出
○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可 |
賃金 | 休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではない | 休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではない |
子の看護休暇 | ○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 (H17.4.1から義務化、H22.6.30に一部が改正されました※詳細) |
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介護休暇 |
○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇を取得できる。 (H22.6.30から新設=義務化) ※詳細 |
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所定外労働を免除する制度 | H22.6.30施行=新設 別記のとおり |
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時間外労働を制限する制度 | H14.4.1実施、H22.6.30対象労働者の範囲を一部改正 別記のとおり |
H14.4.1実施。別記のとおり |
深夜業を制限する制度 | H11.4.1実施 別記のとおり |
H11.4.1実施。別記のとおり |
所定労働時間の短縮措置 |
H11.4.1実施、H14.4.1一部改正、H22.6.30一部改正 別記のとおり |
H11.4.1実施。別記のとおり |
小学校就学の始期に達するまでの措置 | ○ 事業主は、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ずるD力義務。 |
○ 家族を介護する労働者に関して、介護休業又は所定労働時間の短縮措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるD力義務。
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転勤への配慮 | ○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育の状況に配慮する義務 | ○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その家族の介護の状況に配慮する義務 |
不利益取扱いの禁止 |
○ 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の免除、時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をし、又は取得等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止。
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○ 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の免除、時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をし、又は取得等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止。
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施行日 | 平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日) 平成14年4月1日等一部改正 平成17年4月1日一部改正 平成22年6月30日一部改正施行 |
平成11年4月1日(平成7年10月1日から平成11年3月31日までは努力義務) 平成14年4月1日等一部改正 平成17年4月1日一部改正 平成22年6月30日一部改正施行 |
子の看護休暇 (H17.4.1新設、H22.6.30一部改正)
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、一の年度〔事業主が任意に定めることが可能、定めをしない場合は4月1日〜翌年3月31日とされる〕において、1年に5日まで(子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇を取得できる、制度です。 [対象労働者] 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者ですが、日々雇用者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除きます。 ・勤続6か月未満の労働者 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者 〔申し出ることにより〕 申出手続 1 申出は、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければなりません。その際、併せて、次に掲げる事項を、明らかにして申し出ます。 一 看護休暇申出をする労働者の氏名 二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護休暇を取得する年月日 四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨 2 事業主は前項四号について、証明書類(医者の領収書や保育園欠席の明らかとなる連絡帳(写し)など過大な負担とならないものを想定)の提出を求めることができます。 |
介護休暇 (H22.6.30新設=義務化)
介護休暇 | 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇を取得できる、制度です。 [対象労働者] 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者ですが、日々雇用者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除きます。 ・勤続6か月未満の労働者 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者 〔申し出ることにより〕 申出手続 1 申出は、次に掲げる事項を、明らかにして行います。 一 介護休暇申出をする労働者の氏名 二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄 三 介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第1号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実 四 介護休暇を取得する年月日 五 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実 2 事業主は前項二、三、五号について、証明書類の提出を求めることができます。 |
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所定外労働を免除する制度 新・H22.6.30施行
− | 育児関係 | 介護関係 |
制限の内容 | 3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない | |
対象労働者 | ○3歳に満たない子を養育する労働者 ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち請求できないものとして定められた労働者は対象外。 1 勤続1年未満の労働者 2 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
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回数・期間 | ○1回の請求につき1月以上1年以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
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手続き | ○開始の日の1月前までに請求 | |
例外 | ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める | |
施行日 | 平成22年6月30日 |
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時間外労働を制限する制度 新・H14.4.1施行
− | 育児関係 | 介護関係 |
制限の内容 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。 | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。 |
対象労働者 | ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 1 日々雇用される労働者 2 勤続1年未満の労働者 *4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 * |
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 1 日々雇用される労働者 2 勤続1年未満の労働者 *3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
回数・期間 | ○1回の請求につき1月以上1年以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
○1回の請求につき1月以上1年以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
手続き | ○開始の日の1月前までに請求 | ○開始の日の1月前までに請求 |
例外 | ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める | ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める |
施行日 | 平成14年4月1日 (H22.6.30改正で対象労働者について一部改訂) |
平成14年4月1日 |
− | 育児関係 | 介護関係 |
制限の内容 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない |
対象労働者 | ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 1 日々雇用される労働者 2 勤続1年未満の労働者 3 保育ができる同居の家族がいる労働者 *保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む) ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと ハ 産前産後でないこと のいずれにも該当する者をいう。 *4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 *5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 |
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 1 日々雇用される労働者 2 勤続1年未満の労働者 3 介護ができる同居の家族がいる労働者 *介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む) ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと ハ 産前産後でないこと のいずれにも該当する者をいう。 *4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 *5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 |
回数・期間 | ○1回の請求につき1月以上6月以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
○1回の請求につき1月以上6月以内の期間 ○請求できる回数に制限なし |
手続き | ○開始の日の1月前までに請求 | ○開始の日の1月前までに請求 |
例外 | ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める | ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める |
施行日 | 平成11年4月1日 | 平成11年4月1日 |
育児関係 |
介護関係 |
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所定労働時間の短縮措置 |
○ ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外 1 勤続6か月未満の労働者 2 週の所定労働日数が2日以下の労働者 3 業務の性質上又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる労働者 上記の3の労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について、次の措置のいずれかを講ずる義務。 * * フレックスタイム制 * 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ * * 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 |
○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)について、対象家族一人につき要介護状態ごとに連続する * * フレックスタイム制 * 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ * 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |
施行日 | 平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日) 改正=平成22.6.30施行 |
以上、平成11年4月1日 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者等に関する措置 | ○ |
○ その家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務 |
施行日 | 以上、平成14年4月1日 改正=平成22.6.30施行 |
以上、平成14年4月1日 |
*部分は省令(施行規則)に規定されているものです。
(以上、厚生労働省資料を元に作成
一部編集しています)