男女平等-均等法のいま

そして、セクシュアルハラスメント
オープニング画面


2009/10/21 最高裁で兼松の敗訴確定=コース別人事による男女賃金差別

 コース別人事による男女の賃金格差は違法として、総合商社「兼松」社員と元社員の女性計6人が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、原告側、被告側双方の上告を棄却する決定をした。4人について男女差別を認定し、同社に計約7250万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
 一審東京地裁は賃金格差に違法性はないと判断して請求を棄却した。二審東京高裁は4人について、「若い一般職男性社員との間にさえ相当な賃金格差がある合理的理由はなく、性によって生じたと推認される」とし、兼松側逆転敗訴判決を言い渡した。(時事通信)


2009/07/31 当事者(加害者と被害者)の言い分が違って困った

 都道府県労働局の個別労働紛争解決制度で、最近、ハラスメント(いじめを含む。)の相談が急増しているという。
 労働関係のトラブルは、実は、「事実関係」はアバウトであれ「まず、こうだろう」という線に、確定した後に、着地点を探りながら解決を図っていくケースが多いのだが、ハラスメントについては、どうやら、この入口(事実関係の主張が平行線である)が整理できず、処理の決着がことのほか難しいようなのだ。

 関連調査ということで、平成16年3月に21世紀職業財団が取りまとめ公表している「職場におけるハラスメントに関するアンケート結果報告書」に目を通していると、
 http://www.kintou.jp/chosa/1609.html
 あった!。
 調査結果----------------------
 「セクシュアルハラスメントの加害者に対し処分を行う際に難しかったのは」との問いに対して、「当事者(加害者と被害者)の言い分が違って困った」とする割合が62.8%と非常に高率だ。
 さらに、
 「処分の妥当性がわからず困った」26.5%。
 「処分に対し当事者から不満がでた」11.2%
---------------------
 これは、容易でない問題だ。
 もしかすると、現在、表面化し、一応の処理がなされ一件落着を思われているいじめ・ハラスメント事件は、的を得ない結果だけが独り歩きしている可能性が、なくもないように思われる。

 処理ノウハウの確立について、真剣に考えて見なくてはならない。


2009/06/01 平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況について

 厚生労働省は、2009.5.29、平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況の結果を公表した。
 詳細は、下記URLで確認できる。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-2.html

[均等法相談関係の概要は次のとおり。]
○ 平成20年度に、都道府県労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、25,478件であった。

○ 相談内容について相談者の属性別にみると、男女労働者及び事業主のいずれも、セクシュアルハラスメント(第11条)が最も多く、次いで、女性労働者は婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)、男性労働者は募集・採用(第5条)、事業主は母性健康管理(第12、13条)が多い。
(男女計は、下記グラフを参照)


2009/04/18 「性差別禁止」の行政相談について

 改正男女雇用機会均等法はH19.4.1施行された。
 H19改正の本筋系ラインに位置するが「性差別禁止」関連条項だが、行政の相談事務の中では、さほどウエイトの高いものではない。
 最近の統計でも
 性差別禁止関係における次の3分類

(1) 募集・採用に関するもの
(2) 配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新に関するもの
(3) 間接差別に関するもの

それぞれの東京における行政相談件数は、
(1) 264件(5.9%)
(2) 201件(4.5%)
(3) 106件(2.4%)
全体でも571件(12.7%)に過ぎない。(以上、東京労働局雇用均等室資料より)

 この東京ジャングルの中で、雇用の場における性差別事象のうち、571件しか表面化していないということだが、これはどのように理解すれば良いのだろうか?
 思いつくままに五択(正解は用意されません=できません)

イ 雇用の場の性差別は山ほどあるが、それぞれ(の労働者)において最大関心事ではない。
ロ 相談を通しての差別的取扱いの解消に至る道が、遠い。(から、あきらめて自分の胸に収める。)
ハ セクハラは許せない(相談2444件=54.4%)が、職場の不平等はしかたないと思う。
ニ リストラ、雇用破壊が深刻で、差別問題など持ち出すタイミングではない。
ホ 職場に問題がないから表面化しないだけのことで、意外と職場は平和だ。

「性差別禁止」3類型のうち、H19.4.1から新たに禁止対象となった(3)間接差別の法令内容を確認しておこう
(厚生労働省のリーフレットから)


2009/03/17 妊娠・出産における不利益取扱の相談が急増-厚労省緊急通達

(再掲)
 下記グラフに見るように、
 妊娠・出産における不利益取扱の相談が急増している。

 厚生労働省は平成21年3月16日付け
「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」(地発第0316001号、雇児発第0316004号)とする緊急通達を発出した。
 ⇒ 通達原文は以下URLで確認できます。
   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html

 「都道府県労働局長に対し、労働者からの相談への丁寧な対応、法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応、法違反を未然に防止するための周知徹底等を図るのがねらい」。


2009/03/15 女性の管理職への登用状況

 雇用均等・児童家庭局の資料「ポジティブアクションの現状」によると
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0304-6i.pdf
○管理職に占める女性割合(6.9%)は、ゆるやかではあるが上昇。
○規模が小さいほど女性管理職割合が高い傾向がみられるが、5,000人以上規模で大きく上昇している。
○ただし国際比較では、日本の女性管理職比率は低い(グラフ参照)


2009/01/16 男女雇用機会均等法のあらまし・男女均等な採用選考ルールの新版リーフレット

 「男女雇用機会均等法のあらまし」については、昨年7月に全体で80ページにも渡る詳細な冊子(パンフレット)が作成されていましたが、今回(2009.1.15)男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット版)の作成が行われました。こちらは全体で8ページ建てですから、一読し易いものとなっています。
 下記URLから入手できましので一度確認されるようお奨めします。

◆男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット版)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi02.pdf

 厚生労働省からはあわせて、「男女均等な採用選考ルール(リーフレット)」も1月15日付でアップされています。こちらは、採用選考に関係する均等法の考え方と指針の内容を解説したリーフレットになっており、全体で8ページ建てです。URLは下記のとおりです。
◆男女均等な採用選考ルール(リーフレット)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html


2008/10/22 妊娠と出産-厚生労働省リーフレット

すこやかな妊娠と出産のために

男女雇用機会均等法は、第12条で
『勤務時間内に妊婦健診を受診するための時間をとることができる』と規定しています。また、厚生労働省は、「すこやかな妊娠と出産のために」と題したリーフレットを作成して、啓発広報を行っています。
-以下はその概要です。
-なお、関連リールレットのダウンロードアドレスは、
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html



妊娠したらどうしたら良いの?
 妊婦健康診査を必ず受けましょう!
 ★ 妊娠中は、ふだんより一層健康に気をつけなければなりません。
 ★ 少なくとも毎月1回(妊娠24週(第7か月)以降には2回以上、さらに妊娠36週(第10月)以降は毎週1回)、医療機関などで健康診査を受けてください。

妊婦健診って何をするの?
 ★ 妊婦さんの健康ぐあいや、お腹の赤ちゃんの育ちぐあいをみるため、身体測定や血液・血圧・尿などの検査をします。
 ★ 特に、貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの病気は、お腹の赤ちゃんの発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。
 ★ 妊婦健診を受けることで、病気などに早く気づき、早く対応することができます。

妊娠したら誰に相談すればよいの?
 専門家の保健指導を受けましょう!
 ★ 妊娠に気づいたら、お住まいの市町村の窓口にできるだけ早く妊娠の届出を行ってください。
 ★ 窓口では、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健診を公費の補助で受けられる受診券や、保健師等による相談、母親学級・両親学級の紹介、各種の情報提供などを受けることができます。
 ★ 分娩前後に帰省するなど、住所地以外で過ごす場合は、その旨住所地及び帰省地の市区町村の母子保健担当に電話などで連絡をとり、母子保健サービスの説明を受けましょう。
 ★ その他、妊娠・出産についてのお悩みも、専門家にご相談下さい。


2008/10/16 教育における男女差の現状(−国際的にみた日本の現状)

 経済協力開発機構(OECD)はこのほど、「図表で見る教育2008年版」を発表しました。
 その中で、教育における男女差の現状について次のように指摘しています。

■日本における大学型高等教育機関への進学率は男性が52%、女性が38%であるのに対し、OECD 平均では男性50%、女性が62%である。

■男女差は専攻分野の違いにも見られ、理工系分野に進学する女性の割合は低い。

・他のOECD加盟国と同様に、日本は保健・福祉分野及び人文科学・芸術・教育学において女性進学者の占める割合は高く、それぞれ62%、69%である。
・一方、他のOECD 加盟国とは異なり、生命科学・自然科学・農学分野及び社会科学・商学・法学・サービス分野での女性進学者の割合は低く、それぞれ31%、48%である。また、他のOECD 加盟国と同様、工学・製造・建築分野を選択する女性の割合は非常に低く、13%に留まる。

情報源は http://www.oecdtokyo.org/theme/edu/2008/20080909eag.html


2008/07/10 東京都産業労働局の小冊子「働く女性と労働法」

 東京都産業労働局が小冊子「働く女性と労働法」を配布している。
 小冊子は、各種労働法について指針・通達等も盛り込み、主要判例等を交え解説されたもので、構成は次のようになっています。
はじめに 1〜2p)
1部 女性の労働権の意義 3〜16p
2部 平等に関する法 17〜91p
3部 保護に関する法 92〜122p
4部 育児・介護に関する法 123〜153p
5部 平等に関する法 154〜188p
6部 労働契約法 189〜194p
資料 195〜211p

なお、関連サイトのURLは次のとおりです。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/index.html


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