労働時間管理のいま
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労働時間のはあくから、管理職の範囲まで労働時間管理のいまを「追う」
オープニング画面
2010/11/16
労働時間相談ダイヤルの結果発表
厚生労働省は、「労働時間適正化キャンペーン」の一環として、2010.11.6に実施した「労働時間相談ダイヤル」の結果について発表した。
(発表内容の概要)
○相談件数 787 件 (平成21年度の相談件数 901件)
・労働者本人からの相談 495件 ( 63% )
・労働者の家族からの相談 235件 ( 30% )
○主な相談内容
・賃金不払残業に関するもの 438件( 56% )
このうち、
残業手当が一切支払われていないもの 194件
残業手当が一定の残業時間を超えると一律カットされているもの 60件
残業手当が「定額払い」されているもの 61件
上記の他、労働時間管理が不適切なもの 62件
・長時間労働に関するもの 247件( 31% )
このうち、
1カ月の総残業時間が100時間超 91 件
80時間超100時間以下 58 件
2010/11/09
「作業削減活動」で月26時間を削減
2010.11.08付け日本経済新聞朝刊が次のような紹介記事を掲載していた。
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日本触媒は主力工場の姫路製造所(兵庫県姫路市)で作業時間を1人当たり月に約26時間減らす活動を始める。
2011年度から3カ年で実現を目指す。
作業手順の見直しや設備の改良など具体的な項目を来春までに詰め、半期ごとに成果を検証し新たなテーマを設定する。
現場の作業効率を高め、余裕のできた時間を技術継承や人材育成に振り向ける狙い。
同工場の製造部門で働く約650人が対象で、07年秋から始めた業務改善活動の第2弾。
この3年で同部門の平均残業時間は月12時間程度になり、活動前より約9時間短くなったという。
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コメント
これが通常の取り組み(作業削減活動)でできるとすれば、素晴らしい。
私を含めて誰もがその成果とノウハウを知りたいだろう。いい結果がでることを期待したい(ムリや建前はだめだが、、)
2010/11/02
賃金不払残業(サービス残業)是正の結果(21年度まとめ)
厚生労働省は2010.10.21、全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめ結果を公表した。
→
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ufxb.html
(概要は以下のとおり)
・ 是正企業数 1,221企業 (前年度比 332企業の減)
・ 支払われた割増賃金合計額 116億298万円 (同 80億1,053万円の減)
・ 対象労働者数 11万1,889人 (同 6万8,841人の減)
・ 割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円
・ 1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める
・ 1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)の順
2010/10/20
11月13日に建設現場が「一斉土曜閉所」
建設産業労働組合懇話会(建設業界の産別組織など6団体が加盟)は、11月13日に、各作業現場で一斉に土曜日を閉所する「統一土曜閉所運動」実施することを発表した。
*) 一斉土曜閉所は、6月と11月の年2回実施されている。(6月実施の折の調査閉所率は66.4%(対象590作業所において)であったという。)
(コメント)
土・日に、建設現場が休んでいるのを見て、違和感を持つ人は少なくなっている様に思うが、受注した工事の工期が短いなど問題も山積しており、なかなか一斉土曜閉所も浸透しないようだ。
「工期の設定」は、施主と営業の工事受注折衝がポイントになるが、その前に、社内で「営業と現場」の意思統一が大切なのだろう。
2010/10/12
「代替休暇と時間年休」の現状
労務行政3783号(最新号)は、独自調査の結果として,2010.4.1施行の改正労基法に伴う「1カ月60時間超」に対する「代替休暇」は、「設けていない」が97.3%。また、「時間単位年休」は「設けていない」が94.4%と、その結果を公表している。
2010/09/16
インテリジェンスが運営する転職サービス「DODA(デューダ)」による年間休日数調査
【 業種別状況 】
一番休日が多い業種は金融、少ないのは小売/外食
年間休日数が少ない業種は、店舗が年中無休で営業していたり、土日・祝日が書き入れ時となる業種のため、「水曜が定休日」など、週休1日のケースも多く、全体として休日が少ない傾向にある。
詳細は下記URLからご確認を
→
http://www.inte.co.jp/corporate/library/survey/20100915.html
2010/09/10
住信SBIネット銀行「アフター5 に関する調査」
アフター5 、86%が「まっすぐ家に帰る」。理由として「仕事で疲れているから」(49%)、「お金をあまり使わないようにするため」(37%)。その他、「ノー残業デー」は約半数が「定時に帰る」
調査の詳細は→
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/enq_100908.pdf
で直接ご確認ください。
2010/07/04
過労死認定事業場を「長時間労働・不払残業の容疑で書類送検」
技能実習制度で来日し、実習生として金属加工会社フジ電化工業(茨城県潮来市)で働いていた中国人実習生(31)=が2008年に死亡したことについて、鹿嶋労働基準監督署は「過労死」として労災認定。
日経新聞2010.7.3朝刊記事は次のように報じている。
中国人『男性は05年に研修生として来日し、同社の金属部品メッキ処理工場で勤務。08年6月、心不全により社宅で死亡した。亡くなる直前の1カ月の残業時間は100時間を超えた。遺族側代理人によると、男性は実習生になった2年目以降、残業は月約150時間に上り、休みは月2日ほどだけだった。同労基署は、長時間労働のほか残業代の不払いなどがあったとして、労働基準法違反の疑いで2日、同社と男性社長(66)を書類送検した。社長は「忙しいラインだったので、ほかの研修生を加えて交代制にしようと申し出たら、1人でやらせてくれと言っていた。健康診断でも問題はなかった」と話した。』
2010/05/12
添乗員勤務はみなし労働の適用要件を満たしていない(東京地裁)
(以下は2010.5.11共同通信の配信記事から)
阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)が「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給しなかったとして、派遣添乗員の女性が未払い分に付加金を上乗せした計約110万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の鈴木拓児裁判官は11日、請求を全面的に認めた。
事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる制度。
判決理由で鈴木裁判官は「HTSは派遣添乗員にマニュアルで業務を詳細に指示してツアーを管理し、モーニングコールで遅刻を防ぐ措置なども講じており、労働時間は把握可能だ」と指摘、制度の適用条件を満たしていないと結論付けた。
その上で「派遣添乗員には制度が適用されないとする労働基準監督署の指導にも従わず、過去の割増賃金を支払う姿勢がない」とHTSを非難。労基法の規定に基づき、悪質なケースに当たるとして未払い分約56万円と同額の付加金も認定した。
判決によると、HTSは2007年3月〜08年1月、事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払わなかった。
2010/04/15
残業削減や休暇取得の促進に向け「職場意識改善助成金」
中小企業における残業削減や休暇取得の促進に向け、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給するもの。
初年度 50万円(+50万円)
2年目 50万円(+50万円)
関連情報は ⇒
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/05.pdf
コメント/ しかし、この助成金、どのような効果があるのかよく判らない。(助成金?これって仕分けなし?)
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