安全衛生管理と災害事例

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2011/06/01 ご案内-情報提供ページの変更について

2011.6.1から本サイトの情報提供は

(1) 安全衛生情報
http://spotjn.blog.fc2.com/

(2) 災害事例
http://saigaijirei.sblo.jp/?1316591576

において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。


2011/05/04 ボランティアによるがれき撤去作業ととアスベスト被害

 2006年の石綿規制値前に造られた建物には、断熱材などとして石綿が使用されている恐れがある(厚生労働省)。
 津波によって建物被害が甚大な被災地では、がれきの中のアスベストを見分けるのは困難だ。
 阪神・淡路大震災でも、建物の解体作業に携わった男性が石綿を吸って中皮腫を発症し、労災認定された例がある。
 基本的な注意として大切なことは、
ボランティアには労災は適用されないことだ。
 法制面の問題も含めて、ボランティアには、丁寧な安全衛生教育を実施する必要がある。


2011/04/04 中皮腫の治療法

 悪性胸膜中皮腫は肺を覆う胸膜のうち胸壁側の胸膜にある中皮細胞にがんができる。石綿を吸い込んでから約20〜50年後に発症するため「静かな時限爆弾」ともいわれる。
 日本経済新聞2011.3.4夕刊記事に、中皮腫の治療法の現状が特集されていた。
 コンパクトでよくまとまった記事だ、ご一読方、推奨いたします。

図は、同記事から
石綿によって起こる主な病気


2011/03/20 製造事業者向け 安全衛生管理のポイント

製造事業者向け 安全衛生管理のポイント
厚生労働省委託事業
小冊子
主に中小規模の製造事業者が直接雇用する労働者のうち、働く時間や日数が正社員と比べて短い労働者や雇用期間が決まっている労働者(例えば、嘱託社員、パートタイマー、期間従業員、契約社員、臨時的雇用者など)を対象とし、事業場内で発生する労働災害(業務災害)の防止を目的としています
→ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110329-1a.pdf


2011/02/25 労働災害は増加基調で推移

 平成22年の労働災害が大幅に増加しています。
 最終確定は平成22.3.31集計を待たなければなりませんが、現在、発表されている死亡災害(平成22.12.31現在)、死傷災害(平成23.2.7現在)の中間集計では、

 平成22年「死亡災害」において、前年比で+128人
 平成22年「死傷災害」において、前年比で+2,119人

といずれも増加しています。

 中間集計表とグラフを下記URLに掲載しています。ご確認ください。

 → http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-18.html#entry215



2011/02/09 2011.1.26厚生労働省「安全から元気を起こす懇談会」第1回会合

「安全から元気を起こす懇談会」
 → http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000120xy.html
テーマ:産業現場における自主的な労働災害防止活動を活性化させるための方策

懇談会における主な論点

1 安全活動に意欲のある企業が評価され、企業活動が活性化されることが必要ではないか。
2 現場の創意工夫による安全活動が活性化されるべきではないか。
3 人材が活き活きと活躍する安全・快適な職場づくりが必要ではないか。
4 発注者の配慮として、国が率先した取組を行うことが必要ではないか。



(いま一つ、狙いが読めない!)


2011/01/29 快適職場推進計画認定制度等の廃止

安全衛生関係事業の終了
下記の2事業について、事業終了が決まった。

1.小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業(愛称:たんぽぽ計画) 平成23年度以降は新規団体の募集を中止。
2.快適職場形成促進事業 快適職場推進計画認定制度を含め、平成23年3月31日で事業を終了。


2011/01/21 酸化プロピレン、1・1ジメチルヒドラジンを特化則第2類物質に加えることその他の政令・規則改正について

 次の事項を実施するため、労働安全衛生法施行令等の改正が予定されている。
 施行日は、平成23.3.1及び平成23.4.1。
 ニュース源/ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zgbs.html

(1) 酸化プロピレン、1・4ジクロロ2ブテン、1・1ジメチルヒドラジン、1・3プロパンスルトンの4物質に対する規制を行なうため、安衛法施行令、安衛則、特化則を改正する。(平成23.4.1施行)

(2) 無機砒素化合物を健康管理手帳の対象業務に加えるため、安衛法施行令、安衛側を改正する。(平成23.4.1施行)

(3) 代替化が可能となった石綿適用除外品目の製造等を禁止するため、安衛法施行令を改正する。(平成23.3.1施行)


2011/01/19 「職場におけるメンタルヘルス対策の新制度」に重要な修正点

「職場におけるメンタルヘルス対策の新制度」に重要な修正点

(修正内容)

 当初、厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書」では、労働者のプライバシーの保護や労働者の意向尊重を重んじるあまり、事業主責任(義務)で行なうこととなる医師面接(新制度)の要否やその実施すら事業者に知らせないという制度設計が描かれていた。
 さすがに、これでは、労務管理の点で無理があるという議論になり、以下(図)のような修正が加えられた。(実際には、労働政策審議会前の同審議会安全衛生分科会議論において修正。)

 参照→ http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-18.html#entry199


2011/01/18 金属プレス、プレスブレーキ、機械のストローク端による危険防止措置を講じなければならない(安衛則改正へ)

平成23年7月1日から次の3項について、安全対策が強化される。

(1) 機械のストローク端による危険防止(安衛則108条の2(新設))

 労働者に危険を及ぼすおそれのある機械のストローク端については、工作機械についてその危険を防止するため覆い等を設けるこどが規定されている(則第112条)が、移動するテーブルを有するプレス(タレットパンチプレス)のテーブルと建物設備等の間に挟まれる死亡災害などが見られ、また、それ以外の機械においても同様の災害が見られることから、工作機械以外の機械に対してもストローク端による危険を防止する必要がある。


(2) プレスブレーキ用の新たな安全装置への対応(安衛則131条改正)

 プレスプレーキによる危険の防止については、技術の進展により新たな種類の安全装置が開発され、欧州規格(EN規格)においてもプレスブレーキ専用の安全装置の要件が整備されていることから、この新しい安全装置を使用する際の安全措置の実施が適切に行われるよう、規定の見直しが必要となっている。


(3) 手払い式安全装置の原則使用禁止(安衛則131条、付則改正)

 手払い式安全装置は比較的簡便な安全装置であるが、足踏みでスライドを起動し、手を払いきれずに挟まれる災害が見られることから、原則使用禁止とすることが必要となっている。また、主要国においても、このような安全装置の使用を認めていない。


規則改正施行日=平成23年7月1日
以上は厚生労働省「改正案の概要」資料より


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