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企業が石綿の危険を知りながら使い続けた事実がある以上、訴訟による高額補償金の問題は残る。今回のクボタ発表に対しての評価は分れよう。
この問題についての当方の関連見解があります。→筋の通らない話だ!
A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払が負担になることから、労災保険の加入手続を行っていなかった。 ところが、先般従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険から逼族補償一時金の支給が行われた。 このようなケースでは、以下のとおり費用徴収が行われることとなる。 |
故意と認定された場合
労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合は、「故意」により手続を行わないものと認定され、保険給付詩の100%の金額が費用徴収されることになります。
この場合の費用徴収の額はおおむね次のとおりとなります。
遺族補償一時金の額(10.000円(労働者の賃金日額)X1,000日分)×100%=10,000,000円
重大な過失と認定された場合
A社について、労災事故が起こる以前に労災保険の加入手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収されることになります。
この場合の費用徴収の額はおおむね次のとおりとなります。
遺族補償一時金の額(10.000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×40%=4,000,000円
対策は、とにかく、パートだろうがアルバイトだろうが、人一人でも使っているならば、創業一年経過までに、必ず労働保険加入手続きを済ませるしかない。
故意は当然としても、正直なところ、無知が企業倒産をまねくとしたら、穏やかではないが、『制度のことをよく知らなかった』が、理由として認められない以上、仕方がない。
〔参照〕労災保険未加入事業場に対する費用徴収に強化について(リーフレット)