海外労働情報

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2011/06/01 ご案内-情報提供ページの変更について

2011.6.1から本サイトの情報提供は

労務安全情報センター[労基情報]の「その他の労働情報」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-12.html

において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。


2011/05/04 香港、はじめて最低賃金制導入

 香港政府は5月1日、時給28香港ドル(約300円)の最低賃金制度を導入する。(香港議会は昨年7月、賛成45、反対1の圧倒的な多数で最低賃金条例を可決していた)。10年以上に及ぶ曲折を経てようやく実施にこぎ着けるが、労働者の権利保護はなお不十分との指摘が多い。

 香港の最低賃金制度

 1998年の香港職工会聯盟の調査でマクドナルドの時給がわずか11香港ドルだったことをきっかけに、99年に李卓人氏が香港議会で最低賃金の立法化を要求。昨年7月、最低賃金条例が成立した。香港では月給制が中心だが、一部で常態化していた長時間労働の慣行を改めるため最低賃金は時給で設定。香港に隣接する深せん市の最低賃金は中国本土で最高の月1320元(約1万6500円)。

(以上、日本経済新聞2011.5.1朝刊記事より抜粋>


2011/04/25 「操業停止」――中国の法令

2011.4.23日本経済新聞朝刊に次の記事

「中国に進出する日系企業が、東日本大震災による部品の供給減で操業停止を迫られた場合の賃金支払いなどの労務問題に関心を寄せ始めた。中国地方政府は操業停止となった場合も一定の賃金を支払うように規定。人件費の上昇に悩まされる日系企業は、部品の供給減が長引けば頭の痛い問題を抱え込むことになる。
 日系の電機・自動車関連メーカーが多く進出する広東省の場合、企業は操業停止が30日以内なら通常勤務と同じ賃金を支払うと条例で規定。30日を超えれば最低賃金(広州市なら月1300元)の8割以上を支払うと定めている。同省深圳市では、操業停止が1カ月以内の場合については、通常勤務の賃金の8割を支払うと規定している。
 地方政府の間では通関の迅速化などで日系企業を支援する動きが出る一方、労働者の賃金に関しては「法令を順守すべきだ」(広東省東莞市)と強調している。
 今のところ日系企業で長期にわたる操業停止は起きていないが、日本貿易振興機構(ジェトロ)が19日から深圳、広州の2都市で労務対策の説明会を開いたところ、88人の日系企業関係者が参加した。日系向けのコンサルタント会社にも「操業停止時の賃金に関する問い合わせが寄せられた」(広東日系企業管理顧問)という。」


2011/03/31 国際比較2011

国際比較2011(労働政策研究・研修機構)

次の各分野のデータについて国際比較が行われ、グラフ等の掲載がなされている。
 → http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/
1.経済・経営
2.人口・労働力人口
3.就業構造
4.失業・失業保険・雇用調整
5.賃金・労働費用
6.労働時間・労働時間制度
7.労働組合・労使関係・労働災害
8.教育・職業能力開発
9.勤労者生活・福祉


2011/02/26 賃金不払いは犯罪 中国、刑法改正案を審議

 中国国営新華社通信によるとして、23.2.23共同通信が報じた表題の記事は次のとおり。

 「中国の全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会は23日、労働者への賃金不払いを新たに犯罪に規定する刑法改正案を審議した。25日の同委員会最終日に可決する見通し。資産を隠すなどして出稼ぎ労働者らへの賃金支払いを逃れる悪質な経営者が後を絶たないため、刑法犯に加えることで、取り締まりを強化する。労働者に賃金を支払わず、支払いを求める当局の指導にも従わなかった場合、3年以下の懲役とし、罪状が重い場合は3年以上、7年以下の懲役とする。(共同)」


2011/02/09 イギリス雇用審判所へ申立て急増(年間23万6100件) 

 労働政策研究研修機構の「海外労働事情」2011年2月号は、イギリス労使紛争処理制度の改革案について、つぎのような記事を掲載している。
 
 なお,以下のURLから当該情報源に直接アクセスすることができる。
 
 情報源URL → http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2011_2/england_01.htm


 前記記事によると

イギリスでは、
イ 不況の影響で、2009年度の雇用審判所への申し立て件数は前年から56%増加、23万6100件と記録的な水準に達している。
ロ 審理長期化と費用の増加は、当事者である企業や労働者、政府のそれぞれに負担となっている。
ハ 申し立ての前段階での紛争の解決や、根拠の弱い申し立てに対策を講じることなどで制度の効率的運用を図る必要がある。

としてイギリス政府が、「労使紛争処理制度の改革案」を提案している。それは、次のような内容を含むという。


1) 雇用審判所への申し立てに際して、勝訴した場合のみ返金する最高500ポンドの前払金を課する。
2) 全ての申し立ては、雇用審判所での審理に先立って助言・斡旋・仲裁局(ACAS)を経由させる。
3) 不当解雇の申し立ての権利を付与する時期について、現状は就業開始から1年としているが、これを2年に延長する。
4) 労働者の権利を侵害しているとして雇用主が敗訴した場合、5000ポンドを上限に、賠償金の50%相当の罰金を科す。

 このほか、申し立て内容に関するより詳細な情報の提供(例えば、賠償請求を含む申し立てについては、損失額の明示を義務付けるなど)の義務化や、和解提案の受け入れを促進する制度の導入、審理手続きの簡素化、賠償額や法定解雇手当の上減額の算定方法の見直しなどを検討するとしている。


2010/11/10 欧米における非正規雇用の現状と課題(JIL)

 2010.11.5JIL研究レポート「欧米における非正規雇用の現状と課題〜独仏英米をとりあげて」に、次の記述を見た。

○ 第四に、政府による最低生活保障的な色彩の強い雇用政策が非正規雇用を拡大させた。
 ドイツにおいてはハルツ改革によって導入された僅少雇用がこれに当たる。
 またフランスも、失業対策の一環として生み出された「支援付き雇用」(若年の労働市場参入を支援)が、助成を受けたい企業が多く利用し非正規雇用の増加につながったと指摘している。

○ 一方、アメリカはヒアリング調査の結果から、「同等の資格を持つ労働者であっても、派遣社員の場合、管理者がいうところの『家族』とはみなされない」ことを、処遇における格差を正当化する理由に挙げていたと報告している。

→ http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2010/10-079.htm


2010/10/16 鉱山事故の安全対策の現状を反映し、桁違いの「激発」

(再掲)

 チリ北部で発生した鉱山事故(8月5日発生)は、2ヵ月以上にわたって地中に閉じ込められてきた33人の鉱山労働者の救出作業は10月14日に無事終了した。(祝!)

(***)
 世界の労働力の約1%が従事する鉱業。死亡災害の発生割合では全産業の8%を占め、毎日、約6,300人が業務上の負傷や疾病で命を落とし、年間合計では230万人以上に達する。労働災害件数も年間3億3,700万件に達している。(ILO調査)

 もっとも労働災害防止対策の遅れた分野の一つではある。


2010/08/02 FTA協定に反し「労働法を有効に守っていない」

 米国が中米5カ国にドミニカ共和国を加えた枠組みで結んだFTAには、公平な貿易をするうえで「労働法を有効に守らなければいけない」との条項がある。

 米通商代表部(USTR)は、グアテマラの労働省が国内での労働法違反の申し立てに対して調査や適切な対処をしなかったなどとして自由貿易協定(FTA)に盛り込んだ「労働者の権利」に関する義務に違反していると主張。同国政府を近く訴えると表明した。米民主党の一部にはFTAなどに公正な労働条件を求める動きがあある。
(以上のニュースソースは、2010.7.31日経新聞夕刊記事)


2010/06/30 韓国-労組専従者への賃金支給禁止へ

 韓国で、7月1日から、企業の労働組合専従者への賃金支給禁止が実施される。
 但し、設定された「勤労時間免除」(タイムオフ)までは、例外となる。
 この勤労時間免除等の詳細は、下記の日本労働研究研修機構のサイトから確認することができる。
→ http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2010_6/korea_02.htm


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