2011/09/01 ご案内-情報提供ページの変更について
- 2011.9.1から本サイトの情報提供は
労務安全情報センター[労基情報]の「労災補償の話題」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-7.html
において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。
2011/08/04 労災保険-「相談ダイヤル」
- 厚生労働省では、労災保険に関するさまざまな相談を受け付ける「労災保険相談ダイヤル」を6月から開設している。
制度の説明,
請求方法、
認定の基準など
労災保険に関する相談が可能。
[ナビダイヤル]0570-006031(月〜金 9:00〜17:00)
【リーフレット「労災保険相談ダイヤル開設のお知らせ」】
https://krs.bz/roumu/c?c=4323&m=734&v=7d1f8286
2011/07/06 労災休業補償で不正受給−北九州東労基署が4人を詐欺容疑で告発
- (2011.6.22毎日新聞地方版記事から)
「 労災保険の休業補償を不正受給したとして、北九州東労働基準監督署は21日、北九州市内の建設会社社長や社員ら4人を詐欺容疑で小倉北署に告発したと発表した。4人はそれぞれ、労基署の調査に不正受給の事実を認めているという。
告発容疑は、小倉南区の建設業の男(56)は、小倉北区の別の建設業の男(59)に雇われた工事でけがをしたとうそをつき、10年7〜12月、約121万円を不正受給したとしている。また、同区の建設会社員の男(59)は社長(55)と共謀し、けがが治り、職場復帰後の10年10月、約21万円を不正受給したとしている。」
[編注,コメント]
労災不正受給
一人ではなかなかできないことも「共謀」なら,いとも簡単にできるということだ。
制度が、そもそも、労使は利害が対立する前提で設計されている。
この考え方のもとでは、
労働者のケガを、事業主が証明するなら充分に信用できるということになる!
2011/07/01 労災保険業種適用区分「現時点では、業種区分の統合や、さらなる分離・独立の必要はない」の結論
- 厚生労働省の「労災保険財政検討会」は、2011.6.28、最終報告書を取りまとめました。
同検討会は、結論において、〖現時点では、業種区分の統合や、さらなる分離・独立の必要はない〗としています。
その他、厚生労働省は、下記のとおり最終報告書の主な内容を公表していますので、併せて参照してください。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001h3vq.html
【最終報告書の主な内容】
○ 平成18年度に、「その他の各種事業」から、3業種(1「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、2「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、3「金融業、保険業又は不動産業」)を分離・独立しているが、適用事業場数、単純収支率、事務従事者割合等に大きな変化がないので、現時点では、業種区分の統合や、さらなる分離・独立の必要はない。
○ 平成18年度に分離・独立した3業種のうち、「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「金融業、保険業又は不動産業」の保険料率は、「その他の各種事業」の3/1,000と同一であり、労災保険制度をなるべく簡便な仕組みとするため、今後とも災害率が同水準ならば、統合について検討が必要である。
○ 「その他の各種事業」のうち、「情報サービス業」、「医療保健業」、「洗たく、洗張又は染物の事業」については、災害の発生状況等を踏まえ、分離・独立させる観点からデータ収集や実態調査等が必要がある。
○ 一般に、保険集団が小さいほど、労働災害の発生等により、保険料率の変動が激しくなるので、安定的な運営には、保険集団が大きいことが望ましい。
○ 業種区分の分離・独立に当たっては、業界全体で労働災害防止への取り組みができることが重要であるので、業界団体の組織状況を考慮する必要がある。
[コメント]
労災保険は、現在、55の業種に区分して、3/1,000(最低)〜103/1,000(最高)の保険料率を設定している。
検討会では、55の業種のうち、「その他の各種事業」に区分している業種の労働者数が、約1,786万人と全産業(5,279万人)の1/3を占め、最大の規模となっていることから、その業種の細分化を中心に検討された。
2011/06/29 業務において石綿を吸引して、中皮腫などを発症したとして昨年度994人を労災認定
- 厚生労働省は2011.6.28、石綿を吸い込み中皮腫などになったとして、平成23年度に994人(前年度より77人(7.2%)減)が労災認定を受けたと発表しました。
ソース http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fuae.html
疾患別の内訳は、
1) 中皮腫が498人
2) 肺がんが424人、
3) 良性石綿胸水が38人、
4) びまん性胸膜肥厚が34人。
また、特別遺族給付金の支給決定を受けたのは41人で、内訳は肺がんが25人、中皮腫12人、石綿肺4人となっています。
2011/04/04 死亡推定の短縮検討、厚労省、1年から3ヵ月に
- 2011.4.3日本経済新聞朝刊記事から
「東日本大震災で津波などで行方不明になった人について、厚生労働省は2日までに、災害で死亡したと推定するまでの期間を現行の「1年」から「3カ月」に短縮する方針を固めた。家族の申請を前提として、年金や労災保険の遺族補償の支給を早める。政府が月内の成立を目指す被災者支援や復興関連の法案に盛り込むことを検討している。
年金関連法や労災保険法は死亡認定を支給条件としているが、津波などの行方不明者は1年以上たたないと家庭裁判所が失踪宣告できず、死亡が認定されない。ただ飛行機事故や海難事故では3カ月後に死亡したと推定して支給する規定があり、特別立法で今回の災害への適用を検討している。
死亡推定の期間が短縮されると、行方不明者の家族が申請すれば約3カ月後から受け取れることになる。遺族年金などは災害が起きた月にさかのぼって受け取れる。1995年の阪神大震災ではこうした法改正は実施されなかった。」
2011/03/20 東北地方太平沖地震により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の納期限の延長等の措置について
- 東北地方太平沖地震により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の納期限の延長等の措置について
→関連情報 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000162vu.html
2011/03/12 東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について
- → http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf
1 労災保険給付請求に係る事業主証明及び診療担当者の証明
今回の地震により、被災労働者の所属事業場等が倒壊した等の理由から、労災保険給付請求書における事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理すること。また、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理すること。なお、この場合、請求書の事業主証明欄の記載事項及び診療担当者の証明欄の記載事項を請求人に記載させ、当該証明を受けられない事情を付記させること。
2 業務上外等の基本的な考え方
今回の地震による業務上外の考え方については、平成7年1月30日付け「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」に基づき、業務上外及び通勤上外の判断を行って差し支えない。したがって、個々の労災保険給付請求事案についての業務上外等の判断に当たっては、天災地変による災害については業務起因性等がないとの予断をもって処理することのないよう特に留意すること。
2011/03/10 介護補償給付の最高額・最低額の引下げ(平成23年4月以降)
- 平成23年4月以降、常に介護が必要な場合の最高限度額は104,530円、最低保障額は56,720円となり、これは、前年度から40〜200円の引き下げとなる。(H23.4.1施行)
→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013ysb.html
2011/02/20 労災年金積立金残高-8兆円に
- 労災保険の年金積立金保有額は、平成20 年度末において約8兆円に(平成20年度には約22 万3千人に対し、1人平均年間約200 万円の労災年金を給付しその総額は約4,500 億円となっている
労災保険制度における積立金等について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/110204.html
|
|