労働時間管理のいま
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労働時間のはあくから、管理職の範囲まで労働時間管理のいまを「追う」
オープニング画面
2008/06/17
労働時間が適正に把握されていない
前記の「労働時間の適正管理」の第1
「労働時間が適正に把握されていない」ことに関連して
労働時間適正把握基準(平成13年4月6日付け基発第339号通達)という通達をご存じだろうか??!
今、これ知らずして企業の人事労務担当者は勤まらないとも言われる程、超有名になった厚生労働省の労働時間適性把握通達。
ポイントは、
@ 使用者は、労働日ごとの始業、終業時刻を確認しこれを記録すること。
A この記録は、
ア 使用者が自ら現認して確認し、記録する
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する
例外として、自己申告制による場合
「自己申告により把握した労働時間」が実際と合致しているか否か、実態調査を実施すること
≪以下のごとき設定・誘導は御法度なり≫
上限設定×
予算枠×
目安時間×
2008/06/17
二つの課題その一は「労働時間の適正管理」
二つの課題その一は
労働時間の適正管理[不適正な労働時間管理]の問題です。
これには、大きく次の三つの問題があります。
1 労働時間が適正に把握されていない
2 サービス残業
3 管理監督者の取扱い
社内における管理職と法律上の管理監督者(第41条2号)
2008/06/17
労働時間をめぐる二つの課題
わが国は現在、労働時間管理の分野において二つの問題解決をせまられています。
それは、
1 不適正な労働時間管理(サービス残業、管理監督者の範囲等)
2 長時間労働の弊害(健康障害、ライフワークバランス)
です。
このコーナーは、「労働時間管理のいま」を追ってみたいと考えていますが、コーナーのスタートに当たって、標記の二つの課題についてPPスライド(他の用途に作成したものですが転用しています)で問題の所在を整理しておきたいと考えました。(2008.6.17記)
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