ボランティア休暇

 ■HOMEPAGE
 ■640/480
 



K社のボランティア休暇、休業制度  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京都/総合設備工業/従業員数:10,581名

2 制度の概要
  
  制度の名称:ボランティア休暇、休職制度
  導入時期:平成4年5月
  制度内容:〔休暇〕従業員が地域社会に貢献度の高い福祉活動に対し、任意で参加する場
           合、会社はこれを支援する。
       〔休職〕会社が認定したボランティア活動に従業員が任意で参加する場合、会
           社がこれを支援する。
  対象 者:〔休暇〕勤続1年以上の従業員
       〔休職〕勤続3年以上の従業員で、復職後も引き続き勤務する意思のある者
  対象活動:〔休暇〕地域消防団活動(防災訓練、出初式等)、国体等の国・地方公共団体
           等が主催するスポーツの審判員・指導員、その他奉仕活動等
       〔休業〕会社が認めたボランティア活動
  利用期間:〔休暇〕年間6日以内(連続又は半日も可)
       〔休業〕原則1か月以内1年以内
           ※ただし、特別の事由のある場合は2年まで、青年海外協力隊は2年
            4か月まで延長可能。
  処  遇:〔休暇〕特別休暇
       〔休業〕基準内賃金、賞与100%支給






B社のボランティア休業制度  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京都/ビール・医薬品及び食品の製造販売/従業員数:9,197名

2 制度の概要

  制度の名称:ボランティア休業制度
  導入時期:平成4年4月
  制度内容:社員としての資格を有したまま、一定期間ボランティア活動に専念できるよ
       うにし、仕事との両立を図りながら、社会に貢献できるよう社員を支援する。
  対象 者:勤続3年以上で、休業後引き続き勤務する意思のある者。
  対象活動:国または地方公共団体及びこれに準ずる非営利的体を通じて、会社が認める
       社会福祉活動関係のボランティア活動、開発途上国支援活動等
  利用期間:(1)1か月以上3年以内(1回につき)
       (2)通算3年以内
       (3)開始、終了の時期は、会社が指定。
       (4)1か月単位
  処  遇:(1)無給
         ※ただし、支援金として基本給相当分を文給し、報酬がある場合はその
          分減額する。
       (2)各種福利厚生制度の利用可能






T社のボランティア奨励制度  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京/建設機械、産業機械の製造・販売/従業員数:約15,000名

2 制度の概要
 
  制度の名称:ボランティア奨励制度
  導入時期:平成3年4月
  制度内容:従業員の社会貢献活動を支援することを目的として、短期もしくは長期の休職
       を与えるとともに、特に顕著な活動について表彰する。
  対象 者:管理職を含む正規従業員全員
  対象活動:公的・非営利を目的として自主的に行う社会貢献活動
      (1)障害者に対する福祉
      (2)老人に対する福祉
      (3)児童、生徒に対する福祉
      (4)外国人(難氏、残留孤児、留学生等)に対する福祉
      (5)災害被災者に対する福祉
      (6)環境美化活動
      (7)人命救助
      (8)地域社会への貢献活動
      (9)スポーツ活動等への貢献活動
      (10)青少年健全育成活動
      (11)その他会社が認めた活動

  利用期間:〔短期〕年間12日 ※半日取得も可
       〔長期〕1か月以上、最長2年 ※取得できる最低単位は1か月
  処  遇:〔短期〕特別休暇
       〔長期〕休職
         ※休職期間中は「ボランティア手当」として、給与・賞与相応分を支給






I社のボランティア休暇、休業制度  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京都/総合商社/従業員数:7,327名

2 制度の概要

  制度の名称:ボランティア休暇・休業制度
  導入時期:平成4年1月
  対 象者:〔休服〕全社員 ※出向者は除く
       〔休業〕勤続3年以上の社員 ※出向者、海外駐在員は除く
  対象活動:(1)社会奉仕(児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉等)
       (2)自然環境保護(クリーン運動、リサイクル運動等)
       (3)団体活動(スポーツ全国大会、地域催物へのボランティア活動等)
       (4)国際交流・協力(ホームステイ、外国語通訳、池外協力隊への参加等)
       (5)ボランティア養成講座(介護技術修得、手話講座等)
       (6)災害救援
        ※除外(政治色・宗教色の強いもの、個人的なもの、明らかに余暇・休日に
         できるもの)
  利用期間:〔休暇〕年間3日 ※半日取得も可
       〔休業〕6か月〜2年
  処  遇:〔休職〕有給休暇
       〔休業〕月例給80%、一時金50%、社会保険継続、退職年金期間算定
  利用者数:〔休暇〕延べ123名 (平成6年度)
  活動事例:(1)東京都身体障害者スポーツ大会での介助ボランティア
          ボランティア活動の入門編と位置づけ、平成5年からこの大会に「ふれ
          あいのネットワーク」が中心となって参加。
       (2)KIDSプロジェクトへの参加
          ハンディキャッブをもつ児童を東京ディズニーランドに招待し、ボラン
          ティアとともに楽しい時を過ごす。
       (3)夏休みの自由研究手伝い
          地元小中学生や社員の子供たちのために、社内の一部を解放し夏休み地
          球環境関連自由研究の手伝いを行っている。

        注)「ふれあしのネットワーク」
         ボランティア活動に関心のある社員有志によるボランテイアネットワーク






S社のソーシャル・スタディーズ・デー制度  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京/化粧品等の製造販売/従業員数:約20,000名

2 制度の概要

  制度の名称:ソーシャル・スタディーズ・デー制度
  導入時期:平成5年8月
  制度内容:年間あらかじめ定められた日数を上限に、従業員の社会活動(ソーシャル・ス
       タディーズ)のための活動日を業務扱いとし、その取得を承認する。社会を見
       つめ、社会との関わりを通じて自らを高めていく活動と定義している。
  対象 者:全従業員
  対象活動:(1)ボランティア活動
        ・高齢者、障害者等ハンディキャップパーソンの介護支援活動
        ・環境美化活動、自然保護活動、災害援助、教育支援、文化支援等
        ・公共機関、公共団体、民間福祉機関の活動への参加、協力
       (2)ドナー登録・提供、献血
       (3)社会活動に役立つ資格、技術、知識の習得
        ・手話、点字、朗読、介護手法等ボランティア活動のための資格等
        ・救命処置等社会に役だつ技術、知識の習得
       (4)地域社会との交流
        ・自治会、自治体、子供会、PTA、ボーイ&ガールスカウト活動への参加
         、協力
        ・地域社会における公共性の高い行事、活動への参加、協力
        ・ロータリークラブ、商工会議所等地域会合への参加、協力
       (5)社会問題に関する研究、観察、学習
        ・福祉、教育、環境美化、高齢化社会、子育て等社会問題に関する会合や講
         演会、研究会への参加または講師協力
        ・上記研究に関する観察、調査活動

  利用期間:年間3日間
       ※会社所定休日や有給休暇との連続取得も可能
  処  遇:給与、賞与ともに100%支給
       出勤扱い(ただし、残業時間の適用なし)

 





・C社のボランティア・サービス休暇、休職制度

  目次に戻ります

1 業種・規模など

  東京/情報処理システム、ソフトウェア、通信システム等のサービス提供
  従業員数:20,929名

2 制度の概要

  制度の名称:ボランティア・サービス休暇、休職制度
  導入時期:平成3年1月
  制度内容:社会福祉などの分野で活動を行う社員に、特別有給休暇を付与し、通常勤務日
       にも定期的な活動ができるように、時間的支援を行う。
  対象 者:〔休暇〕対象となる活動に、継続的かつ積極的に参加している社員
       〔休職〕勤続3年以上で、対象となる活動に、継続的かつ積極的に参加してい
           る社員
  対象活動:(1)社会福祉
          障害者福祉、老人福祉、児童福祉、難民援助、開発途上国援助等
       (2)環境保全
          野性動植物保護活動、自然保護活動、リサイクル啓蒙活動等
          ※国外の特定地域についての活動は対象外
       (3)国際交流支援
          在日外国人交流支援、在日外国人への語学支援等
          ※主たる活動が国内で実施されるもの
           ただし、特定の思想、政治、宗教、軍事に関連する活動は除く。

  利用期間:〔休暇〕年間12日
           ※半日休暇、連続休暇の取得も可能
       〔休業〕原則1年間、最長2年間
  処  遇:〔休暇〕特別有給休暇
       〔休業〕月額給与支給
  活動事例:・視聴覚障害者ボランティア・スタッフ、手話通訳
       ・身体障害者ふれあいキャンプのスタッフ/宿泊旅行介肋
       ・ひとりぐらし高齢者への昼食の配食サービス
       ・シルバーボランティア大学でのレクリエーション指導
       ・在日外国人向けのタウン誌の作成
       ・国際エイズ会議通訳










ボランティア活動担当者へのアドバイス

 (勤労者ボランティアセンター編『ボランティアの扉』より)
 目次に戻ります


1.企業や労働組合がいわゆる本業の事業・活動とは
 別に、企業や労働組合の資源を使って従業員や組合
 員のボランティア活動を支援するのはなぜかという
 質問を受ける場合があると思います。

  企業や労働組合の理念や方針によりいろいろな考
 え方がありますが、企業も労働組合も地域社会の一
 員として、地域社会の中で共存・共生するという立
 場から、社会貢献活動の一環として従業員や組合員
 が参加するボランティア活動を支援することは、短
 期的・直接的な利益や効果は期待できなくても、企
 業・組織の活性化、人材の育成など企業・労働組合
 の活動の発展のためにも必要であるという考え方が
 一般的に認められてきました。

  それと同時に、勤労者自身の自己実現、視野の拡
 人、生きがいづくり、定年後を視野においたライフ
 スタイルの形成などのために、増大する自由時間・
 余暇を有意義に活用するよう援助する勤労者福祉施
 策の一つとして、ボランティア活動の支援をとらえ
 る視点が必要ではないでしょうか。

2.企業や労働組合が従業員や組合員のボランティア
 活動を支援する場合、その支援が企業・労働組合の
 上からの強制とならないような配慮が必要です。

  企業・労働組合の主導によるボランティア活動へ
 の参加の場合でも、個人の自由意志が尊重され、ま
 た自主的なボランティア活動のきっかけづくりにな
 るようにしたいものです。

3.企業や労働組合が、ボランティア活動の支援制度
 を導入しようとする場合、支援方法とその適用範囲
 が問題になります。

  どのような支援方法を採用するかは、企業や労働
 組合の事情や考え方によるわけですが、実際に活動
 する従業員や組合員が何を望んでいるかよく把握す
 ることが重要です。

  従業員や組合員のボランティア活動は、企業や労
 働組合の枠をこえて勤労者が普段接することの少な
 い分野の世界とつながる活動ですから、さまざまな
 人や多様な価値観と出会い、視野を広げることがで
 きます。その経験がそれぞれの組織の中で広く活か
 されることになるよう、勤労者のボランティア活動
 を積極的に支持・推進していくことが組織にとって
 もブラスになることでしょう。

4.ボランティア活動支援を効果あるものにするため
 には、外部のボランティア活動推進団体、ボランテ
 ィア受入れ団体・施設、地域のさまざまな市民組織
 等との連携・ネットワークが必要です。日頃から交
 流や情報交換を通じて結びつきを強めましょう。







ボランティア活動参加者へのアドバイス

 (勤労者ボランティアセンター編『ボランティアの扉』より)
 目次に戻ります

1.ボランティア活動は各自の自由意志で参加する社会的なふれあい活動です。
  できることから始め、楽しく、無理せず、持続して活動しましょう。

2.人や自然にやさしく、謙虚な態度で接し、約束や秘密は守りましょう。

3.活動や援助を求める人や団体・施設等のニーズや活動計画をよく理解し、責
  任ある行動をとりましょう。

4.家族や職場などの理解や協力が得られるよう努めましょう。

5.ボランティア活動の基礎は民主主義の尊重と基本的人権の擁護及び環境保全
  におかれますが、特定の政治活動や宗教活動とは区別しましょう。

6.自分の活動を絶えず点検し、活動の経験・成果を自分の成長の糧にするよう
  学習に努めましょう。

7.安心してボランティア活動に専念するために、ボランティア保険に加入しま
  しょう。