母性健康管理の措置に関する規定例
■HOMEPAGE
■640/480
就業規則の目次に戻る 母性健康管理の措置に関する規定例 (1)A社の例 (妊娠中の通院等) 第○条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が健康診査等を受けるために通院する場合、必要時間の 遅刻、早退、離席を認める。通院のため出社不能の場合は本人の請求により、特別休暇を与 えることかできる。 (通勤緩和の措置) 第○条 妊娠中の女性が、通勤時の混雑が母体の負担になる場合は、本人の請求により始業時間30 分繰下げ、終業時間30分繰上げることを認める。 だだし、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰下げ時間の調整を認める。 (休憩の措置) 第○条 妊娠中の女性が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求により適宜休憩するこ とを認める。 (妊娠中及び産後の症状等に対応する措置) 第○条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が、身体に何らかの症状又は症状が発生するおそれがあ るとして、医師又は助産婦からの指導を受けた場合は、本人の請求により、「母性健康管理 指導事項連絡カード」に基づきその指導が守れるよう、業務内容の軽減、勤務時間の短縮等 を認める。 また、休業か必要な場合は、特別休暇を取得することができる。 (措置中の待遇) 第○条 第○条から第○条までの措置の適用を受けることにより賃金へ影響を及ぼさない。 ただし、第○条の妊娠中及び産後の症状に対応する措置として、○日以上の特別休暇を取 る場合は、○日目以降の賃金は、疾病休暇と同じ扱いとする。 (2)B社の例 (時間内通院) 第○条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が母子健康法による健康診査等のために勤務時間内に通 院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を認める。 (1)請求できる期間及び回数 イ 妊娠23週まで 4週間に1回 ロ 妊娠24週から第35週まで 2週間に1回 ハ 妊娠36週以降 1週間に1回 ただし、医師等の指示がある場合は、その指示による回数を認める。 (2)賃金は減額しない。 (通勤緩和) 第○条 妊娠中の女性に対し、会社は出社、退社時各々30分の遅出、早退を認める。ただし、こ の遅出、早退を出社時あるいは退社時のいずれか一方にまとめ計60分として取得する場合 は、あらかじめ届出るものとする。 2 賃金は減額しない。 (勤務中の休憩) 第○条 妊娠中の女性が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所定の休 憩以外に適宜休憩をとることを認める。 (症状等に対応する措置) 第○条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が、医師等から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすと の指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状等に対応する次のこと を認める。 (1)業務負担の軽減 (2)負担の少ない業務への転換 (3)勤務時間の短縮 (4)休業 2 休業は無給休暇とする。