パートタイム労働、契約社員
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パートタイム労働者、契約社員等「有期労働契約」の現状を追う
オープニング画面
2011/06/01
ご案内-情報提供ページの変更について
2011.6.1から本サイトの情報提供は
労務安全情報センター[労基情報]の「パート労働」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-3.html
労務安全情報センター[労基情報]の「契約社員」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-15.html
において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。
2011/03/20
契約社員の人事管理と就業実態に関する研究
「契約社員を1つの集団と捉えると、
(a)他の非正規雇用者と同様に雇用が不安定である、
(b)特に、賃金水準、正社員との賃金格差に強い不満を抱いている、
(c)現状を不本意な状態と考え正社員転換を希望する者が多い、
といった特徴が浮かび上がった。」
労働政策研究・研修機構
労働政策研究報告書 No.130 →
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2011/0130.htm
2011/03/10
諸外国のパートタイム労働の実態
諸外国のパートタイム労働の実態
日本
EU
イギリス
フランス
ドイツ
スウェーデン
オランダ
アメリカ
カナダ
韓国
以上10カ国のパータイム労働の実態を一覧表にした厚生労働省作成資料
→ 関連URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ke0-att/2r98520000013kjj.pdf
2011/02/16
今後のパートタイム労働政策に関する研究会
2月4日、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」発足。研究会は,前回改正施行平20.4.1から3年が経過することに伴い、見直しの是非を検討する趣旨のものだが、検討テーマには「@通常の労働者との間の待遇の異同、A通常の労働者への転換の推進、B待遇に関する納得性の向上、Cパートタイム労働法の実効性の確保」が予定されています
2011/01/30
連合が「有期労働契約に関する連合の考え方」を公表
連合は、2011年1月20日、「有期労働契約に関する連合の考え方」(A4 ,6ページ)を公表した。
→
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/yuuki_keiyaku/index.html
細部の見解は前記URLを直接確認してほしいと思いますが、”有期労働 契約を締結するには、一定の合理的な契約締結理由がある場合に限るとする、いわゆる「入り口規制」が必要”としています。
2011/01/19
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部制度を廃止
以下の短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度については、平成22年度限りで廃止することとしています。
(1)正社員と共通の評価・資格制度
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度(平成22年度限りで廃止)
(3)正社員への転換制度
(4)教育訓練制度
(5)健康診断制度
http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/2011_haishi.pdf
2011/01/09
リーマンショック後、アメリカも例外なく(急速な)「フルタイム大幅減、パート増」に見舞われている
アメリカでは2008年9月のリーマンショックを契機とした景気後退に見舞われているが、この間、「フルタイム労働者の大幅減、パートタイム労働者数の増加」があり、就業者全体に占めるパートタイム労働者の割合は17%程度から20%近傍まで高まっている。(内閣府「今週の指標」978号「アメリカ:パートタイム労働者の増加」)
さらに、アメリカにおけるパートタイム労働者の就業理由についてみると、企業側の事情やパートタイム労働以外に職を見つけられないなどの消極的な理由を背景としたパートタイム労働者の割合が、30%超まで上昇しているが、これは、本来であればフルタイム労働に就きたいものの、パートタイム労働を余儀なくされている労働者が多いことを示しているものだ、という。
その他、前記「今週の指標」は、企業の動向や今後、雇用の回復が図られる過程でのパートタイム労働者の雇用動向について言及している。
以下URLから、直接資料を参照することができる。
→
http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2010/1227/978.html
(*)アメリカのパートタイム労働者とは週当たりの労働時間が35時間に満たない労働者である。
2010/11/10
欧米における非正規雇用の現状と課題(JIL)
(再掲)
2010.11.5JIL研究レポート「欧米における非正規雇用の現状と課題〜独仏英米をとりあげて」に、次の記述を見た。
○ 第四に、政府による最低生活保障的な色彩の強い雇用政策が非正規雇用を拡大させた。
ドイツにおいてはハルツ改革によって導入された僅少雇用がこれに当たる。
またフランスも、失業対策の一環として生み出された「支援付き雇用」(若年の労働市場参入を支援)が、助成を受けたい企業が多く利用し非正規雇用の増加につながったと指摘している。
○ 一方、アメリカはヒアリング調査の結果から、「同等の資格を持つ労働者であっても、派遣社員の場合、管理者がいうところの『家族』とはみなされない」ことを、処遇における格差を正当化する理由に挙げていたと報告している。
→
http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2010/10-079.htm
2010/11/02
有期労働契約の見直し検討始まる(スケジュールのあらまし)
厚生労働省労働政策審議会は、契約社員などで有期で働く労働者を巡る法制度を見直しの検討を始める。
以下のとおり今後の大まかな検討スケジュールが明らかにされました。
○11月下旬〜12月
有期労働契約の現状等(総論)について
(有期労働契約の実態、諸外国の有期労働契約法制について 等)
○平成23年1月
有期労働契約をめぐる課題等(総論)について
個別に検討すべき項目(各論)について
○平成23年2月以降.
検討項目(各論)について、順次検討
○平成23年夏頃
議論の中間的な整理
○平成23年12月頃
議論の取りまとめ(建議)
2010/10/20
派遣労働者減少の中でパート労働者は微増。男性パートも総数470万人で存在感増す!
(再掲)
先に、派遣労働者の減少状況が確認されたところです。
→
http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-18.html#entry160
今回は、わが国の非正規雇用に占める割合では圧倒的に大きな存在である「パートタイム労働者」の状況をみます。
現時点では、平成21年労働力調査が最新資料になりますが、
これによると、
依然として、その増勢は止まらず、平成21年は
・パートタイム労働者総数が、1431万人
・雇用者に占める割合にして 26.9パーセントと過去最大。
・女性パートは、961万人(女性雇用者に占める割合にして 43.1%)
・男性パートは、470万人(男性雇用者に占める割合にして 13.7%)
なお、パートタイム労働者に占める女性のそれは、67.2%である。
(以上、総務省「労働力調査」から)
平成21年の特徴
1)パートタイム労働者総数は、過去最大。
2)男性パート労働者数が、470万人に達した。(平成2年の約2倍である)
派遣労働者減少の中でパート労働者は微増。男性パートも総数470万人で存在感を増している状況が認められます。
以下は、一部関連グラフ資料である。
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