ボランティア休暇
GO HOMEPAGE
GO 640/480
合計 | 特別休暇制度 がある企業 |
賃金全額 支給 |
賃金減額 支給 |
無給 | 1企業平均1回当 たり最高付与日数 |
特別休暇制度 がない企業 |
|
企業規模計 | 100.0 | 2.1 | 70.2 | 19.8 | 10.0 | 183.9 | 97.9 |
1000人以上 | 100.0 | 10.8 | 73.0 | 14.5 | 12.5 | 223.6 | 89.2 |
100〜500人 | 100.0 | 2.4 | 72.0 | 17.0 | 11.0 | 120.8 | 97.6 |
30〜99人 | 100.0 | 1.6 | 68.4 | 22.7 | 8.9 | 211.4 | 98.4 |
ボランティア休暇・休職 目次に戻ります ボランティアに対する時間的支援の代表的な制度。我が国での普及率は平成7年度調査で、2.1% (ただし、1000人以上の企業では10.8%)。また、利用率もそれほど高くないのが現状であ る。 ボランティア休暇 (1)短期の活動や定例イベントへの参加に適。 (2)制度化している企業では年間5日程度が多く、連続又は半日を単位とした取得の可能な例が多 い。 (3)平成8年の人事院勧告は、国家公務員に対して、年間5日間の災害時ボランティア休暇の制度 化を勧告したが、これが、民間企業への普及の弾みとなる可能性がある。 (4)年次有給休暇の平均取得率が、50〜60%の現状では、短期ボランティア休暇の制度化はそ れほど切実なものではないとの見解もある。 ボランティア休職 (1)訓練、習熟を要する活動、海外青年協力隊への参加など長期・継続性を必要とするボランティ アを、社員資格を保持したまま可能にする。 (2)長期間の休業となるため、『期間、賃金、社会保険・勤続年数等や復職時の取扱い』などを規 定化しておく必要がある。 マッチング・ギフト制度 目次に戻ります 社員が自発的に行う社会福祉団体等に対する寄付、募金活動に呼応して、会社からもその団体に対し て(同額あるいは一定の金額を上乗して)寄付を行う制度。 ボランティア基金制度 ボランティア支援活動を組織的、継続的に行うため基金を設ける例がある。 従業員社会活動援助金制度 社員や家族が参加している団体・施設等に備品、機材の購入のための援助金を贈りボランティア活動 を支援する制度。 ボランティア情報の提供、相談サービス ボランティア活動の意欲はあっても、情報が不足している状況に対処。本格的に取り組んでいる例で は、社内に社会貢献やボランティアの担当部署を設けて情報提供誌の発行や相談サービスを行ってい るケースもある。 ボランティア体験支援制度 目次に戻ります ボランティアの体験『きっかけ作り』を支援。さまざまな体験プログラム(メニュー)を用意し社員 等の参加を募る形で実施される。 ボランティア休職取扱細則(例) 目次に戻ります (目的) 第1条 この細則は、社員、特別職(以下、社員等とする。)が ボランティア活動を行うために休職を希望する場合の取扱 いについて定める。 (適用対象者) 第2条 社会貢献度の高い奉仕活動に従事するために、休職する ことを申し出た、勤続3年以上の社員等に対して、ボラン ティア休職を認めることがある。ただし、社会貢献度の高 い奉仕活動の認定基準については、別表Iのとおりとする。 (休職期間等) 第3条 休職期間は、原則としてlか月以上2年以内とする。 (休職の申出および審査) 第4条 休職の申出は、所定の様式により、休職開始予定日の3 か月前に行わなければならない。 2 前項の申出があった場合、人事部長は、面接を行った上 で、ボランティア休職制度適用の可否を決定する。 (休職期間の変更) 第5条 休職期間の変更を希望する場合は、所定の様式により、 申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合、人事部長は、事情聴取の上、 期間の変更を認めることがある。 (レポートの提出) 第6条 ボランティア休職制度の適用をみとめられた者は、休職 期間中毎月1回、活動状況についてレポートを提出しなけ ればならない。 (休職申込の撤回等) 第7条 やむを得ない事由により休職申出を撤回する場合は、休 職開始予定日の前日までに所定の様式により申し出なけれ ばならない。 2 前項の撤回を行った場合は、原則として当該案件に関し て再度休職申出を行うことはできない。 (賃金) 第8条 休職期間中の月例給与、賞与等は支給しない。 (ボランティア支援金) 第9条 休職期間中は、月例給与、賞与等の相当額をボランティ ア支援金として、支給する。 2 ボランティア活動に関連して報酬を得た場合は、その相 当額を戻入しなければならない。 (昇格・退職時基礎給の昇給等) 第10条 休職期間中の昇格・退職時基礎給の昇給等の取扱いにつ いては、休職期間中は出勤とみなして取り扱う。 (社会保険および共済会) 第11条 健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格 は継続する。 2 社会保険料の本人負担分については、ボランティア支援 金から控除する。 (共済会等) 第12条 共済会費については、ボランティア支援金から控除する。 (住民税) 第13条 住民税については、ボランティア支援金から控除する。 (年次有給休暇等) 第14条 年次有給休暇支給数の算定において、ボランティア休職 期間は出勤とみなす。 2 ボランティア休職期間は、長期勤続リフレッシュ制度に おける勤続年数に通算する。 (復職時の職場配置等) 第15条 復職時の職場配置等については、休職前の職務等を勘案 して決定する。 (休職期間中の労働条件等の告知) 第16条 ボランティア休職を認められた社員等に対して、すみや かに本細則を交付する。 (ボランティア休暇) 第17条 部門長は、地域社会貢献活動、社会奉仕活動、または青 少年の育成指導等に従事する社員等が、所定の様式により 事前に希望した場合において、別表2(略)の基準に基づ き、特別休暇または保存休暇の使用を認めることができる。 2 前項の特別休暇は、年間5日を上限とする。なお、半日 単位の使用も可とする。 (災害補償制度の適用) 第18条 ボランティア休職期間中、ボランティア休暇取得期間中 または会社が認めるボランティア活動中に、ボランティア 活動に起因する災害にあった場合は、会社の災害補償規則 を準用する。ただし、その基準については別に定める。 別表1 ボランティア休職認定基準 目次に戻ります 次の名号の要件をすべて満たした場合に認定する。 1 少なくとも1年以上、自発的にボランティア活動を継続して 行ってきた者、または少なくとも向こうl年以上、自発的にボ ランティア活動を継続して行う予定のある者。 2 社会福祉や開発途上国援助を目的とする活動であること。 3 特定の思想、宗教または政治に関連する活動でないこと。 4 個人として活動を行わず、一定の団体に所属して活動を行う こと、または一定の団体が行う活動に参加すること。 A.社会福祉法人 B.社会福祉事業を実施している公益法人 C.国または地方公共団体が運営する身障者、老人介護、ま たは児童福祉施設(保育所を除く) D.国際協力事業団、またはそれに準ずる団体 5 活動内容・活動時間および活動頻度等から、会社がボランテ ィア休職の必要性・意義を認めること。