男女平等-均等法のいま

そして、セクシュアルハラスメント
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2011/06/01 ご案内-情報提供ページの変更について

2011.6.1から本サイトの情報提供は

労務安全情報センター[労基情報]の「均等法」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-16.html

労務安全情報センター[労基情報]の「ハラスメント」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-18.html

において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。


2011/03/10 性別役割分担意識に関するチェックリスト

21世紀職業財団から
職場における性別役割分担意識に関するチェックリストが公表されている。
(一般従業員用) http://www.positiveaction.jp/kintou0708/shiryou/ippan/index.html
(管理職用) http://www.positiveaction.jp/kintou0708/shiryou/kanri/index.html


2011/03/10 作成義務-101人以上の企業へ拡大

 次世代法に基づく一般事業主行動計画の作成義務が、H23.4.1から101人以上の企業に拡大となる。

 下記は、作成サンプルです(参考)
 → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/kaisei/dl/03.pdf


2011/01/30 労災「精神障害認定とセクシュアルハラスメント」

 厚生労働省「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は、現在第4回検討会が開催されたところですが、2011.1.28の検討会において、

 ○セクシュアルハラスメント事案に係る分科会の開催が決まりました。

 これは、

 「セクシュアルハラスメントについては、その性質から、被害を受け精神障害を発病した労働者の労災請求や労働基準監督署における事実関係の調査が困難となる場合が多いなどの他と異なる特有の事情があることから、より深く実態を把握した上で、精神障害の労災認定の基準の検討を行う必要がある。
このため、本専門検討会の下、セクシュアルハラスメントを始めとする女性問題に詳しい法学、医学の専門家による分科会を開催して詳細な検討を行い、その検討結果を、本専門検討会に報告させることとしたい。」

との趣旨によるものです。
次のサブテーマが議論される予定です。

・ 特に心理的負荷が強度のセクハラの位置づけの検討
・ 「発病前おおむね6か月」とする対象期間の検討
・ 繰り返されるセクハラが評価しやすい方法の検討
・ その他運用上で留意すべき事項の検討


2011/12/28 セクシュアルハラスメントにかかるパンフの新版

 厚生労働省からセクシュアルハラスメントに関するパンフレットの新版が出ています。


名称「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です」
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01b.pdf


2010/10/08 社民党の福島瑞穂党首が自見金融相に「男女別賃金の開示を要請」

 2010.10.7日本経済新聞朝刊に次のようなベタ記事

 「自見庄三郎金融相は6日、社民党の福島瑞穂党首と金融庁で面談した。福島氏は企業が有価証券報告書に記載する内容を変更し、男女別の平均賃金や障害者の雇用率などを記載事項とするよう要請した。男女平等の推進などが狙いで、自見金融相も前向きに応じる姿勢を示したという。 」

[コメント]
えっ!これって「良いかも !!!!」と思いました。


2010/10/08 母性健康管理に対する企業の義務|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ

母性健康管理に対する企業の義務|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ
 → http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/

厚生労働省が、サイトで、妊娠中又は出産後の女性労働者の母性を守るため、
企業に対して義務付けられている母性健康管理制度を紹介しています。
(携帯・モバイル版もあり)


1) 女性労働者から妊娠の報告を受けたら
2) 妊娠中の女性労働者への対応
3) 産前・産後の休業について
4) 育児中の女性労働者への配慮
5) 妊娠中の症状等に対応する措置


2010/10/08 「男女均等な採用選考ルール」についてのパンフレット(10月1日新版)

男女雇用機会均等法は、

労働者の募集・採用において、
1) 労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止(第5条)。
2) 間接差別の禁止(募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、総合職に転居を伴う転勤に応じることを要件とすること-第7条)
の措置を規定しています。

厚生労働省から、最近(2010.10.1)、次の新しいパンフレットが出ています。

「男女均等な採用選考ルール」
 → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html


※ 元となる法律「男女雇用機会均等法のあらまし」のパンフ・リーフは下記URLから
 → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html


2010/06/01 均等法の相談は断トツで「セクシュアル・ハラスメント」

 厚生労働省は2010.5.28,
 平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況
を取りまとめて公表している。
これによると、全国の都道府県労働局雇用均等室に寄せられた「均等法関連相談」は、

○  相談件数は約2万3千件。
○  セクシュアルハラスメントに関するものが最多。次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するもの、母性健康管理に関するものが併せて3割の状況。下記グラフと合わせてご確認ください。


2010/05/20 男女雇用機会均等法のあらまし(平成22.4編集版)

平成22.4.1編集の周知パンフレット、全80ページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html


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